• 締切済み

安全保障に関する基本問題です

cse_ri2の回答

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3287)
回答No.2

自衛権というものは、もともとあって当たり前の暗黙の権利とみなされていました。 むしろ、その「暗黙の権利」をわざわざ条文に書いた、国際連合憲章の方が例外でしょうね。 それを証拠に、自衛権について憲法の条文に記載している国は、ほとんどありません。 (私の知る限りでは、0です) なぜ、書かないか。「自分を守る権利」というのは、あって当たり前だからです。 わざわざ条文に書くまでもないからです。

tozimariOK
質問者

お礼

回答ありがとうございます 可能なら補足についての回答をお願いします

tozimariOK
質問者

補足

>自衛権というものは、もともとあって当たり前の暗黙の権利とみなされていました。 むしろ、その「暗黙の権利」をわざわざ条文に書いた、国際連合憲章の方が例外でしょうね。 では、集団安全保障に関する諸条約にある自衛権の条文は例外のひとつですか? 様々な自衛権に関する国際判例を見る限りでは、慣習国際法を自衛権の法源にしているとしか思えないのですが >それを証拠に、自衛権について憲法の条文に記載している国は、ほとんどありません。 (私の知る限りでは、0です) その論法は、憲法にないだけで、国際法にあれば済むという発想が欠如しているだけの話だと思いますが、当たり前という論拠の根拠にはなりえるのでしょうか? 要は、憲法に書く必然性がないのは、当たり前という発想ではなく、そもそも国際法によって認められている権利というのが諸外国のスタンスだと思いますが、如何でしょう?

関連するQ&A

  • 集団的自衛権について教えてください。

    集団的自衛権について教えてください。 たとえば、A国とB国はお互いに軍事同盟(安全保障条約等)を締結しており 両国のいずれかが第3国に攻められた場合、共同してその国と交戦する。 ただし、A国、B国いずれかが第3国に攻め込んだ場合はもう他方に交戦する義務はない。 A国、B国いずれかが2か国以上と交戦した場合には他方が協力して事にあたる。 (よくいう日英同盟の条文みたいなものです。) またB国とC国も同じような軍事同盟を締結している。 しかしA国とC国はこのような軍事同盟を締結していない。 とした場合、A国が第3国に攻められB国がその第3国に宣戦布告した場合、C国も交戦義務はあるのでしょうか? よく、日本の集団的自衛権があればアメリカが交戦した場合、日本にも交戦義務があるとされていますが、上記のような条約でたとえば湾岸戦争があったとするならば、A国=クウェート、B国=アメリカ、C国=日本、第3国=イラクとなりますので湾岸戦争で集団的自衛権があれば、日本はイラクに宣戦布告する義務はあるのでしょうか? 勝手にアメリカが他国に宣戦布告したとしても、いくら集団的自衛権があったとしても、日本に交戦義務はないと思うのですが・・・ アメリカが第3国から攻撃されれば別ですが、現状そのようなことをできる国は存在しないのではないですか?

  • 安全保障関連法改正について

    今回の安全保障関連法改正について教えてください。 1)集団的自衛権の容認と国外での武力行使容認があるのですか? 2)集団的自衛権についてですが、同盟国が攻撃を受けたときに武力行使するのは場所が国内でも国外でも「日本の存立が危ぶまれる明確な危険があるとき」だけということですか? 3)国外での武力行使についてですが、国会の答弁で海外での邦人救出に言及していたと思います。そこで国外での武力行使のうち海外での邦人救出についてですが、海外での邦人救出のために他国が活動してくれているときに自衛隊も協力するという集団的自衛権だけを容認するのですか?それとも単独(つまり個別自衛権)も容認するのですか?

  • 集団的自衛権で質問です。

    最近集団的自衛権の行使で問題になっていますが・・・・ 次の場合には集団的自衛権の行使になるのでしょうか? 日本は現在アメリカと安全保障条約を結んでいますので・・・ 集団的自衛権とはアメリカが起こした戦争に対してとなるのですが (1) たとえばアメリカはNATOでヨーロッパ諸国と軍事同盟をむすんでいますがヨーロッパ各国と日本は安全保障を結んでいません。 そのうえでNATO同盟国が第3国から攻撃を受け、アメリカが安全保障上その第3国と交戦状態となった場合、日本はその第3国と交戦することは可能か? (2) アメリカが国際世論を盛り上げ第3国に対し宣戦布告し戦争状態となった場合、日本は交戦義務はないと思いますが(自衛ではないため)、そのアメリカと第3国と交戦中にアメリカ軍の艦船が第3国から攻撃を受けた際、たまたま近くにいた日本の艦船がアメリカ艦船を護衛するため第3国の艦船に攻撃することは可能か? (3) (1)の補足となるかもしれませんが・・・。日本と韓国はお互いには安全保障を結んでいませんが、アメリカは日本、韓国と両国と安全保障を結んでいます。この場合、北朝鮮が韓国を攻めた場合、日本は攻撃はしないが、アメリカに対し日本にある自衛隊の基地を使用させることは可能か?

