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シンガポール ガムを捨てると 罰は

こんにちは、 シンガポールってガムの持ち込みが禁止だったと思うのですが、 ガムを持ち込んだり、 はき捨てたりした場合、どういう罰があるのですか? つまらない質問ですが。 よろしくお願いしまス。

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noname#8696
noname#8696
回答No.3

ゴミのポイ捨てに関しては、Environmental Public Health Actが規制しており、例えば、食べ終わったお弁当の空き箱を道路などに捨てた場合や引っ越しのため要らなくなった家具を勝手に捨てた場合に同法が適用されることがあり、罰金もかなり高額となります。罰金以外にも、常習者に対しては裁判所は無償の奉仕活動をするよう命令することができると規定されています。 (1) 法律の内容  同法は公衆衛生、環境に関して規制を行う法律であり、その中でゴミのポイ捨て等を規制しています。全113条からなります。通常の旅行者や駐在員に対して適用される可能性があるのは、このうち第17条から21条の"Offences in respect of Uncleanliness in Public Places"の部分です。 同法17条(1)は、 (a) ゴミ等の不要物を公共の場に捨てること (b) ゴミ等の不要物が公共の場に運ばれるままにすること (c) 公共の場で洗濯物を干したり食品を干したりすること (d) 公共の場に廃液や動物の体液等を流すこと (e) 埃や紙屑、砂等を風等で公共の場所まで飛ばされるままにすること (f) 飲料缶、ボトルやテイクアウト用の容器などを公共の場に捨てること (g) 唾などを公共の場所の吐き捨てること (h) 登録抹消になった自動車等や不要となった家具等を放置することを禁止しています。  上記の他、河川や海等にゴミを捨てることは禁止されています(第17条(2))。  ビルや家屋の建築、改装中には公共の衛生や安全のために必要な手段を講じなければならないとされています(第18条)。  公共の場所に有毒な液体、泥、砂、土、石、藁屑等を捨ててはならないとされており、(第19条(1))、これらが運搬中の車両から落ちた場合には、反証のない限り車両の運転手か所有者が刑事責任を負うことになります(第19条(3))。  車から公共の場所にゴミを投げ捨てたり、公共の場所にゴミを捨てるために車を使用した場合には同法により刑事罰の対象となり(第20条(1))、これに使用された車は没収の対象となります(第20条(2))。  同法に違反した場合、警察その他権限のある職員は令状なしに違反者を逮捕することができます(第21条(1))。 (2) 罰則(主なもの) 車からの投棄、又は車を投棄目的に使用した場合には、S$50,000以下の罰金若しくは12ヶ月以下の懲役、又はその両方が科されます。同様の前科がある場合には、S$100,000以下の罰金及び12ヶ月以下の懲役が科されます(第21条(1)(a))。 車や家具等を放置した場合には、S$5,000以下の罰金が科されます。同様の前科がある場合にはS$10,000以下の罰金若しくは3ヶ月以下の懲役、又はその両方が科されます(第21条(1)(b))。 その他の本条違反に対しては、初犯の場合にはS$1,000の罰金、2度目の場合にはS$2,000の罰金、3度目以降はS$5,000の罰金が科されます(第21条(1)(c))。 裁判所が適当と判断する場合、同法17条又は19条に繰り返し違反した者で16歳以上の者に対しては、矯正労働命令(Corrective Work Order)が科される場合があります(第21条A)。CWOは違反者に対し無償で公共の場所等を掃除するよう命ずるもので、一日3時間以内、総時間12時間を超えない範囲で裁判所が決定します(第21条B)。 CWOに従わなかった場合、S$5,000以下の罰金又は2ヶ月以内の懲役が科されます(第21条C)。 (3) 適用事例 第一審において、車から公共の場所にゴミを投棄したとしてS$800の罰金が科され、使用された車両が没収されましたが、控訴審では投棄場所が公共の場所か否かが争われ、公共の場所ではないとの認定の上、車両の没収については取消されました(Toh Teong Seng v Public Prosecutor, Criminal Appeal 1995)。 たばこの吸い殻を道路脇の排水溝に投げ捨てた被告人に対して、同法18条(2)違反としてS$300の罰金が科され、されに被告人が過去にもタバコのポイ捨てをしていたことから矯正労働命令も出されました(HC Magistrate's Apeal No. 230 of 1996)。同判例により、矯正労働命令を出すためには、被告人が過去に同法違反で有罪判決を受けている必要はなく、同法違反行為を過去に行っていたことが立証されれば裁判所の裁量により可能であると確認されました チューインガムのシンガポールへの持ち込みは、The Regulation of Imports and Exports Act 1995及びThe Regulation of Imports and Exports (Chewing Gum) Regulation 1995により、原則として禁止されています。マレー半島への若しくはマレー半島からの転送又は第三国への輸送のための積換え時のみ、厳しい条件の下に輸入許可が出る場合がありますが、基本的にはシンガポールへのチューインガムの持ち込みはできません。チューインガムを持ち込んだ場合には、税関にて担当係官より、放棄勧告・没収等の措置がとられる他、罰金等の刑罰が科されますので、ガム愛好者もシンガポールに入国する際は、持ち込みを控える必要があります。 (1) 法律の内容 同法は、物品の輸出入に関する制限や手続等を定める法律であり、全47条からなります。Trade Development Boardは所轄大臣の承認を受けて、物品の輸出入に関する規則を策定することができ(同法第3条)、同規則はチューインガムの輸出入に関する禁止・許可等について定めています。同規則により、チューインガムの輸入は禁止されており(同規則第3条)、上述の通り限られた場合に輸入許可が出る場合があります。 (2) 罰則(主なもの) 同規則に違反してチューインガムを輸入した場合、S$10,000以下の罰金又は2年以下の懲役又は量刑の併科という刑罰が科され、前科がある等の場合には、S$20,000以下の罰金又は3年以下の懲役又は量刑の併科という刑罰が科されます(同規則第7条)。 このサイトの9番と17番からそのまま引用しました。 http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japanese/SINLAWS.HTM

参考URL:
http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japanese/SINLAWS.HTM
putitpmatp
質問者

お礼

返信が遅れました。アドバイスありがとうございます。 すごく参考になりました。

その他の回答 (2)

  • Tatsu616
  • ベストアンサー率36% (111/302)
回答No.2

これまでよりも、幾分、緩和されてきているようですが、 不当な持込み、及び、現地での吐き捨て等は、 2年以内の懲役、又は5,000シンガポールドルの罰金と なります。(約325,000円) 現地の人も、購入は出来るようになりましたが、 事前に、登録が必要だとの事です。 登録無しに購入する事や、登録されていない人に 販売した場合も、同じ罰則のようです。 あくまでも、歯の健康の為の、キシリガムや、 医療上の、処方ガムという限定はあるようです。 フーセンガム等は、もってのほかでしょうね。

putitpmatp
質問者

お礼

返信が遅れました。アドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#9757
noname#9757
回答No.1

吐き捨ては約70000円の罰金です。

putitpmatp
質問者

お礼

返信が遅れました。アドバイスありがとうございます。

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