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先に亡くなった妻に対して書いていた、夫の遺言は

(入院中の老夫婦がいて、妻に対して夫が遺言書を書いておりました。) 妻が夫より先に亡くなり、続けて夫がなくなった場合、その遺言は無意味なものとなるのでしょうか。

  • 相続
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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

遺言の内容次第だと思います。 遺言中に、妻が夫(自分)より先に亡くなった場合のことが書いてあったり、妻や自分の死亡の前後に関わらない事項が書かれていれば、遺言(又はその一部)が有効になる余地はあります。 「全ての遺産は妻に相続させる」のような内容であれば、民法上の相続分に従うことになるので、「遺言は無意味」と評価される結果になるかもしれません。

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