• ベストアンサー

不動産の相続について教えて頂けませんか

不動産の相続の件でご相談があります。父と母名義の家屋を含む宅地と田畑があるのですが、父が亡くなり、母は認知症で判断ができないので、息子の私が相続する場合、どの「ように手続きした方がいいんでしょうか、役所の評価は全てで600万ぐらいかなって思います。相続税もどれぐらいかわからないんです。不動産についてまったく無知なので、不動産に詳しいかたアドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

相続を放棄するとか、限定承認をする、という 特別の場合いでなく、単純相続する場合で あれば、相続するのに特別な手続きは 不要です。 何もしなければ、自動的に相続することに なります。 不動産の場合、相続したら名義を書き換えた方が良い ですね。 自分で出来なければ、司法書士に頼みます。 ただ、結構な費用がかかりますから、こういっては 何ですが、お母さんが亡くなってから、書き換える という方法もあります。 お母さんの相続分については、質問者さんが 管理することになるでしょう。 問題があるようであれば、成年後見人、という 制度があります。 なお、600万では相続税は掛かりません。 申告も不要です。

konan787-big
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。丁寧な説明ですごく参考になりました。すぐ手続きが必要かと思い、あせっていたのですが、回答見て、あせってする必要がない事がわかって、ほっとしました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10787)
回答No.2

土地は、国道沿い、県道沿い、都市計画地域で、評価を自分でシナかればならない場合があります。 現金なども少なく、その様な場所がなく、田舎ですと、相続税はかかりません。 相続は、司法書士に依頼するか、自分で、法務局に行って、名義を換えればよいでしょう。 名義を換えるのは、今でなくてもよいです。 お母さんが亡くなってからでも構いません。

konan787-big
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法務局へ行けばいいんですね。ありがとうございます。とりあえず法務局へ行って相談してみたいと思います。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

貴方に他にきょうだいがいなければ(母親が違うきょうだい、養子も含む)あなたと母親で等分に分けることになります。母親が認知症なら相続に異論を唱えたりすることはできないでしょうから、名義が母親の分も含めて事実上あなたがすべて管理することになります。

konan787-big
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。できれば相続をするためには、どのような手続きが必要かが知りたいのですが、届出とかいろいろいるんではないのでしょうか、

関連するQ&A

  • 不動産相続について教えてください。

    私の父が余命いくばくもなく不動産相続を考え始めました。 自宅の土地は37坪で父名義。建物は築25年で父・母・私の共有名義です。 父の死亡後不動産相続を考えていますが、法定相続では配偶者が1/2で残りを兄弟で 分け合うようです。 私は2人兄妹ですが、妹は嫁いで家庭を持っています。 母も高齢なので、父が死亡後法定相続割合にかかわらず、私が土地建物をすべて相続しようと 考えています。母と妹も了解していますが金銭でいくらか渡そうと思います。 来年から相続税の控除が縮小されるようですが、上記のように1人が一括相続すると法定相続 にくらべ相続税はかなり高額になるのでしょうか。また、問題点があったら教えてください。 ちなみに、土地建物の不動産評価額は約1,850万円だと役所で調べてきました。

  • 相続不動産の譲渡所得について

    父が亡くなり息子3人で父の預貯金、父名義の宅地・建物を相続することになったのですが、長男と次男が遠隔地(県外)に居住しているため、三男の私が宅地・建物の売却を不動産屋さんに相談しています。 宅地・建物を3人の共有名義で相続登記すると、売却手続きも面倒なので私の単独名義で相続し、売却後に諸経費を支払った純益を均等に分割する方向で進めていますが、いくつか疑問点があります。 (1)譲渡所得を3人で分割した場合でも、登記の名義人だけが譲渡所得税を課税されるのでしょうか。つまり登記の名義人以外の2人は譲渡所得を申告する必要はないのでしょうか。 (2)譲渡所得を3人で分割した場合、登記の名義人から他の2人への贈与ということになり、贈与税が課税されるのでしょうか。 (3)相続税は、3人それぞれが相続税評価額の3分の1の額で申告するという理解で良いのでしょうか。

  • 父死亡後の不動産相続について

    実家に両親が住んでいましたが、最近父が亡くなったため、現在は母が1人で住んでいます。 家屋の名義変更は、法務局に相談したら、配偶者が住んでいるなら、登録免許税が発生するし、別にしなくても問題ないと言われたので、家屋の名義は亡くなった父のままです。土地は父の生前に母に名義変更を済ませています。 将来母が亡くなったら、子供(私と妹)が家屋と土地を相続することになりますが、法務局の帳簿上は、亡くなった父から、子供に家屋が相続されることになりますが、相続税や法律上問題は発生しないでしょうか。

  • 認知症の母の相続

    父が亡くなり 2千万の不動産と(固定資産税の課税明細書の評価額)1千万の預金を 母、長男、次男の3人で相続することになりました。 この場合 母に半分の1500万の不動産 残りを息子二人で分割する事で兄弟が同意できれば 認知症でほぼ寝たきりの母に成年後見人を付けなくても 名義変更などの手続きは可能でしょうか。 よろしくご教示ください。

