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「3年消滅時効の援用」の郵便書留内容証明の郵送

郵送しただけでは、効果がないのですか。 差出人には内容証明をもって実効がもてるが 受取人側は、それに該当しない旨を証拠などをもって 立証しなければ、消滅時効が完成するのではないですか? あるいは、内容証明を郵送した差出人がそこらを立証しなければならないのですか。 また、郵便書留内容証明の差出日からの3カ月とかの有効期間とかいうものがあるのですか。 「援用」について、その意味・実効性などについて詳しく教えて下さい。 仮定ですが、3カ月とかで内容証明が失効するとすれば、新たに郵便書留内容証明を郵送すれば効力を復活できますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

>不法行為による時効消滅は3年ですが、被告人が3年消滅時効を主張すれば >相手方(原告)は、時効消滅していないことを立証しなければならないですね。 つまり「消滅時効の起算点がいつか?」を争う事になりますね。 例えば、原告が「被告は、不法行為が行われたのは4年前で時効の援用を主張しているが、甲×号証拠にある通り、原告である私が損害の事実を知ったのは3ヶ月前だから、時効は成立していない」と主張したりする事になります。 被告は、それに対し「原告が損害の事実を知ったのが3ヶ月前という主張は合理性がない。乙○号証拠にある通り、原告が損害の事実を知ったのは3年3ヶ月前であり、時効が成立している」と反論したりする事になります。 >消滅時効であるか無いかの立証義務は原告にありますね。 いいえ。「消滅時効が成立しているかどうか」が争点になった場合、つまり「消滅時効の起算点がいつなのか?」が争点になった場合は、双方に「消滅時効の起算点が何年何月何日であるかを立証する義務」が発生します。 原告は「原告に都合が良い消滅時効の起算点を、原告自身で証明しないとならない」ですし、被告も「被告に都合が良い消滅時効の起算点を、被告自身で証明しないとならない」事になります。 読むと余計に訳が判らなくなるかも知れませんが、以下のページを読んでみて下さい。 http://www.bengo4.com/saiban/1139/d_7065/

bigkazi
質問者

お礼

質問してわかりやすく教えて頂いて有難うございました、 参考にさせて頂きます

bigkazi
質問者

補足

回答で紹介された http://www.bengo4.com/saiban/1139/d_7065 ―― を閲覧しましたが・・・ 「・・不法行為損害賠償請求権の消滅時効とは、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年が経過すると時効消滅することを意味する」―とあります。 追問は= 不法行為の内容・種類によって3年消滅時効もあれば10年・20年で消滅時効もあるのではなかったですか? もし、一覧表になっているものがあればよろしく。 あるいは、民法の条文でしたかね

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

時効の援用は「時効の制度を利用することを相手に伝える(消滅時効の援用の通知をする)」だけで良いです。 口頭や、一般の手紙、電話、メールなどで伝えても構いませんが、口頭や、一般の手紙、電話、メールは、後から「そんなの聞いてない」「そんなの受け取ってない」「そんなの受けてない」「そんなの受信してない」って言われた場合、伝えた事を証明できません(相手の言い分を覆せません) そこで「確かに伝えたよ」というのを「第三者に証明してもらう」のです。それが「内容証明郵便」です。 内容証明郵便は、郵便局に送った郵便物の謄本(写し)が残るので「確かに伝えた」と言う事が証明できます(但し、内容証明郵便の保存期間は5年間なので、5年を経過したら証明できなくなります) 内容証明郵便は、受取人の家族が受領したまま本人に渡さなかったり、本人が受領したまま開封せずに読まなかったとしても「意思表示が到達した」とされます。「届いた」と言う事が重要視され「実際に郵便物が読まれたかどうかは、どうでもいい」のです。 また「受取拒否」の場合は「意思表示が相手側に到達した」という判例(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)が出ています。 一方「不在による返送」の場合は「意思表示が相手側に到達した」という判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決(大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)があります。 また、時効の援用を口頭で伝える場合、相手側に「録音・録画している」と告知した上での録音・録画があれば、それが「時効の援用の通知の証拠」になりますので、内容証明郵便は不要になります(隠し撮りや、内緒での録音は、証拠能力が無いので、証拠として採用されません) なお「内容証明郵便なんか要らない」って意見を信じてしまうと、相手から「そんなの聞いてない」って言われた時に反論できなくなりますので、絶対に信じないように。

bigkazi
質問者

補足

返答ありがとうございます。 なお、内容に判例のことがありましたので裁判と時効消滅について教えてください。 追問= 仮に、被告人にされて不法行為による損害賠償請求訴訟を起こされたケースを想定。 不法行為による時効消滅は3年ですが、被告人が3年消滅時効を主張すれば 相手方(原告)は、時効消滅していないことを立証しなければならないですね。 もし、原告が立証できなければ訴訟は棄却されるのですか。 逆に、被告人が時効消滅が成立していることを証拠を示して立証しても良いのですか。 換言しますが―― 損害賠償請求の裁判になって、被告が3年消滅時効の援用にかかる郵便書留内容証明を原告へ郵送し、裁判所へもその写しを提出し主張した場合には、消滅時効であるか無いかの立証義務は原告にありますね。 インターネット画面でみていて理解できなかった部分で、追補の質問をしました。 差支えなかったらよろしくお願いします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

内容証明にはそんな効力はありません。 ただ、そのような手紙を送ったということが確認できるだけです。 そもそも、時効の援用なので、相手から請求があったときに、「時効を援用します」と通知すればいいだけです。 それで、時効が成立していないから、払えというのであれば、それを立証するのは相手の方です。 こちらは、ただ「時効を援用します」と言えばいいだけです。 内容証明などお金の無駄遣いです。

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