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津波で流されて、遺体が見つかっていない人

津波で流されて、遺体が見つかっていない人は 死亡届とかは出されるのですか? キリのいいところで遺族が「見つからないから死んだんだ」と思い 役所に死亡届を出せば、 それで死んだ事になるのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

認定死亡とか、失踪宣告、という制度があります。 認定死亡制度について、コピペ。 戸籍法 第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、 その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に 死亡の報告をしなければならない。 但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、 死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが 明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、 死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。 認定死亡により、法律上、死亡したものとされる。 具体的には、死亡者の婚姻は解消され、相続が開始される。 失踪宣告は、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と 家庭裁判所の宣告が必要である。 認定死亡の場合は、即時に効果を生じる。 ○東日本大震災における認定死亡。 2011年3月11日に発生した東日本大震災における行方不明者については、 死亡届に申出人の申述書等を添付し、これらの書面によって死亡が 認定された場合、死亡届が受理される。

TQDUFDEJQL
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