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退職から次の仕事まで一週間、健康保険は…。

10/31付で退職します。 次の仕事は11/9から決定しており、その日付から次の健康保険に加入できるとのこと。 11/1~8日までは、前職の健保の任意継続か、国保への手続きをするべきなのでしょうか。 また、その場合は一週間分の保険料を支払うことができるのでしょうか。 一週間くらいならいずれの保険も未加入状態で良い気もしますが、万が一の時に国保か任意継続の手続きをして後で精算ということも可能なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

※長文です。 >11/1~8日までは、前職の健保の任意継続か、国保への手続きをするべきなのでしょうか。 はい、「退職後(≒健康保険の脱退後)に加入する公的医療保険」の選択肢は「3つ」あって、【必ず】いずれか1つを選択【しなければならない】ルールになっています。 なお、「(脱退した健康保険の)任意継続」と「国民健康保険(国保)」の2つの選択肢と、もう1つは「家族が加入している健康保険(や共済組合など)の被扶養者(ひふようしゃ)になる」という選択肢です。 しかし、「被扶養者」になるには「家族に健康保険(や共済組合など)の加入者がいる」ことが前提ですし、「保険者(保険の運営者)の審査」もありますので、誰もが選択できるわけではありません。 (参考) 『健康保険ガイド>……>会社を退職するとき|全国健康保険協会(協会けんぽ) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >……その場合は一週間分の保険料を支払うことができるのでしょうか。 いえ、「公的医療保険の保険料」に「日割り」は【ありません】。 必ず、「加入した日が属する月の分」から「脱退した日が属する月の【前月分】」までの保険料を「1ヶ月分」納める必要があります。 具体的には、「退職日が10月31日」の場合は、「健康保険の資格喪失日(いわゆる脱退日)」が「(退職日の翌日の)11月1日」となりますので、「健康保険料」は【10月分まで】納めればよいことになります。 そして、「11月1日」が「次に加入する公的医療保険の資格取得日(いわゆる加入日)」となりますので、「次に加入する公的医療保険の保険料」を【11月分から】(1ヶ月分)納めることになります。(なお、「被扶養者」は保険料の負担がありません。つまり「保険料タダ」です。) *** なお、asahiko69さんのように「11月に加入して、同じ11月中に脱退してしまう」ような場合は【別のルール】が適用されることになっています。 ※同じ月に「資格取得日」と「資格喪失日」があるので、専門用語で【同月得喪(どうげつとくそう)】と呼んでいます。 さらに、「健康保険(や共済組合など)」と「各市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」ではルールが違うこともあるので、その点も留意する必要があります。 --- まず、「健康保険の(同月得喪の)ルール」では、「たとえ1日でも加入していれば1ヶ月分の保険料を負担しなければならない」ことになっています。 つまり、「11月分の保険料」については「(脱退した)健康保険の任意継続の11月分の保険料」と「(再就職して新規に加入する)健康保険の11月分の保険料」の【2ヶ月分】を納める必要があるわけです。 一方、「市町村国保」の場合は、各市町村の【条例】によって「同月得喪のルール」が決まっていて、【各市町村ごとに】ルールが違っています。 なお、すべての市町村のルールを調べているわけではないので確実なことは言えませんが、多くの市町村で「同月得喪の場合は保険料の賦課(ふか)徴収を行わない(【保険料は納めなくてよい】)」というルールになっているようです。 (参考) 『保険料について>Q4:事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q4 『資格の喪失について>Q7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323#q7 >一週間くらいならいずれの保険も未加入状態で良い気もします…… 【法律上は】、「健康保険(や共済組合など)に加入していない人」は「市町村国保の被保険者(いわゆる加入者)」になるルールになっています。 つまり、【法律上は】、「公的医療保険に未加入の人は1人もいない」ことになっているわけです。(「国民皆保険」と呼ばれている仕組みです。) (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保へ「加入する日」……は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。 >市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。…… --- 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 >……万が一の時に国保か任意継続の手続きをして後で精算ということも可能なのでしょうか。 はい、「建前上は」できないことになっていますが、「実務上は」可能です。 --- まず、上記の通り「(脱退した健康保険の)任意継続の被保険者」にも「家族が加入している健康保険の被扶養者」にもならなかった場合は、【法律上は】(退職した日の翌日から)「市町村国保の被保険者」になるルールになっています。 しかし、「任意継続」は「20日以内」に(健康保険の保険者に)申請すればよいですし、「市町村国保」は「14日以内」に(市町村に)届け出ればよいことになっていますので、「その期限内であれば申請や届け出が遅れても問題ない」ということになります。 ちなみに、「医療費を全額自己負担して、あとから(保険者から)保険給付を受ける仕組み」を「療養費(制度)」と言います。 (参考) 『任意継続の加入手続きについて>Q1:任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316#q1 --- 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第二章 市町村 >(資格取得の時期) >第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、……又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 --- 『国民健康保険法施行規則|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >(資格取得の届出) >第三条  ……被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に……を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『今年10月から変更となる同月得喪の厚生年金保険料取扱い(2015年08月25日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52082555.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

asahiko69
質問者

お礼

とても詳しく分かりやすいご回答をありがとうございます。 質問する前に少し調べたとき「同月得喪」という言葉を見かけたのですが、いまいちピンとこなかったので、今回のご説明で理解することができました。 「法律上は」非加入はダメなのですね。 役所で国保について確認してみます。 本当にありがとうございました!

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