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8 畳の吹き抜け部分の増築は可能?

現在,8 畳の吹き抜け部分があるのですが,ここに一部屋作りたいと考えています.しかし,よく分からないのですが,増築は6畳までしか認められていないということも聞きます.合法的に8畳の床を作ることができる方法はありませんでしょうか.8畳の部屋でなくてもかまいません.部屋部分は6畳で押し入れやウォークインクローゼットなどが2畳という構成でもかまいません. また,6畳しか無理な場合には,残りの2畳の使い道についていい案はありませんでしょうか.例えば,ロフトにして,その下を屋根裏収納として使えば認められるとか・・・. 更にこの6畳に押し入れなども含めなければならないのかも教えて頂ければと思います. よろしくお願い致します.

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>増築は6畳までしか認められていないということも聞きます これはどこで聞いた話でしょうか。特にそういう話はありません。 約3畳以上増築する場合は建築確認が必要になりますので、工務店か設計事務所にご相談ください。 なお、現在の家の床面積が容積率いっぱいだと増築できない場合もあります。 余裕があれば6畳でも8畳でも増やすことは出来ます。 もし、ご質問者の家の話として6畳までしかだめということを工務店などその家を建てたところから知らされていたのだとしたら、この容積率に引っかかるという意味でしょう。この場合は基本的にはどうにもなりません。 ただ床面積不算入の要件を満たすように工夫するなどすれば、実質的な床面積拡大はできないとは言い切れませんが。これは個別に図面を見ながら検討しないとわかりません。 あと法規上はこのほかにも窓関係の規制もあるので、場合によっては窓の追加などが必要になる場合もあります。 増築床面積は単に居住部分だけでなく収納部分も含まれます。 では。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

しまった。。。×2するの忘れていました。 私の約3畳は計算違いで約6畳で#2の話です。

  • ttr249
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.2

>増築は6畳までしか認められていないということも聞きます これは、6畳(3.64*2.73=9.93m2<10m2)で、確認申請手続き不要の面積では?(防火・準防火地域除く) 吹き抜けをなくすか小さくし床を造った場合、延べ床面積が増大し、容積率オーバーとなる可能性があります。専門家に相談をすべきかと思います。 確認申請の手続きが不要でも、容積率オーバーは、違反建築物となります。

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