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やったもん勝ちですか?

hekiyuの回答

  • hekiyu
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回答No.3

"1社員or経営者が職場の社員や社員の身内の情報を調べ、職場にばらすことは プライバシー侵害or名誉棄損に当たるのでしょうか?"  ↑ その情報の内容によります。 名誉毀損が成立するためには、その人の社会的評価を 下げる可能性のある事実を、公然と摘示する ことが必要です。 ”例えば社員の身内の学歴・借金歴などを調べ職場にばらすことです。 これは民事or刑事裁判になるのでしょうか?”      ↑ 借金歴は、名誉毀損になる場合があります。 この場合には、刑事責任も民事責任も発生し得ます。 ただ、借金歴はその身内の名誉を毀損しますが 質問者さんの名誉を毀損するとは言えない、 とするのが判例です。 学歴は、原則として名誉毀損にはなりません。 プライバシーの侵害にはなりますが、それだけでは 刑事事件にはなりません。 また、民事も難しい場合が多いです。 ”あまり賠償金もとれないものなのでしょうか?”      ↑ 身内さんが請求した場合ですが、名誉毀損では 数十万が限界でしょう。 また、警察は相手にしてくれませんよ。 告訴状も受理しないでしょう。 ”こういうものはやったもん勝ちなのでしょうか?”      ↑ プライバシーはともかく、名誉毀損の損害賠償は 可能でしょう。 少額訴訟を勧めたらいかがでしょうか。

resignation
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考になりますが、 【ただ、借金歴はその身内の名誉を毀損しますが質問者さんの名誉を毀損するとは言えない、とするのが判例です。】←これはとても違和感があります。身内ならあなたは名誉棄損するとはいえない。ならなぜ情報が広まるのってことですよ。どこの誰だかわからない人ならそんな話は誰も興味がないわけで、あの人の身内ってことで充分に関わってることだと思います。

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