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管理組合員は管理会社を刑事告訴できないのか

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 国語辞典にも書いてあると思うのですが、「告訴」というのは被害者やその法定代理人など、特定の人しかできません。  警察が、「(車庫証明では)警察が騙されていたということだ」とか言っているのは、そのせいです。「被害者は警察なので、告訴権を持つのは警察で、あなたじゃない」と言ったわけです。  そういう制度に、法律家・官僚がしちゃったんです。一般の警察官も含め、法律を作れない下々庶民には、「なぜ」とか言ってみてもしようがない。 > 告訴、告発が受理されるにはどうすればよいですか。  告訴権を持つものでなければ告訴できないのに対して、「告発」なら、被害者でなくてもできることになっています。  したがって、質問者さんが告訴状ではなく、告発状を持って行けば、理屈的には受理されるはずです。少なくても門前払いはしないはずです。  但し、実務上その場で受理というのはしません。告訴でもその場での受理は、おそらくしないと思います。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。

daikoku99
質問者

補足

私は理事長をしておりその時期に似せ理事長印が使われたのですから被害当事者です。 告発より告訴の方が良いと思うので告訴状を警察署長あてに出すことにします。その結果を見て次の行動を考えます。 組合員個人では告発できないと管理会社が警官に入れ知恵したことが許せません(推測ですが)。

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