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証書などの英訳が正しいという証明をする方法
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>これは、どういうことでしょうか? 受け取った側が日本語と英語を理解していない限り同一内容であかどうかの判断が出来ません、また日本語が理解できるのであれば英訳を添付する必要がありません。 >どこで、どのように手続きができるのでしょうか? 公証役場または駐日大使館(領事部、通商部など)のどちらか(または両方)で承認を受けます。
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