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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地縁団体の「登録免許税」について)

地縁団体の「登録免許税」について

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

正確なところは分かりませんが、 譲渡とは売買の事です。相続と譲渡なら税率は違います。 でも、法人ないしそれに準ずる組織でなければ登記はできません。 地縁団体というか法人として認可された自治体になる必要があります。法人として登記した自治体を地縁団体と呼ぶようですが。 法人であるなら、土地などの資産を売買して譲渡を受ける事ができます。 しかし、資産であり、非営利であっても財産ですから通常の課税がされるでしょう。せいぜい、固定資産税がなにかなるかもしれませんが、売った場合にも譲渡益が出れば通常の課税になるようにも思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm 贈与は別枠ですが、税率は同じですね。ただ、H29/3までは通常部分が減税になっているようで。

jepense2307
質問者

お礼

sebleさん、有難うございます。 「法人ないしそれに準ずる組織でなければ登記はできません」 は目から鱗です。 分からないままでいることは損ですね。

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