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医療費控除

今年の3月にH23年~H26年までの医療費控除を申し込むため確定申告へ行ってきました。 しかし、源泉徴収票の数字が違ったみたいで会社に直してもらうように言われ、今月やっと確定申告出来そうなのですが、医療費控除を申し込むとお金が戻ってくるだけでなく、税金まで安くなると聞きました。 しかしH27年の国民健康保険料は出てしまっています。  今月申告するのと来年の3月に申告するのとではどちらがお得ですか? ちなみに3月に申告した際に、税務署の方に直してもらったらいつでも申告しに来てと言われました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

※長文回答です。 >……医療費控除を申し込むとお金が戻ってくるだけでなく、税金まで安くなると聞きました。…… 「医療費控除を受けるために確定申告を行なう(≒確定申告書を国に提出する)」ことで戻ってくるお金は「(国税の)所得税」【だけ】です。 そして、「所得税の確定申告書」を国(税務署)に提出すると、その申告内容(申告書のデータ)が市町村にも通知されて「【翌年度】の(地方税の)個人住民税が【安くなる】」ことになります。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金(源泉所得税)】……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>【所得税……の確定申告書を提出した方】は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- ちなみに、「【平成26年分】所得税の確定申告書(のデータ)」が国から市町村に通知されると、(市町村が)「【平成27年度】個人住民税の計算をやり直す」ことになります。 ですから、しばらくすると市町村から「【平成27年度】個人住民税の金額が変わったことを知らせる通知」が届くことになります。 ※なお、「平成24年度~平成26年度」の個人住民税は【全額納付済み】のはずですから【後日、市町村から還付される】ことになります。(詳しくはお住まいの市町村の役所にご確認ください。) (参考) 『暮らし>税金>個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……H27年の国民健康保険料は出てしまっています。今月申告するのと来年の3月に申告するのとではどちらがお得ですか? 「医療費控除」を(国や市町村に)申告しても「国民健康保険の保険料」には(原則として)影響は【ありません】。 ちなみに「平成27年中(1月1日~12月31日)に納めた国民健康保険料」は、「【平成27年分】所得税の確定申告」の「社会保険料控除(しゃかいほけんりょう・こうじょ)」の対象になります。 いずれにしても、「【平成27年度】の国保保険料」と「【平成23年分~平成26年分】所得税の確定申告」とは【無関係】です。 (参考) 『【国保】国民健康保険税の算定方法(平成27年度)|平塚市』 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/zei-santei.htm >>下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。 >>……医療費控除…… (※「市町村国保の保険料」の計算方法は各市町村ごとに異なりますが、このルールは(原則として)どの市町村も同じです。) *** 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >……3月に申告した際に、税務署の方に直してもらったらいつでも申告しに来てと言われました。 はい、以下のリンクの「所得税の確定申告をする必要がある人」に【当てはまらない人】には、「3月15日まで」という期限は【無関係】です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告ができる期間と提出先|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、【確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます】。この申告を還付申告といいます。 >>還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます…… --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- なお、「いったん提出した所得税の確定申告書の内容の訂正」についても「5年間いつでも」行なうことができます。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>給与所得者と還付申告>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

makau1625
質問者

お礼

長文回答ありがとうございます。 私が気になること全て答えて頂いたのでベストアンサーに選ばせていただきました。 ありがとうこざいました!

その他の回答 (2)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.2

医療費控除の還付申告による還付はその年度に支払った所得税から 払いすぎた税金が戻ってくるだけで、税金が恒久的に安くなるわけではありません。 5年間まで遡って申告できますから期限内でしたらいつ申告しても変わりません。 >しかしH27年の国民健康保険料は出てしまっています。 徴収金額が変わるほど所得額が違っていいたのでしたら所得税や住民税、各公的保険料など 他にも影響するはずです。給与明細で確認してください。 もし変わるなら追って徴収額変更の通知が来てそこで遡及調整になると思います。

makau1625
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます(´,,•ω•,,) さっそく来週税務署に行ってきます!

回答No.1

確定申告のあとでも更正申告が五年間できます。

makau1625
質問者

お礼

そうなんですか! 無知で恥ずかしいです(>_<) ありがとうこざいました!

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