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離婚後に請求できる?

3年1ヶ月前に離婚しました。 慰謝料、財産分与なしでした。 最近元夫が住宅を売却し自分用の住居の購入を決めたようです。 元の住居の購入時、妻の個人的貯蓄から150万、手付け金を支払いました。 また、購入後二回、100万円づつ繰り上げ返済。 資金は日々のやりくりから捻出しました。 妻(自分)は正社員パートなど、結婚期間ほとんど仕事していましたのが、自分の給与は生活費、貯蓄に当てていました。 今回、住居売却金額の中から、手付け金と繰り上げ返済金額の半額を請求したいと思うのですが、法律的に可能なのでしょうか>

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回答No.2

【第768条1】 >協議上の離婚をした者の一方は、 >相手方に対して財産の分与を請求することができる。 【第768条2】 >前項の規定による財産の分与について、 >当事者間に協議が調わないとき、 >又は協議をすることができないときは、 >当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 >ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 【第768条3】 >前項の場合には、家庭裁判所は、 >当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、 >分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 と言うことです。

その他の回答 (1)

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

書かれている限りの事だけでは、断定はできないのですが、既に離婚から3年以上経過しているという事は一般的には離婚時の財産分与については既に協議が終わり、財産分与も完了していると考えます。 そうであるならば、書かれている部分を拝見する限りでは現在の元の家は元夫の所有となったかと思われますので、財産分与後に元夫がその財産をどのように処分するかは自由です。 従って、質問者様はそのような請求の権利は無く、全くの無効となります。 もしも財産分与が完了しておらず、元の家の一部の権利を質問者様がお持ちなのであれば、その限りではありません。その場合は、そもそも元夫が勝手に処分することもできず、処分を両者で決定したとしても、占有分の売却益を請求することができることになります。

gomachocorinn
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚時に財産分与の話し合いなどはなしでした。 ただ、手付け金は私個人の貯蓄だったので、それだけでも返却を求めるのも無理でしょうか?

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