• 締切済み

厚生年金加入の条件改定について

平成28年10月から従来は週労働時間が30時間以上でしたが20時間以上となりますが、70歳以上は厚生年金への加入の義務がありません。従って20時間以上働いても加入する必要はないと考えて良いでしょうか?又社会保険にも入る必要はない(入れない)と考えて良いでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

加入義務と云うよりは加入する権利が無いのです。70歳以上で加入出来るのは旧厚生年金保険法の20年未満(通算年金通則法の25年到達は不可)か新基礎年金法の25年未満で年金受給不可能な場合だけです。これも任意加入ですが一旦加入した場合離職か期間到達迄脱退出来ません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

そうですね。後期高齢者医療に移行するのは75歳又は70歳かつ障害者手帳所持者とされていますから協会けんぽには加入可能です。 労災保険は年齢関係無く適用です(シルバー人材センターとは「雇用関係には無い」為自費での任意加入になりますが一応入れます)。 雇用保険は60歳以上の場合60歳以前から引き続き継続雇用されていれば加入可能ですが60歳以上で新規に加入出来るのは日雇保険のみになります。 年金制度は70歳迄が原則で、70歳に達した時点で加入打ち切りになります(70歳以前でも厚生年金だけで540月に到達した場合は満期脱退で打ち切りです)。もし70歳の時点で国民年金と合算で25年の加入最低限に満たない場合は例外として25年に満つるまで加入します。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

◆厚生年金 70歳以上は被保険者にはなれません。(任意に加入することもできないということです) ただし、70歳以上でも在職老齢年金の制度が適用されることになりましたので、事業主から届け出が必要になります。年金と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えると、年金額が調整(減額)されて支給されます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140220.html http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html ◆健康保険 健康保険には引き続き加入します。ただし、70歳になると高齢受給者証が交付されます。受診したときの費用負担額が変わる場合があります。 下記は、協会けんぽの例ですが、組合健保でも同じです。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3166/260812 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.html ただし、労働日数・時間不足等により、会社の健保に加入を断られた場合には、家族のだれかの健保の被扶養者になるか、国民健康保険に加入することになります。 ◆雇用保険 65歳以前から同じ事業者に雇用されているのであれば、高年齢継続被保険者として、引き続き加入が認められます。ただし、保険料の支払いは、事業主、本人とも(64歳になった翌4月分から)免除されているはずです。 ◆労災保険 引き続き、加入します。保険料は事業主のみの支払いです。

ganbaganba
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。70歳以上の場合の保険が良く解りました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

社会保険とは広義には、労災、雇用、年金、健保の4つを言い、雇用関係がある場合、労災は全て加入します。 雇用保険は65才までですが、それ以前から継続の場合は加入も継続するようです。 年金は、ご存じの通り70才までしか加入できません。通常は受給されているはずですが、収入によっては受給額が調整されます。(2014年時点は合計月収が46万円を超えた場合) 健保は普通は75才までで、そこから後期高齢者医療制度へ移行します。

ganbaganba
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。全てがセットで入るか、入らないのどちらがと思っていました。

  • oktokumei
  • ベストアンサー率16% (12/75)
回答No.1

いいえ、勤務時間だけでは無くて106万円の壁が新規に制度化されたので、加入義務は下記の複数の条件に合致すると発生します。 以下抜粋より http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/ 当面、対象者は大企業に1年以上勤務している人に限定 現在パート社員について、正社員の4分の3以上(週30時間以上)勤務をすると、社会保険に加入することになっています。これが2016年10月からは、「月額8万8000円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で社会保険に加入するようになる予定です。 当面は「社会保険加入者が501名以上の会社に勤務し、勤務年数1年以上」のみに限定されますので、大企業に勤める方が対象ということになるでしょう。 対象に該当する方は、106万円を超えると社会保険に加入しなければいけません。前述したとおり、「社会保険加入=保険料支払い発生」となり、106万円を超えると手取りが減ってしまうことになります。

