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結局、無利子でお金を譲渡してもいいんですよね?

猪瀬直樹も結局犯罪とはなりませんでしたし、同じようなことをしていた日テレのアナウンサーもお咎め無しで犯罪ということになりませんでした。 ってことは、つまりは無利子でお金を貸し出すという設定で、多額お金を人にあげても犯罪にはならないし、たぶん税逃れのために投資名目で結構いろんなところで使われている手法ってことですよね?

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noname#252929
noname#252929
回答No.6

>「貸出という設定」の事実上の譲渡ですから税金はかからないことになります。 >実際、猪瀬氏も日テレのアナウンサーも税金は払っていませんから。 借りた方が、払うんですよ。 本来払うべき利息分が、利益であるという税務当局の考え方が有るのです。 なので、お金は減っていくのです。

angei25qt
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angei25qt
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>借りた方が、払うんですよ。 >本来払うべき利息分が、利益であるという税務当局の考え方が有るのです。 >なので、お金は減っていくのです。 「本来払うべき利息分が利益であるという税務当局の考え方が有る」っていっても利息は0%ですよ。 百に0%かけても、億に0%かけても、0ですよ。 実際、猪瀬直樹は全く税金を払っていませんし、日テレのアナウンサーも税金を払っていません。 税金を払ってなく、脱税で逮捕もされていません。 つまり「無利子でお金を貸し付けるって体裁で、実質譲渡でお金をあげるのは事実上合法」ってことですよね。  

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noname#252929
noname#252929
回答No.7

>「本来払うべき利息分が利益であるという税務当局の考え方が有る」っていっても利息は0%ですよ。 だから、これが普通に、銀行などから借りたら、利息が付くわけです。 利息0と、この差が、借りた側は利息分の利益供与を受けたとみなされるわけです。 利息0で借りたら他の人が同じ金額借りたとするよりも、得をしている訳です。 その分が得をしたと言う事で、貸主から利息分の利益を供与された。と言う判断になるのです。 その利益供与に対して、課税対象になるのです。 (税務署に行かれて聞かれればわかりますよw)

angei25qt
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angei25qt
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> 利息0と、この差が、借りた側は利息分の利益供与を受けたとみなされるわけです。 > その利益供与に対して、課税対象になるのです。 おいおい、そんな屁理屈積み上げたって、猪瀬直樹も日テレのアナウンサーも、実際にそんな判断にもなってないし課税対象にもなってないよ。 実際に課税もされていないのに、課税対象だなんてことを繰り返すあなたは妄想系の病気なのでは?

noname#210384
noname#210384
回答No.5

無利子無担保、抵当権を取らない状態であるなら、お金を上げるのでなく寄付にすれば税金も掛からないし、 脱税にもなりません。 但し、お金を譲り受けた側には臨時所得が発生をしますから、譲り受けた金額に対して所得税金の 対象となります。 多分。 もっと知りたい税のこと。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2507/

angei25qt
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> 但し、お金を譲り受けた側には臨時所得が発生をしますから、譲り受けた金額に対して所得税金の > 対象となります。 名目上は借りているだけので、譲り受けていないので所得税も発生しないということになってしまいます。 ようするに0%でお金を貸し付けるという体裁でお金を譲渡すれば、税金は0%ってことですし犯罪にもならないって話ですよね。 実際、猪瀬直樹も日テレのアナウンサーも逮捕も裁判もなかった訳ですし。

回答No.4

>貸付には贈与税は発生しないはずです。 無利子の貸与に関しては、利子分が贈与とみなされます。 100億円を無利子で貸与すれば、数千万円の贈与とみなされるわけです。 ただし、貸与金額が小さい場合で、年間の利息が110万円程度未満であれば、申告して贈与税は免税となります。

angei25qt
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書き込みありがとうございます。 > 無利子の貸与に関しては、利子分が贈与とみなされます。 >100億円を無利子で貸与すれば、数千万円の贈与とみなされるわけです。 ん?、話がおかしなことになってます。 無利子なので、贈与になならない、あるいは利子が0%なので税支払いは0円ということになります。 無利子ですので利子は実質発生していませんので、利子に発生する税金も発生しないことになります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

利息をつけようがつけまいが、それは契約の自由です。 ただ、他の方も回答していますが、公務員の場合 職務に関してやれば、本当の消費貸借であっても 利息分が賄賂、ということになります。 そうでなければ、脱税の潜脱行為でなければ犯罪にはならない でしょう。 ”つまりは無利子でお金を貸し出すという設定で、多額お金を 人にあげても犯罪にはならないし”       ↑ あげれば脱税になります。 消費貸借という形式の場合でも、それは建前ですから 脱税は脱税です。 ただし、巧みにやれば立証が難しく、脱税として立件 出来ないこともある、というだけです。 あれです。 人を殺せば殺人で犯罪ですが、証拠がなければ処罰されない というのと同じです。 ”たぶん税逃れのために投資名目で結構いろんなところで  使われている手法ってことですよね?”      ↑ どうですかね。 ワタシなら、無利息じゃなくて、利息有りで、担保を取り ますよ。 そうすれば、立証は更に難しくなります。 無利息なんて、税務署が怪しみます。

angei25qt
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> あげれば脱税になります。 > 消費貸借という形式の場合でも、それは建前ですから >脱税は脱税です。 猪瀬氏は逮捕もされていませんし、無利子でお金を借りて脱税になっていませんから、それは何かの間違いでしょう。 もし回答者さんの答えが正しければ猪瀬氏は逮捕されて裁判にかけられているでしょう。

回答No.2

1.相手が公務員の場合は、贈賄の嫌疑がかけられます。 2.相手が議員の場合も、贈賄の嫌疑がかけられます。 3.相手が公務員でなく、議員でも無い場合、個人のカネや、個人が所有する企業のカネを無償で贈与しても良いし、無利子で貸与するのも自由ですが、受け取り側に納税の義務が生じます。

angei25qt
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angei25qt
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貸付には贈与税は発生しないはずです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

譲渡ですから構わないですよ。 ただ、受け取った側は、譲渡所得として、申告して納税する必要があります。 税金を取られるので、減って行きますけどね。 貸したのであれば、金利を取らないt金利分が譲渡されたとして、譲渡所得の対象になります。 やっぱり税金で減って行く事に成りますw

angei25qt
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angei25qt
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「貸出という設定」の事実上の譲渡ですから税金はかからないことになります。 実際、猪瀬氏も日テレのアナウンサーも税金は払っていませんから。

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