夫婦の所得が同じぐらい。児童手当の申請者は?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の所得が同じぐらいな場合、児童手当の申請者は所得の高い方が申請します。
  • 所得は確定申告書の「所得金額の合計」欄や源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参考にします。
  • ただし、所得制限にひっかかる場合には、控除するものを考慮する必要があります。
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夫婦の所得が同じぐらい。児童手当の申請者は?

児童手当は夫婦のうち、所得の高い方が申請しますよね。 所得とは以下を見ればいいのですよね? ・確定申告している人は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄 ・給与所得のみの人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 夫婦の所得が同じぐらいなのですが、 上記で比較すると夫の方が少しだけ上です。 だから夫の名義で申請すれば良いと思っていました。 しかし、少し気になることがあります。 うちは所得制限にひっかかるほど多くないのですが、 所得制限限度額に達していないかチェックするときに 控除するものがあるということです。 例えば以下のようなものがあるのですが、 これらも夫婦の所得の比較のときに考慮するのでしょうか? これらを夫の所得からひくと、妻の方が高くなりそうなので迷っています。 ・社会保険料 一律8万円 ・雑損控除 ・医療費控除 ・障害者控除 ・寡婦(夫)控除  勤労学生控除

noname#220893
noname#220893

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

児童手当の所得制限限度額と比較する所得額は、質問者さんが書かれているように、給与所得控除後の金額から、下記の控除を引いたものです。 ・一律8万円 ・雑損控除 ・医療費控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・障害者控除 ・寡婦(夫)控除 ・勤労学生控除 (児童手当法第5条、児童手当法施行令第1~3条) http://www.houko.com/00/01/S46/073.HTM http://www.houko.com/00/02/S46/281.HTM 父母どちらが受給するかは、児童手当法第4条で「当該児童の生計を維持する程度の高い者」としか規定されていません。これは「所得の多い者」と読み替えることができそうです。 ところで、上記の控除に関してですが、所得税や住民税を算出する時の所得控除とは異なります。社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除などがありません。一律8万円の控除はどちらの所得からも控除します。雑損控除や医療費控除は父母どちらの所得から控除してもいいものですし、寡婦(夫)控除や勤労学生控除は関係しないと思います。必ず一方の所得に固定になる控除としては、小規模企業共済等掛金控除と障害者控除くらいでしょうか。 ということで、それでも母のほうの所得が多くなるなら、そして今後もそれが継続しそうなら、母で申請すべきと思います。どちらにしても、所得制限にかからないのであれば、少々の違いはそれほど気にされないで、もともとの収入が多い父のほうにしてもいいかと思います。 横浜市のサイトでは、上記の法の内容に忠実にわかりやすく書かれているのでご参照ください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/jidou-teate/jite-limit.html この中で、「前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が著しく高い場合や、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。」と書かれている程度ですし。。。

noname#220893
質問者

お礼

とてもよく分かりました! 仰られるように考えると 夫の方が高くなりそうなので、夫で申請します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

給与所得者の場合は 「給与所得控除後の金額」 ※源泉徴収票に記載。 これが所得額になります。 これの高いほう。

noname#220893
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

児童手当の所得制限は、夫婦のうち「年収の高い方」を基準にするそうです。 確定申告書なら「収入金額等」、源泉徴収票なら「支払金額」の多い方です。

参考URL:
http://jidouteate.com/sinjidouteate1/syotoku.html
noname#220893
質問者

お礼

ありがとうございます。年収ではなく所得であると見かけた気がするのですが、ちょっと見てみますね。

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  • この場合児童手当は受けられるか?

    受けられたとしても4月5月だけになるのですが・・・ 夫の源泉(給与所得控除後の金額)を見たところ所定の限度額より10万ほど多く記載されていました。 ですので、このままでは児童手当支給対象外となります。 しかし平成16年分の医療費が保険適用外などもあったため、概算ですが17万ほど返ってくる予定です。(まだ申告してません) 上記のような場合、「新たな給与所得控除後の金額」=「現在の給与所得控除後の金額-17万」と計算していいのでしょうか? つまり児童手当受給者に該当するのでしょうか?

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