参考URL:
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/
ganbaganba
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。20時間と収入の上限もありますよね。

関連するQ&A

  • 厚生年金加入について

    9月より仕事を始めました。 (それまでは働いていないので扶養でした) 週30時間以上の労働なので、厚生年金加入義務はあるのですが 今年の年収は130万未満になりそうなので、出来れば加入せずに いたいのですが,可能かどうか教えていただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 厚生年金の加入条件

    今年の3月ごろに学生から従業員0人、バイト5人の会社でフルタイムのパートになりました。 1日8時間の週5出勤で、週休2日です。 それで保険等に何も入っていなく、ちょっと疑問に思い、社長に「私は保険は何か入ってますか?」と聞いたら「え?!」って顔をして誰かに電話で「俺保険なんか知らんし!」と話してました。 それで結局、雇用保険と労災保険に加入させてもらいました。 それで、保険について色々調べたら「厚生年金」を知ったのですが読んでると強制加入条件というのを見つけて読む限りでは私が該当してるように見えました。 ちなみに20歳なので国民年金には入っているのですが、厚生年金との同時加入はできないということも知って混乱しています。 私が今把握してるのは・・・ --------------------------------------------------------------- 「健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となる。」 「 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。   2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 (ちなみに私は3/4以上の労働時間と日数です。)」 「会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ない。条件を満たせば、強制加入。加入しない場合、事業主に罰則が課されられる。」 「雇用保険       : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金   健康保険法     : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金   厚生年金保険法  : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金」 --------------------------------------------------------------- でも、国民年金との同時加入はできないんですよね?; 厚生年金の加入条件を満たしているけど、国民年金に入ってるし…; 社長はその辺のこと何も知らないらしいというのと、お金がかかることを隠すところがあるのでかなり不安です・・・。 なので自分で自分の雇用状態や保険とかを調べています。 よければ教えてくださいm(__)m

  • 厚生年金加入条件

    厚生年金加入条件は週30時間なのか労働時間と日数が正規労働者の3/4以上どちらなんですか?

  • パートの厚生年金加入について

    パートで働くことになりました。 年103万以内での労働ですが、 勤務日数や勤務総時間は月に寄りまちまちです。 (忙しい時期には通常一日4時間で忙しい時期は6時間になり 月の半分しか出勤しないときもあれば20日以上出勤となることもあるようです) そこで、 週20時間を超えることもあるとのことで 厚生年金の加入の話がでたのですが (1)上記の状態で厚生年金に入れる?入る必要はあるのか? (2)現在、健康保険・年金共に会社員の主人の扶養で加入しているが 社会保険はそのままで、年金だけ抜けてパートの会社のほうに入ることは可能なのか? 上記2点の回答お願いいたします。

  • 私は厚生年金に加入できないのでしょうか?

    とある企業でアルバイトとして働くことになりました。 初日の契約手続きを行うための持ち物に年金手帳や雇用保険被保険者証を言われなかったため、求人情報には社会保険完備となっていた旨を伝えたところ、 「労災保険と健康保険に加入していただきます」 と言われました。 月160時間以上の労働の予定なのですが、上記の保険のみ加入で、 雇用保険と厚生年金に加入できないというのはありえるのでしょうか? 個人事業主ではなく、世間一般にしられているサービス企業です。 これから雇ってもらう身の為それ以上突っ込んで聞けなかったのですが、 社会保険制度に詳しい方教えてください。