  • 不動産の相続

    今年8月に父が亡くなり、相続による不動産の登記申請をしようと思います。 相続人は母、私、弟の3名です。 父名義の遺産は両親が住んでいる土地と建物及び私が住んでいる家の土地(合計2箇所)です。 なお、全ての不動産の評価格を合算しても、相続税の対象にはなりません。 そこで質問です。 【質問1】すべてを母名義に変更した場合、将来的に母が亡くなったときに私と弟の 相続に不都合な点はありますでしょうか? 【質問2】両親が住んでいる土地と建物を母名義、私が住んでいる土地の名義を私名義      に変更した場合、すべてを母名義に変更した場合との相違点は何かありますでしょうか? 【質問3】名義変更の時期、方法によって何かメリット・デメリットはありますでしょ      うか? 以上です。 素人でよく分かりませんので、宜しくお願いいたします。

  • 相続における不動産の評価額の算定について

     全体の数%程しか相続税のかかる人はいないようですが、固定資産税評価額から相続における不動産の評価額の大体の目安をつける方法はありませんでしょうか?  たとえば相続不動産の固定資産税評価額の合計が、土地2000万円、建物3000万円とした場合に、これにそれぞれある一定の割合をかけて概算は出せないものでしょうか?  ちなみに、減税措置も考慮すると、とりあえず小規模宅地等の特例は当てはまりそうです。  貸宅地や貸家建付地はなく、またマンションでもありません。ごく一般的な一戸建て+田畑、を想定してもらえばよいかと思います。  以上の点も軽く踏まえながら、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?  また、具体的な相続税の算定等はやはり税理士に相談すべきだとは思いますが、その前段階の相続税がかかるかどうかについては、税務署で相談に乗ってもらえないものでしょうか?  お願いいたします。

  • 不動産の相続について

     土地と家屋を複数の兄弟3人(A,B,C)で相続したとします。兄弟の一人(A)が、自分が相続する分の不動産をお金でほしいと言い、残りの兄弟(B,C)が同意をし、二人(B,C)の名義にすることにします。そうなった場合、その不動産を売却しない場合は、Aがもらえる金額はどうやって決めるのでしょう。役所の出す不動産の評価額を基にして三等分するのでしょうか。

  • 不動産の相続登記について

    不動産の相続登記について お手数をお掛けいたします。 父が今年亡くなりまして、下記の財産を持っておりました。 相続人は兄と私です。 1つ目:宅地    1,788,858円 兄が相続を希望 2つ目:宅地    3,644,183円 兄が相続を希望 3つ目:宅地    3,035,648円 私が相続を希望 4つ目:未登記家屋 2,209,796円 私が相続を希望 ※上記の不動産の金額は平成24年固定資産評価証明書の金額です。 5つ目:現金その他財産(株式など)が25,000,000円 こちらについては分割方法が決まっておらず、少しもめております。 先日、兄と話し合いまして、不動産に関しましては、お互い納得しており、 争いはないため「とりあえず不動産だけ相続登記を済まして、その他財産については後からゆっくり話し合おう」という結論になりました。 ■現金やその他財産財産の分割方法が決まっていない状態でも、不動産の相続登記は可能でしょうか? お忙しい中恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 不動産の相続登記

    父が亡くなりまして、相続人は母と私と弟です。 相続不動産を全部母名義に変更しようとしていたところ、建物(工場)のひとつが所有権が登記されていないことがわかりました。 現在、母宛てに届いている固定資産土地・家屋課税明細書を見ていて、その建物の欄だけ、登記名義人の欄に父の名前がなく空欄になっていたので、役場に問い合わせてわかりました。 (よって、固定資産税は払っています) この建物も母名義に相続登記するには、今度どのように手続きすればよろしいでしょうか? また、所有権の登記をするには手数料・税金はおいくらかかるのでしょうか? 必要な書類等教えて頂けないでしょうか? ちなみに、使っていない工場なんですが、所有権登記しなくても母名義にできるのでしょうか? ちなみに、司法書士には頼まず自分で手続きしたいので、素人にもわかりやすく説明頂ければうれしいです。

  • 相続税の申告の件

    昨年母が亡くなりました。 その、13年前に父が亡くなっております。相続人は息子である私1人です。 父が死亡した時、私の相続分は本来発生するはずですが、 父が死亡したとき、母が相続税をどおいう申告をしたか分かりません。 預金に関しては、父の名義をすべて母の名義に変えています。約8,000万円ありました。 不動産に関しては、登記の変更をしておらず、父の名義のままです。約7,000万の評価でした。 今回、私が相続の申告をすることになりますが、父の財産をすべて母が相続したかたちですと、相当な税金になってしまいます。父が死亡した時2分の1は息子である私が相続できるはずだと思うのですが、今回の申告では、さかのぼって、父が亡くなったときに、50%相続したという事で申告してもよいのでしょうか。

専門家に質問してみよう