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自分の家の中にいた泥棒に名前を言わせるのは犯罪?

逮捕監禁罪に当たると解説していた人がいましたが、 これは本当なのでしょうか?! そう解釈する弁護士に出会ったのは二人目です。 単に違法であり、聞いてはいけないというだけで、 刑事罰の対象までにはならないのが一般的考えです。 私もこれには驚いています。 相手を脅さなければ問題ないというのが当方の認識です。 外国では当たり前に行われています。

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回答No.1

現行犯なら逮捕監禁罪は適用されません。そんなことをしたら、泥棒を見つけても逃がさなければならないとか、居直り強盗に抵抗できないとかになってしまいます。 名前を聞くのは、捕まえて無抵抗になった状態で、拷問して無理やり言わせたりした場合に罪になるでしょうが、そうでなければ罪に問われることはありません。 名前聞いて普通に答えるのが罪になるなら、犯人(この時点では、あくまで容疑者であり、裁判で有罪が確定するまでは無罪の一市民)に限らず、初対面の人に名前を聞いたら罪になるのと同じ発想になります。

その他の回答 (1)

回答No.2

自宅に入った泥棒を、現行犯で私人逮捕したのですね。 基本的に、可及的速やかに司法警察職員に引き渡すことになっています。 名前を聞いても違法行為には問われません。 相手の素性を知ろうとするのは、被害者の当然の心情でしょう。 ただし、身柄を確保した後で、何らかの力を行使して無理やり聞き出していけないということです。

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