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休暇申請を断られた日に休む方法。

秋に入社した契約社員です。 終業規則で1月から有給休暇を使えます。 1月にどうしても休みたい日があり休暇申請を出しました。 しかし、「参加して欲しい教育がある」とのことで断られてしまいました。 休み申請を出したので、その日に仮病なので休むということは言いづらいです。 良いアイデアはないでしょうか? 社会人なのに甘い考えだというのは承知ですが、どうかみなさまの考えを聞かせてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

まず前提として、契約社員であっても労基法39条が適用されて有給休暇の申請・取得をすることが出来ます。 ・・・ということは、会社は特段の事情(休むことで、事業の正常な運営を妨げる)がある場合は、他の日に変更してもらうということで申請を拒否することができます(時季変更権)。 問題はその教育を欠席することが、「事業の正常な運営を妨げる」ほどのことかどうかです。会社に言うとしたらその部分かと思います。

aayyaa1224
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 確かに時期変更権があることを確認させていただきました。就業規則にも「通常業務に支障があると判断した場合は申請日を変更する」と記載があります。 私がこの教育を受けないことで通常業務に支障があるかどうかの判断を上司に確認しようと思います。

その他の回答 (3)

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.4

退職届を出せばいくらでも休めます。

aayyaa1224
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 確かにそのようにすれば確実に休めますね。

  • hg3
  • ベストアンサー率42% (382/896)
回答No.3

既に適切な回答が出ていますが、ひとこと。 そもそも、「どうしても休みたい日」に何があるのでしょうか。 どうしてもという事なのですから、それなりの事情があるはずですよね。 であれば、それを正直に話せば良いのではないでしょうか。 会社のいう、「参加して欲しい教育」というのが、どんなものか分かりませんが、普通に考えれば、おそらく、あなただけでなく、他の大勢の人も受けるものと思われます。実施にあたってはいろいろ準備が必要でしょうし、場合によっては、外部の専門講師を呼ぶのかもしれません。そのような教育であれば、あなた一人の都合で、予定を簡単に変えるわけにはいかないでしょう。 あなたが、休まなければいけない事情が、そうした状況と比べても、変更しがたいものであるなら、会社も休暇を認めてくれるかもしれません。 他人に休む理由を考えてもらわないといけないということは、実はそんなに大した事情ではないということではありませんか。もし、そうなら、あなたが予定を変更して別の日に休むようにするべきでしょう。

aayyaa1224
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 私の他にも20名ほどで受ける教育かと思います。 こちらの予定を変更することは難しいので、どうしても休みたいという理由をきちんと話してみたいと思います。

  • tkmn_001
  • ベストアンサー率16% (45/268)
回答No.1

> しかし、「参加して欲しい教育がある」とのことで断られてしまいました。 上記は断られたのではなく、相談・お願いをされているにすぎません。 どうしても休みたいなら、意志を貫くことです。

aayyaa1224
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 こちらの言葉不足で失礼いたしました。 正確には「参加して欲しい教育があるので休暇申請を承認できない」とのことでした。 意志を貫こうとは思うのですが、この日に休む理由としてどういったものが適当でしょうか?

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