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兄弟姉妹の遺留分について

山田 剛(@oklawy479heniho)の回答

回答No.2

すでに回答されていますが,遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人です(民法1028条)。 遺留分が認められた理由はいくつかあるようですが,相続人が子,直系尊属,配偶者であれば,これらの相続人が被相続人の財産に依存して生活していることも通常考えられるため,このような場合に,被相続人が相続財産の全部を第三者に遺贈してしまうと相続人の生活が成り立たなくなるため,相続財産のうちの一定割合を確保できるようにする必要があるが,兄弟姉妹が相続人の場合,兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の財産に依存して生活していることはさほど多くないだろうと考えられたためとも言われています。

Linesman
質問者

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山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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