  • 憲法9条との兼ね合いでハーグ陸戦条約は今でも有効?

     お世話になります。自衛権の問題です。 1899年採択、日本は1911年批准ですが、Wikiによると二次世界大戦に関しては当該国総加入条項の件で、S47年東京高裁で有効、地裁は無効判決、と有ります。  さて問題は、第一章第2条の、交戦者の資格、で<正規軍ではなく)・・民であっても、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。>民兵・義勇兵等にも適用との事 です。  一方、9条は国の交戦権を放棄してるだけ。 しかしそれ以外の交戦既定は無いですよね。 ハーグ条約が今も有効だとして、それは国内法に優先しますか? 条約法に関するウィーン条約;第46条、条約の無効に関して<・・基本的重要性を有する国内法の規則に係る場合は・・>無効にできるとか、。  又、<現在の『戦時国際法』は武力紛争の存在を適用開始の用件としており、宣戦布告の有無や‘戦争状態’の認定を問わない(Wiki>とあります。  すると、国家間の交戦中、と認定されないでも、交戦者(正規軍以外の)なら自衛の武力行使は合法でしょうか? 国内法では殺人罪以下の刑事告発の対象にも成り得ますが、ここでもハーグ条約が優先されるのでしょうか? もしそうなら憲法9条を改定せずとも、NationalGuard州兵・CivilianMilitia民兵・沿岸警備隊ParaMilitia海上保安庁、などでも自衛の交戦力を持ち高める事も可能と思われます。如何でしょう?  いずれ何らかの武装勢力の侵入が有った場合、必ず!個人でも抵抗して自衛権行使してしまうものです。 護憲改憲に係らず、法解釈あるいは法整備が必要だと思われます。

  • 集団的自衛権の行使

    安保同盟を結んでいる日米ですが、日本はアメリカと違って、集団的自衛権の行使を認めていないですよね。 そんな日本がもし他国に攻撃されたら、アメリカは2国間軍事同盟による集団的自衛権を行使できるのでしょうか。それとも、できないのでしょうか。 分かる方、教えてください。

  • 集団的自衛権の具体的必要例

    安倍総理は集団的自衛権の行使をしたい様子ですが、具体的にどのような事例を考えているのかわかりません。 例えばイラクへ自衛隊を派遣した時に、隣のオランダ軍を助けたい、と思った佐藤正久氏の気持ちとしたら理解できます。 あの時は外国での行動であり、日本自身の自衛ではないことが明らかだったので、集団的自衛権を持ち出す必要があったのだと思います。 ところで外国が戦場ではなくて、日本の国内で集団的自衛権を持ち出す必要がある例があったら、教えてください。

  • 集団安全保障は9条違反?

    日本の安全保障問題について考えているときに疑問に思ったのですが、 国連の集団安全保障やPKOに参加する場合の、自衛隊の武器使用等や他国軍隊や民間人への 救援活動は憲法9条違反にならないでしょうか。 日本国憲法9条には「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と書いてあります。相手がゲリラや海賊、テロ組織などの場合は国家や準国家ではない、だから9条違反には当たらないという抜け道はあるでしょう。相手が国家やそれに準ずる勢力を自称していても国際社会で国家としての承認を受けていなければ国家とみなされず、従ってその勢力との交戦は国際紛争とは言えず合憲といえるのかもしれません。 ただ国連決議による国家に対する多国籍軍派遣に関しては明確に憲法違反になる気がします。たとえ後方支援であっても兵站の分野で間接的に武力行使に加担しているとも言えなくもなく、この辺もよく分かっておりません。 何分法律は専門外のため自分でも上述の認識が合っているのかどうか分かりません。 よろしければ専門的な観点からご意見が頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 【自演】 集団的自衛権とTPPの類似性 【疑惑】

