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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このクソ旦那をどうにかできませんか)

クソ旦那の制裁方法

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

再度ご質問頂きましたので失礼いたします。 ●『ご主人に慰謝料の請求をすべきです』との一文がございますが、法律相談等では『不倫相手の女性から支払いを受けたのであれば旦那からは取れない』との回答でした。  ↑これは相談された方が無知なのか或いは勘違いをしています。現に私はこういう相談を沢山受けています。最近も両方別々に請求して、両方から取りました。裁判をしてです。慰謝料請求は法律問題以外に請求のコツがあります。何はさておいてもご主人から堂々と取れます。百歩譲ったとしても、ご主人の不倫相手の女とは調停も裁判もせずして相手が支払っています。ご主人から絶対に取れます。 ● 不倫相手の女に対する誓約書には『旦那とは一切の接触をするな』との文言はありませんが、今だ接触の事実があれば再度の慰謝料請求が可能になりますか?  ↑先の慰謝料は、慰謝料の支払いを受けたときまでの案件に決着を見た。と、いうことです。それ以降不倫が継続している事実(あなたの場合証拠が必要)が分かったのなら、再び慰謝料を請求すればいいのです。何度も慰謝料を請求して困らせなければ反省も後悔もしないでしょう。 私がアドバイスした人の中で3回同じ相手から取った人がありました。2回はザラに居ます。高裁の裁判官も男女が好きになるのを中止せよとは言えないので、慰謝料の請求で片を付けるより仕方がない。何度でも慰謝料は請求して下さい。と、言った裁判官もありました。 尚、慰謝料の請求を調停を始め裁判所での決着を付けようと思ったときは、色々な名目で金額を上乗せして請求した方がいいですよ。但し、請求金額の説明がつくようにしておくべきです。 ●であれば、それは旦那に対して行うのがいいのか、女に対して行うのがいいのかどちらでしょうか。  ↑簡単に取れそうな方から始めるといいでしょう。そして、2番手の相手には調停を申し立てて請求するのがいいでしょう。

RDT23
質問者

お礼

度々お手数をかけております。 失礼ながら、783KAITOU様への弁護依頼は可能でしょうか。 更なる詳細を説明させて下さいませんか。

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