  • 厚生年金の加入手続きについて

    厚生年金の加入手続きについて 転職してある会社に1年以上前に入社しました 入社してから厚生年金への加入手続きをほったらからしにされてた 会社は、昨年12月になってやっと厚生年金への加入手続きをとりました 遡って手続きするとのことだったので、確かめようと年金機構に電話をかけてみると 平成21年12月31日からは厚生年金になってるとのこと(21年11月分までは国民年金) (因みに、雇用保険は11月1日に資格取得(1月分の給与から保険料は引かれてる)、健康保険は12月1日に資格取得) それ以外も無茶苦茶な会社で、 給与は勝ってに下げるし、残業手当もなし、急に休日に出ろ、車の手配がつかないから(600キロ以上場所へ)トラック乗って製品届けてこいとか言ったりする(手当てもつかない) だいたい週40時間を越える週が一年に何週あるんだか・・・ アホな愚痴は置いておいて質問です 会社は2月で辞めるつもりです その際、入社日に遡って厚生年金の加入手続きを要求するつもりですが、会社が拒否した場合 直接年金機構の方を通して入社した日に遡らせることは出来ますか? 当然、非保険者が負担する保険料は支払うつもりでいます 宜しくお願いします

  • 厚生年金の加入条件について。

    厚生年金の加入条件について。 パート勤務なのですが、正社員の3/4に満たない5.5時間労働の為、加入出来ません。それは、法律上の決まりなので仕方ないのですが、同基準であると思われる、定期健康診断の義務対象に私が入っているのはおかしくないのでしょうか?基準が同じなら、厚生年金の対象外なら、定期健康診断の義務対象外となると思うのですが?詳しい方、いらっしゃいませんか?

  • パートの厚生年金加入条件を教えてください

    他の回答をいろいろと読んでみたのですが、良く把握できなかったので教えてください。 このたび、不況による収入減もあって妻である私も働くことになりました。ありがたいことに私自身で労働条件を決めてよいようで、どうしたらいいのか悩んでいます。 1日に6時間働くのを週4回(24時間/週)か5回(30時間/週)のどちらにしようかと思っています。 時給1800円です。 いろんな方の回答を読んでいると、週に30時間以上働くのと働かないのでは、厚生年金や雇用保険、健康保険などに加入できるか出来ないか変わってくるようで、そのあたりがいまいち良く分からず、質問させていただきました。 厚生年金は入っていたほうがいいんでしょうか?といいますか、週24時間ではパート先では入らせてもらえるのでしょうか?入れなかった場合は、自分で国民年金を払うのでしょうか? 雇用保険は入っていたほうがいいですよね?週24時間でも入れるのでしょうか? 健康保険は年収が130万円超えたら、自分自身で何かしら入らないといけないんですよね?パート先で入れてもらえるのでしょうか?入れてもらえないならば、国民健康保険でしょうか? さっぱり分かりません。教えていただけますようよろしくお願いいたします。

  • 厚生年金に加入したいんですけど・・・

    健康保険・厚生年金に加入したいんですけど、 私は加入することができますか?? 今130万までという契約でパートで働いています。 シフト制なので、週何時間とは決まっていません。 平均週2.5日ぐらいで1日9~10時間働いています。 ホームページなどで調べたんですが・・ 正社員の3/4以上で加入できるとあるんですが・・ 正社員は週40時間なので、30時間働けば加入できるとは思うんですが、 私の場合30時間以上働く週もあれば、働けない週もあります。 本当はもっと働きたいので、会社にも相談したんですが 許可されず、今年も130万までと言われてしまいました。 130万までもいいので厚生年金に加入することは できないんでしょうか?

  • 健康保険・厚生年金の加入規定は会社によって違うのですか?

    こんにちは 宜しくお願いします。 1日8時間、1ヵ月20日くらいの労働をしています。 社員さんは1日9.5時間くらい、1ヶ月22日くらいの労働です。 1年以上働いています。 健康保険・厚生年金に加入したいのですが、週4、5日の労働日数だと うちの会社では雇用保険に加入できないと会社側はいいます。 健康保険・厚生年金の加入は一定以上の労働であれば加入しなければならない(してもいい?) と法律で決められているものなのですか? それとも会社側が言うようにその会社によって規定は違うのでしょうか。 教えてください!