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国民年金受給資格がない夫が60歳前に起業

もうすぐ60歳になる3号保険者の夫ですが 3号保険者であった期間は10年程度です。 それ以前に、国民年金免除期間が数年 厚生年金加入期間が数年ありますが 合算しても60歳の時点で、加入期間は20年と数か月しかありません。 60歳以降は65歳までの任意加入を利用して受給資格を得るつもりでしたが 突然、起業することになり、厚生年金保険に強制加入となりました。 この場合、65歳まで会社役員を務めれば国民年金部分の受給資格を得ることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

年金額には反映されることがないものの、老齢基礎年金を受けられるための加入必要期間(受給資格期間といいます)として見なすことができる「合算対象期間(カラ期間ともいいます)」というものがあります。 保険料を納付した期間(第2号・第3号の期間も含みます)と免除された期間に、この合算対象期間をプラスした期間が25年以上あれば、老齢基礎年金の受給要件を満たします。 昭和61年4月1日以後の期間で合算対象期間として認められる期間の1つに「第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間」がありますから、質問者さんのご主人のような例であれば、まさしくあてはまることになります。 「厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者としての60歳以上の期間」が存在してくることはおわかりになりますよね。 単純計算するかぎりでは、いままでの「保険料を納付した期間(第2号・第3号の期間も含みます)」と「免除された期間」に「合算対象期間」である「厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者としての60歳以上の期間」を足すと、65歳を迎える前には、老齢基礎年金の受給要件を満たすことができていると思います。 老齢基礎年金の受給要件を満たせば、併せて、老齢厚生年金も受けることができます。 以上のことから、国民年金の任意加入制度を使う必要はない(といいますか、厳密に申しあげれば「使えない」=カラ期間を考えることで受給資格期間[25年]を満たしてしまうから)と考えられます。 以上、ここまで説明させていただいた考え方のとおりになるとは思いますが、年金事務所にも必ずご確認下さい。 ◯ 合算対象期間とは? https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html ◯ 任意加入制度とは? https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

60歳から65歳まで厚生年金に加入した場合には、その間は国民年金の加入期間とはみなされません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html ただ、質問者さんのケースでは、70歳までは任意加入できますので、65歳から国民年金加入期間を増やすことはまだ可能ではあります。 もっとも、いまは国民年金(老齢基礎年金)の受給資格は25年以上の加入となっていますが、平成29年(消費税10%導入時)から、これが10年以上に短縮される予定になっています。

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