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雇用保険未加入の会社を退職

初めまして。小さな会社の退職を決めたものです。 退職後はしばらく資格の勉強をしたいため、失業保険をいただこうと思っていましたが、退職する会社が雇用保険に入っていませんでした。 色々なサイトを調べてみると、 会社にお願いすれば雇用保険は遡って2年なら入ってもらえるなどの書き込みを見かけ、安心していましたが、その中に不安な書き込みがありました。 私の職場は歩合制でやっていました。 書き込みの一つには、歩合制の場合は雇用保険に入る義務がないと書いてありました。 確かなことらしいので、それであれば諦めるしかないのかなと思いました。 しかし、私が辞めると言いだした時期から、 事務の担当が変わり会社に雇用保険加入させようと動き出しました。そして雇用保険に、加入することが決まりました。 ちょうどこの勤務先が会社となったのが1年半ほど前だったので、私が働いた1年半分も遡って加入してくれるのかと思い、私は期待しました。 しかし、加入するのはこれから分だけで、過去の分は遡らないと言われてしまいました。 遡っての加入を事務の方にお願いしたら、 自分で社員全員を説得してくれれば入ってもいいと言われました。 また、歩合制とはいえ、社員の中には歩合制ではない(基本給あり)社員もいたりしたのですが、私は歩合制でした。 無知な部分が多々あり、入社時期からの確認不足な点など本当に反省だらけなのですが、最後の望みがここにないかと思い質問させていただきます。 失業保険は諦めるしかないのでしょうか。 なにか方法はあるのでしょうか。 乱文失礼いたしました。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

>社員全員を説得してくれれば 説得できなかったという事ですか? 強制適用にできるかどうかは、あなたの就労状況次第と思います。 歩合制としか分からないのですが、時間拘束などがあれば雇用と見なす事ができ、そうであれば強制適用事業所であれば2年間は遡る事になります。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

完全歩合制で人を雇うことはできません。 それは外注、請負ということなので もし完全に歩合制なら貴方は雇われていません。 社内に外注さんがいるのと同じです。 その状態は貴方が個人事業主として請負ったのと同じことになり 貴方がその事業主=社長です。 社長は労働者ではないですし雇われていないので 雇用保険の対象にならないのです。 給与所得ではないので確定申告しなければなりませんから 経費等の帳簿をつけて事業の決算が必要になります。 給与明細はどのようになっていたのでしょうか? 源泉徴収されていましたか?その税額は給与所得の場合と税率が違いますが どうなっていたのでしょうか?

回答No.1

ハローワークや労働基準局へは相談されましたか? 具体的なアドバイスがもらえるはずです。 年齢によりますが、若年の労働者をサポートする若者サポートステーションでも相談に乗ってくれるはずです。

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