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寡婦年金受給の要件について

寡婦年金は、夫が国民年金を25年以上払い続けた場合に、その夫が死亡した際に受給資格があるようですが、夫の支払い期間が25年未満の場合、例えば夫が37歳まで会社に勤務し、その後会社を退職して個人経営の自営業を始めて60歳まで23年間国民年金を支払い続け、同時に5歳年下の妻が夫の転職に伴い、32歳から60歳まで28年間国民年金を支払い続けたという場合であっても、夫の死亡後、その妻は寡婦年金は全く受給できないということになるのでしょうか。当方の理解が不十分な点もあるかと思いますが、このあたりの事情に詳しい方がおられましたら宜しくご教示の程お願い申し上げます。

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回答No.1

寡婦年金は,第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 あなたの挙げた例では受給資格を満たしていません。

itkenjirou
質問者

お礼

早々にご回答有難うございます。御礼申し上げます。

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