• ベストアンサー

雇用保険受給中の内職について

内職の定義で、一日4時間未満、週20時間未満とありますが、 契約期間が7日間以上かどうかというのもかかってくるのでしょうか? 一日2時間、週18時間、週4日を3ヶ月つづける場合、これは就労となりますか? 就労の定義は契約期間が7日間以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合となっていますが、 上記の場合は再就職になってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

> 内職にあたるとのことであれば、上記の内容でアルバイトの雇用先と契約書を交わすときは社会保険なし、雇用保険なしでかわせるということで間違いないでしょうか? 一日2時間,週4日で週18時間というのはちょっと難しいと思うぞ。計算が合わない。 でも社会保険なし、雇用保険なしで契約する範囲内です。でも契約前にちゃんと確認したほうがいいね。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

「一日2時間、週18時間、週4日を3ヶ月つづける」 内職とみなされて,問題ありません。 しかし,失業手当はアルバイトの金額によって減額される可能性があります。

gorira6188
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 補足で質問です。何度もすみません。 内職にあたるとのことであれば、上記の内容でアルバイトの雇用先と契約書を交わすときは 社会保険なし、雇用保険なしでかわせるということで間違いないでしょうか?

関連するQ&A

  • 季節雇用者の雇用保険

    雇用保険の被保険者になるか教えてください。 週30時間以上40時間未満勤務の季節雇用者がいます。 同一の適用事業に雇用される通常の労働者の週の所定労働時間は40時間です。 この場合、 適用除外の要件には該当しませんが、短時間就労者が被保険者になれる 場合の要件にも該当しません。 (1年以上引き続き雇用される見込みがないため)

  • 雇用保険受給中のアルバイトの制限

    5月から無職になり、今後雇用保険の受給を考えています。 給付制限期間および給付期間中のアルバイトについて、週20時間未満、などであれば、申告すれば問題ないとのことですが、 この週20時間などの就労時間の概念は一事業所での就労時間となるのでしょうか? たとえば、給付制限期間、給付期間中、wワークをしていて A社で週3、一日5時間 トータル15時間、 B社で週2 一日3時間 トータル6時間  の場合、就労時間は合計週21時間です このような場合、就労時間20時間は適用になるでしょうか? また申告はどうなりますか? また、就労とみされるのは週20時間以上、30日以上の継続雇用が見込まれる場合ですが、 どちらか一方しか満たされない場合は就労とみなされますか? 教えてください。

  • 保険保険受給期間中の内職について

    現在、失業保険給付制限期間中です。 在宅で出来る事務の仕事を、月10日程度・1日30分~2時間程度・しています。月2万5千円程度の収入になります。仕事の時間が1日4時間未満、週20時間未満であれば「内職」と当てはまるとハローワークの職員に確認しました。ただ、雇用形態が3ヶ月更新の「契約社員」という扱いなので、そのことが不正になってしまわないか心配です。失業手当を満額支給されるように内職を続けられれば良いと思っているのですが、上記の理由で法に触れるというのであれば受給期間になる前に内職をやめるべきかどうか迷っています。 ネットで色々検索したところ、「雇用形態にかかわらず、1日4時間未満の仕事であればすべて内職と扱われる」との説明がされているのをみましたが、本当でしょうか。 このことについて確実な情報をお持ちの方、助言をいただければ幸いです。

  • 雇用保険について

    恐れ入ります。雇用保険について伺わせて頂きます。最近、派遣として働き始め、一日につき8時間労働位で、ひと月につき16日ほど働く予定なのですが、雇用保険に入らなければならないのでしょうか? 書面には、加入用件週の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込みのあるかた。となっているのですが、派遣なので2ヶ月更新時で、辞めようと思っています。(実際、残業、就労時間等が雇用条件と違ったため。)このような場合なのですが、雇用保険に入らなくてはいけないでしょうか? すみませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険の短時間被保険者の定義

     雇用保険の短時間被保険者の定義は下記の内容で変更はないでしょうか  年収90万未満等変更はないのでしょうか。  教えてください。     雇用保険の短時間被保険者とは、所定  労働時間が週20時間以上で、1年以上  引き続き雇用される見込みの者で。  年収が90万未満見込まれる者

  • 失業保険受給中のアルバイトについて

    失業保険受給中の就労アルバイトについて ・一日4時間未満→内職となり、給料によっては減額あり ・一日中4時間以上→就労となりその日分が先送りになる ・週20時間を超えると受給出来なくなる ・1ヶ月以上の雇用ではない 上記を踏まえて チャットレディで内職として働いた場合 不正受給になるとネットで見たのですが なぜ不正受給になるのでしょうか。

  • 失業保険受給期間中の内職について

    現在、失業保険給付制限期間中です。 在宅で出来る事務の仕事を、月10日程度・1日30分~2時間程度・しています。月2万5千円程度の収入になります。仕事の時間が1日4時間未満、週20時間未満であれば「内職」と当てはまるとハローワークの職員に確認しました。ただ、雇用形態が3ヶ月更新の「契約社員」という扱いなので、そのことが不正になってしまわないか心配です。失業手当を満額支給されるように内職を続けられれば良いと思っているのですが、上記の理由で法に触れるというのであれば受給期間になる前に内職をやめるべきかどうか迷っています。 ネットで色々検索したところ、「雇用形態にかかわらず、1日4時間未満の仕事であればすべて内職と扱われる」との説明がされているのをみましたが、本当でしょうか。 このことについて確実な情報をお持ちの方、助言をいただければ幸いです。

  • 雇用保険加入期間について

    雇用保険加入期間について 一周間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあるのですが、休日を含めた17日間在籍した現時点で、退職したいと考えております。実労働日数は12日間です。 この場合、雇用保険加入期間は0.5ヶ月となるのでしょうか? ご回答お願いいたします。

  • 所定労働時間の短縮と雇用保険法の「離職・失業」

    雇用保険において,短時間労働者については,1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合に被保険者となりますが, 所定労働時間が短縮され週20時間未満となった場合,その時点で被保険者資格を失いますか? 仮に失うとすれば,会社との雇用契約は継続していても,基本手当受給上では「離職」「失業」となり,基本手当の受給資格ができるのですか? ご教示のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 ※被保険者期間についての雇用保険法13条1項の要件は満たしているものとします。?

  • パート 雇用保険に入れますか

    パートで週4日、19時間の契約で働いています(働いて半年たちました) 契約上は19.5時間ですが、人手不足なので実際は毎月週20時間以上働いています。 19.5時間の契約なので雇用保険には入ってません。 夫は「実労働で20時間越えてるから入ることができる」といいます。 ・週20時間以上の場合、会社は強制的に雇用保険にいれなければいけないと思いますが、 この週20時間というのは「契約書上」の話ですか?(所定労働時間というのは契約書の労働時間でしょうか?) 実労働でも入れますか? ・雇用保険にいれていない従業員が常態的に週20時間以上の勤務実態がある場合、 労働基準監督所?から会社に雇用保険にいれなさいという指導がきたりしますか?