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婚姻届の新本籍の住所

婚姻届の新本籍を新居にしたいのですが、住民票では住所が 高城12-34 のようになっており、○丁目○番地○号などの記載がありません。 婚姻届は 番地、もしくは番を書くようになっていますが、そこには住民票と同じように 高城12-34 と記載して、番地と番は一本線で消してしまえばいいのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#226904
noname#226904
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
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回答No.3

「高城12-34」が地番表示か住居表示かの判断は、「高城」の次に何丁目があるのか無いのかです。何丁目というように「丁目」がある場合の本籍地の「表示」は「高城〇丁目12番」が新本籍地の地番になります。(番地の「地」は省略です。) 「丁目」の表示が無い場合の本籍地の表示は「高城12番地34」です。番地の後に「の」はお尋ねのようなケース入りません。丁目が無い場合、たまに住居表示と本籍表示が同じになっているケースもありまので、役所でお尋ねになる事をお勧めします。

noname#226904
質問者

お礼

ありがとうございます。 受理されました。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.2

> 婚姻届の新本籍を新居にしたいのですが、住民票では住所が 高城12-34 のようになっており、○丁目○番地○号などの記載がありません。 「高城12-34」は、番地ですか? 住居表示ですか? 番地表記ならば、「高城12番地の34」ですね。 住居表示ならば、「高城12番34号」であり、番地ば別に有ります。(住居表示でも、土地の売買は「番地」で行います) > 婚姻届は 番地、もしくは番を書くようになっていますが、そこには住民票と同じように 高城12-34 と記載して、番地と番は一本線で消してしまえばいいのでしょうか? 本籍地を婚姻届け・本籍の移転等で「新規」に届ける場合は、番地表記の地域ならば、番地で届けます。 つまり、質問の場合、本籍地を置きたい地域が、番地表記の地域なら「高城12番地の34」と記入します。 または、本籍地を婚姻届け・本籍の移転等で「新規」に届ける場合は、住居表示の地域ならば、「号の数字を取って」届けます。 つまり、質問の場合、本籍地を置きたい地域が、住居表示の地域なら「高城12番」と記入します。 ふつう、高城〇丁目12番34号なのですが、質問の場合は「〇丁目」は無い地域なのでしょう。 婚姻届けは、番地表記の地域なら、「番と号を抹消」です。 もし、住居表示の地域なら、「番地を抹消」です。 ★ 婚姻届けを希望の日時に出したい場合、必要な両人の「戸籍謄本」、「婚姻届け」などを一通りの全部の書類を揃えて、出したい市区町村役場の窓口で「事前点検」をしてもらいましょう。住所が変更になる人の場合は、自治体(市区町村)が変更になるならば、住民票の転出等の書類も必要になります。 事前に市区町村役場ての窓口で点検を受けると、点検済み証などを貰えて、もし、夜間でも土休祭日なら時間外警備員等に、「出すだけ/提出だけ」と簡単に受付が済みます。 ★ 新築とのことですが、新築の地域が「住居表示の地域」であるが、まだ、「住居表示の番号」が決まっていないなら、市区町村役場に問い合わせましょう。 住居表示には一定の決まったルールが有り、また、住居表示の番号を決めるのは市区町村役場なので、住民が勝手の決められません。 https://www.google.co.jp/#q=%E4%BD%8F%E5%B1%85%E8%A1%A8%E7%A4%BA%20%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB

noname#226904
質問者

お礼

ありがとうございます。 こういう決まりって本当にややこしいですね・・・。統一してもらいたいものです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

住所表記と、本籍(戸籍の置かれる土地の番号)の表記は異なります。 住所は、○番○号。本籍は、○番地。住所の「番」と本籍の「番地」は別物です。

noname#226904
質問者

お礼

ありがとうございます。 初めて知りました。勉強になります。

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