控訴理由書の不提出に対し被控訴人の答弁書の自主提出

このQ&Aのポイント
  • 控訴人が控訴理由書を提出しなかったことに対し、被控訴人側は自主的な答弁書の先行提出が可能ですか
  • 控訴審では、控訴理由書の提出期限が50日と定められていますが、遅延については一定の運用がされている可能性があります
  • 控訴理由書の提出がない場合、被控訴人側は答弁書を提出することはできますが、一定の要件を満たす必要があります
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控訴理由書の不提出に対し被控訴人の答弁書の自主提出

控訴人が控訴理由書を提出しなかったことに対し、被控訴人側は自主的な答弁書の先行提出が可能ですか――という質問です。 控訴審は、控訴理由書の提出期限を民訴規で50日と定められています。多少の遅延は認めた運用がされているとも聞きますが本当ですか? 関連して・・・ 1.仮にですが、控訴理由書が提出されないでも「控訴状」の却下はないのですか。 2.控訴理由書の提出がない限り、被控訴人側は「答弁書」を提出できませんか。考えようによっては、控訴状が一定の請求を求めている・一審判決の経過が実在する・被控訴人側で新たな証拠あるなどから、相手方控訴人の控訴した理由を想定し,被控訴人で枠組み出来る範囲での「答弁書」の先行提出は被控訴人に許されていますか。 3.上記2.に関連ですが、その他に―「控訴人の悪意の控訴理由書の不提出」に対し、被控訴人側の取り組み方があったら教えてください。。

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回答No.1

控訴に対しての答弁なので、控訴理由も判らないままで、答弁はしない方が良いです、控訴理由書が出された場合、その答弁が不利になる場合もあります。 期日を過ぎた場合、例えば「理由なき訴訟に対して原告の敗訴を求める」とか答弁しても良いと思いますが(控訴理由が出ていないと言う事は貴方は何で訴えられたのか判らないと言うことなので、具体的な答弁はしない方が良いと思います) また控訴してきたのが不服だと思うなら、反訴を起こせば良いのでは無いでしょうか、その訴訟に対する反対訴訟ですから、貴方が反訴原告となります。 敗訴したら二度と同じことで訴訟できません、却下だと裁判が無かった事になり、又裁判できる可能性があります。 また反訴は貴方が起こした別の裁判なので、継続されます、当然反訴ですから、裁判を相手が起こしたことに対しての損害賠償責任を問うものですから、相手が敗訴になれば、よほど無理な要求でなければ勝訴になるでしょう。 参考資料 http://song-deborah.com/copycase2/case2/X/080204counterclaim.PDF http://skaisyu.net/v28-8.html http://www.geocities.jp/blackwhitelaw/041201/data041201-5.html http://www.geocities.co.jp/PowderRoom/3127/saiban4.html など「反訴状」で検索すればあなたに近いものが見つかるかもしれません、本来なら弁護士に依頼したほうが良いです、依頼しているなら弁護士に相談して下さい。

bigkazi
質問者

お礼

反論云々は対象外でしたが 参考にします

bigkazi
質問者

補足

返答ありがとうございました。 しかし、裁判にお詳しい方でしょうか。 質問に対し藪から棒に「反訴」が持ち出されて それへの意気込みが詳しく述べられていますね。 質問者の知りたいのは、 控訴審は、控訴理由書の提出期限を民訴規で50日と定められています。 それであるのに、控訴理由書の提出がないのは 被控訴人への侮辱行為ではないのか」という点です。 それへの法的は裁判の指導・催促はされないのか・・・と。 簡単に表現すればそういうことです。 差支えなければよろしくお願いします。

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