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失業保険を受給するために、必要な離職票について

失業保険を受給するために、必要な離職票についてで、 現在の勤務していて登録している派遣会社の物流先企業を、2.29の2月いっぱいでやめるようは、2.29日月曜日が、最終勤務日になりますが、寒山いかなくなくなるのが3.1からですが、2.29日まで勤務して、 で派遣会社日払いをしているので、毎日給料の75%分だけ日払いしてもらい、残りの25%分は、給料月締めのよく月10日振り込み10日が銀行やってなければ翌日営業日銀行振り込みですが、 平日のみ勤務で月19日以上勤務しているのですが、自給1000円で8時間勤務の出、 でその25%分日当たりで残していくのは、たぶん税金や社会保険分ので残していると思うのですが、 このようなケースの派遣会社を2.29日付で退職する場合は、離職票は、退職日から原則10日以内にもらえるように聞いたことがあるのですが、法律的にみたら、2.29日退職日から10日以内とみて、3.10にはてもとにないとおかしいと法的には見れるのでしょうかね・・・? それとも日払いにしているから、残りの25%が振り込まれる3.10を基準として3.20日までに離職票ですかね法的には、どうなんでしょうかね・・・?なる早く受け取れる分には、受け取りたいと思い。 まあなぜ25%残しているかというと、所得税引くのと社会保険分厚生年金等の出使用するためかと思います。 で、サイトで調べたらこのようなサイトがありました。 http://tt110.net/12koyou1/P-risyokuhyo.htm かいてあるのは、退職後10日前後までにと、、もし、退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付してくれるよう、請求することができます。 となると、最悪法的に見たら、退職が2.29日で翌日から3.1から2週間とみたら3.14日の月曜日には、手元に郵送されていないときは、法的に来ていないから、その時点でハローワークに2週間過ぎたがまだ来ていないと、うったえて、請求するしかないですかね・・? まあ3.14日まで来ていれば法的にいいとみても、あくまで3.10日までで、最悪14日まできてなければ、最後の手で、ハローワークに言うだけのことになりますかね・・・? なるべく早くに受け取りたい場合で聞いていますが。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.2

あまり、こういう回答はしたくないのだけど(退職時はなるべく揉め事は避けたほうが良いので) まず http://www.weddingpark.net/magazine/4090/page2/ を読んでみて下さい。 理由をつけて離職票を発行してくれない場合には、ハローワークに相談する! 離職票が発行されない場合に、最終手段は直接会社に取りに行く! と言う手段があります。 また、上記ページに もしも離職票をなくした場合には? ってのがありますが、これを悪用すれば「まだ離職票を受け取ってないけど、受け取った後に紛失した事にして、ハローワークで離職票を再発行してもらう」ってのが可能で、この手を使えば「送ってくるまで待つ必要がない」です(嘘をついて離職票を不正に再発行してもらうと、犯罪行為になる場合があります。絶対にやめましょう)

dyvkgfd
質問者

お礼

このサイトをみると、退職後から10日以内にもらうように、書いてあるので、2.29日の月曜日が、月締めの最終勤務日だとすると、翌日3.1日が1日目としても、3.10日の木曜日には、手元にないと、おかしいということになりますかね・・・・? まあ法律的に見てですけど、 法的に見て、3.10日までには、離職者の手元に離職票が届いていないと、おかしいということになりますかね・・・・? 基本的には・・・。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.1

離職票を急いで貰っても無意味です。 自己都合退職の場合、給付申請してから3ヶ月間は「給付制限期間」があって、3ヶ月間、無職で無収入の状態が続かないと、給付金は貰えません。 貴方が「リストラされた」など、会社都合で退職した場合は「7日間の待機期間」と「28日間の失業状態の認定」が済んだら、給付を受けられますが、そうじゃないなら「7日間の待機期間」と「3ヶ月の給付制限期間」と「28日間の失業状態の認定」が済まないと、給付は受けられません。 なので、3/10に離職していた場合、最も早くても、最初に給付が受けられるのは「7月上旬」です。

dyvkgfd
質問者

補足

あのそれで、自己都合扱いでなく、契約期間満了の会社都合になるように、派遣元から聞いているので、すぐに7日待てば受給できるあれで聞いていますが。 なので、なるべく早く受け取りたいのと、あくまで、離職票を最短で受け取りたい場合だけのケースで聞いているのですが、 その自己都合会社都合とかのあれでなく、 離職票を最短でもらえるような曜日等の法的で聞いているですけど

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