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遺言書偽造

遺言書が偽物でした。おそらく長女が財産の権利を一人にしたかったのでそうしたのではないかとと思います。これは刑事事件になりませんか?財産は一円も行きませんか?ただ遺言書前に数千万通帳からお金をおろしています。

  • 相続
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noname#235638
noname#235638
回答No.2

事件、ですね。 公務員試験などには、欠格事由ってのがあって 試験をうけちゃダメ! なルールがあります。 これと同じで、遺言の偽造は 相続欠格事由という法律に規定された相続できないケース にあたってしまい、長女は民法上相続権がなくなってしまいます。 ここまで聞けば、そうだよネ!いいね!! ですが 長女に子供がいる場合・・・ 相続欠格事由があるのはあくまでも長女だけですので 子供の代襲相続を止められません。 ※質問者様と長女(子供あり)2人の場合、質問者様と子供が  相続人になり、協議することになる。 偽造は 私文書偽造 という犯罪と 同行使罪 の罪2つが成立します。 刑事事件です。 詐欺は? そうですね、詐欺は成立する場合としない場合があると思います。 ただし、詐欺は親告罪 (犯罪でしょ!私は騙された!!逮捕して!!!、と言わないとダメ) なので、詐欺もプレゼントしたければ、親告してください。 長女が同居していたら、ちょっと難しいかも? 数千万円については 親族相盗例 の適用で処罰することができないこともあるので なんとも・・・です。 とにかく刑事事件です。 ポイント ・長女に子供は?   いない → 一銭もいかない  いる → お金が流れる ・ 親族相盗例が適応されるか? 同居か?

回答No.1

相続人が刑事告訴すれば刑事事件に なります。 ちなみに偽物の遺言を作って他の相続人を 騙し利益を取ろうとしたものは相続欠格となり 相続権を失います。 正当なものでも遺留分に配慮してないのは 無効です。相続人全員が合意すれば別だが

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