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住所を特定出来ない相手

に訴状を送る場合 最善策は? 戸籍上の住所に訴状を送り相手方が出廷せず勝訴判決が出てから 弁護士経由で携帯会社紹介で特定し履行する を考えています 他に良い方法はありますか?

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.3

調査をしても 相手方の住所も居所も就業先も判明しないならば、 公示送達の申立てをすることになりそうです。 この申立書には調査報告書を添付する必要があります。 ◇ 山口簡易裁判所の例 http://www.courts.go.jp/yamaguchi/vcms_lf/20301042.pdf 戸籍には本籍が記載されていますが、 住所は記載されていません。 民事訴訟法に、 訴状を被告の本籍に送達できるとする規定は、ありません。 被告が最初の口頭弁論の期日に出頭しない場合にあっても、 準備書面を提出していれば、 裁判所は、 被告が当該準備書面に記載した事項を陳述したものとみなして、 出頭した原告に弁論をさせることができます …民事訴訟法第百五十八条。 平成9年まで施行されていた旧民事訴訟法のもとでは、 第1回口頭弁論に原告と被告の一方が出席し他方が欠席すれば、 欠席した当事者が敗訴する可能性がかなり高かったようですが、 現行の民事訴訟法には、この規定がありますので、 当事者が欠席することで不利になり得るにしても、 必ずしも敗訴が確定的になるとは限りません。 民事訴訟法より改行を付加して抜粋。 “(公示送達の要件)  第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、   申立てにより、公示送達をすることができる。   一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合   二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合   三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、    又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合   四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても    その送達を証する書面の送付がない場合  2 前項の場合において、裁判所は、   訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、   申立てがないときであっても、   裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。  3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。   ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。 ” “(訴状等の陳述の擬制)  第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、   又は出頭したが本案の弁論をしないときは、   裁判所は、   その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を   陳述したものとみなし、   出頭した相手方に弁論をさせることができる。 ”

Piper4649
質問者

お礼

何か他にいい方法はないかな ありがとう

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

訴状を送る段階では裁判所は手を貸してくれません。自分で相手の住所を調べなければなりません。又、弁護士が携帯会社から当該人物の住所を調べる事は出来ません。 勤務先が分かっているのなら、勤務先から尾行して相手の住まいを特定するか、住所が分からないと言うことで勤務先会社気付けで訴状を送るか、調査会社に頼む以外ないでしょうね。 そもそも相手のどういう属性が分かっているのかで住所の特定の仕方が絞れると思いますが・・・。

Piper4649
質問者

お礼

携帯会社に住所変更していれば5000円で解ります 私の考えの否定ではなく もっといい案を尋ねています

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

民事訴訟だと思いますが・・・ 訴状は裁判所から送ります。 以下のページ http://www.riskhoumu.com/bes/bes1406.html      > 弁護士経由で携帯会社紹介で特定し履行 住所の特定ですか? 弁護士に依頼しても、教えては貰えないでしょう。 携帯電話会社が顧客情報を開示するのは、裁判所の命令以外はないと思いますよ。

Piper4649
質問者

お礼

5000円でSOFTBANK以外は教えてくれます 弁護士は既に介入しています

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