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再就職手当、この場合は残り日数は何日で計算??

自己都合退社9月22日 7日間の待機期間終了 第1回認定日10月19日 給付制限期間終了 12月28日 第2回認定日 1月19日 もし、給付制限期間終了の12月28日~第2回認定日前の1月19日の間 (第2回認定日に行く前)に決まって再就職手当を申請する場合は 支給残日数はどうなるのでしょうか? 給付制限期間を終了してしまってるので、減ってしまうのか? それとも第2回認定日になっていない=受給の申請に行っていないから支給残日数は減らないのか? どちらになるのでしょうか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

所定給付日数は何日でしょうか。 再就職手当は、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていれば支給されます。90日と固定されているわけではありません。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf > 再就職手当の額は次のとおりです。 > 就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。 > 支給日数を所定給付日数の >  3分の2以上残して早期に再就職した場合 >   ・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額 >  3分の1以上残して早期に再就職した場合 >   ・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

基本手当は、給付制限期間終了日の翌日(12月29日)から、就職日の前日までの分が支給されます。 したがって、支給残日数は、所定の給付日数から、上記の支給日数を差し引いたものになります。

kitty32
質問者

補足

では、残日数を90日残すには、 給付制限期間中に就職をしないと不可能という事でしょうか?(>人<;)

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