    安倍晋三の集団的自衛権論争は、「自演」またはただの「演技」なのでは? という質問です。 日本は集団的自衛権は有するが、その「行使」は憲法で禁じられています。 具体的な文言としては、憲法9条に、 ----------------------- ● 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、「国際紛争を解決する手段としては」、永久にこれを放棄する。 ● 国の交戦権はこれを保持しない。 ----------------------- このように憲法上に明記されている通り、国際紛争当事国を軍事救援すること(←集団的自衛権の行使の一般型) は永久に放棄されています。 更に「国の交戦権は保持しない」ともされていますので、内閣総理大臣や閣議は第3国を攻撃している他国への開戦を決定する権限は有りません。 しかし安倍晋三の一味は解釈改憲することによって、憲法条文に反し、集団的自衛権の行使を可能とすべく目論んでおります。。。と、いうように見えます。 しかし最近気が付いたのですが、もしかしたらこれは安倍晋三の自演なのでは。 TPPに話が飛びますが、TPPを結ぼうとするフリをしながら難癖付けて交渉妥結させない… という手法が公然と行われており、安倍晋三の真意はTPPを断ることだと思われますが、日米関係を鑑みてオバマの機嫌を損ねないよう、或いは支持団体向けの演技として、TPPに応ずるフリを一応している… と、かような事と理解しております。 集団的自衛権の行使に関しても同じことなのでは? その「行使」をすると見せかけてオバマの機嫌を取り日米関係を良好にさせながら、同時に支持層の期待感にも応じ、しかし現実的には憲法9条の定めからその行使は不可能である。国内の反対勢力と喧々諤々の論争をした挙句、刀折れ矢尽きてその行使をあきらめた… とするつもりですよね? 以上、どんなもんなんです? 【1】その通りだ。 憲法9条の枠内に収まるよう、集団的自衛権行使とはとても言えないレベルの、個別的自衛権的な部分の行使や、集団安全保障上の自衛隊出動をやって見せて、日米同盟に寄与するフリをするだけ。支持母体に満足感を仮にも与えるつもり。 【2】ちがーう。 安倍晋三は低能か、或いは非民主主義的な非常にヤバい男なので、平気で憲法違反をするのです。

  • 日本も殺し殺される戦争できる国になった?

    尖閣諸島周辺で、極悪アメリカの無人偵察機が、中国人民解放軍の戦闘機に撃墜されれば、同盟国でもある属国の日本は、集団的自衛権を行使して、中国人民解放軍(中国)に対し攻撃できる、という認識でよろしいでしょうか??? 極悪アメリカ人は一人も殺されていないけどね。

  • 集団的自衛権の全面行使ですぐに戦争になる

    集団的自衛権の行使に関し、安倍晋三は憲法解釈は自分で行うと主張し、立憲主義から逸脱するとして総スカンを食らいましたが、この恥辱的な総理大臣の妄言はひとまず置いておくとして、(末尾の参考を参照のこと)、 集団的自衛権を行使するのであれば、一般的には日本は「直ぐに戦争に巻き込まれる」ことになります。(それが悪いと言っているのではありません) -------------------- 例えば、米軍が朝鮮半島有事に出動すれば、北朝鮮軍若しくは中国軍の攻撃を受けると予想される。日本としては米軍防衛のために集団的自衛権を行使して朝鮮半島に出動する。 朝鮮半島に限らず、自衛隊は米軍の後にくっついて世界中どこにでも戦争しに行くのが、集団的自衛権の全面行使である。 -------------------- 米軍とNATO軍の共同軍事行動もこの種の集団的自衛権の行使に基づいて行われています。 しかしネトウヨ・バカウヨ達は、「集団的自衛権の行使ですぐに戦争になる」ことは無いと否定するのがこれまでの通例でした。 そこで質問ですが、どういう理由で否定してきたの? 問題が拡大したため愚劣安倍晋三は集団的自衛権の行使に制限をかける… と言いだしてきました。 1.日本とその周囲 2.公海上 この範囲内のみで集団的自衛権の行使をするとして、与党の了解を受けたい模様です。 以上、すぐに戦争になってはマズイと気が付き、慌ててその行使に制限をかけるという泥縄式の政権運用をしてます。 安倍晋三は集団的自衛権の意味を知らなかったのでは? 参考: ● 立憲主義を否定する首相が「憲法を解釈するのは私だ」 http://www.youtube.com/watch?v=Jfun5C-z0RU ↑気持ち悪い首相が出てくるので、注意↓ ● 総理大臣が立憲主義からの離脱を表明しても問題にならない国 http://www.youtube.com/watch?v=G9_lN5S121k