• 締切済み

自動車事故人対車争い

2014年12月中旬にコンビニ駐車場内にてバックで駐車場から出ようとした際後方確認をしたのですが人がいたことに気がつかず接触してしまいました。被害者の肩は70代男性です。月1,2回の通院で今月で7ヶ月に入りますが、相手方が示談しなく肘が痛むと訴えております。 6月に入り痛みが治らないので病院を変えると言ってきたのですが、それは認めませんと言いました。理由は被害者の方が選択し選んだ病院だったからです。 病院を変えることを認めなかったら、被害者の方と連絡が取れなくなり、手紙による通知をしました。そしってやっと連絡がつき三者面談をしました。被害者、保険会社、私、の三人です。 話の内容ですが、後遺症害認定とこれからの流れです。相手方の言い分は後遺症害認定をしても痛いのに認定されないから納得しないの一点張りです。後遺症害認定はまだしておりません。 相手方の話ですが、最初は後遺症害認定を病院側が書いてくれないとか今の担当だと後遺症だと書いてくれないからと言っております。後遺症害認定が、認められなかったら、あとの通院費は自腹になるからと言っており痛みが続く限り通院をすると言っております。 ちなみに車はミッションを運転しているそうです。 任意保険はまだ使っておらず自賠責保険で すむ金額だそうなので自賠責保険だけでの対応をしていますが、話の仲介役は任意保険会社でやってもらってます。 面談の話は録音してるのですがこれからどのような対応をすればいいかアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

そんなのは、保険会社に任せた方が良いですよ。 知識も無いのに中途半端に交渉に首を突っ込む加害者は保険会社としてもたちが悪いのです。 抑々、治療する病院を変えると言う被害者に主張に対して、それをダメだと言う資格は貴方にはありません。 保険会社にもありません。 だって、治療を受けるのは被害者であり、その支払いを自分でするのならどこで受けたって良い訳です、それを制限する資格は貴方には無いのです。 保険会社はどうするのか? 保険会社は病院を変わる事になんて文句は言いません。 ただ、「治療費の立替はしませんよ。」と言うだけなのです。 これは法律上有効なのです。 過失割合に対する治療に掛かる費用などの請求をする権利は、被害者にはありますが、加害者側には、責任の範囲内で、賠償を行う愚無がある。と言うだけの内容で、建て替えなければならないなどの決まりはないのです。 最終的に払えばよいのです。(保険会社も同じです。) なので、治療先を変える事を貴方や保険会社の権限で禁止する事は出来ないのです。 (治療費を払いませんよ。は言う事が可能ですけどね。) こういうのは保険会社に相手との窓口を一任して、サッサと離れればいいんです。 直接言われても、「保険会社に任せて居ますので、そちらへ連絡してください。」 と言えばいいんです。それ以上首を突っ込むと、めんどくさい事に成るだけの話です。 そもそも、法律上で示談をしなければならないなんて法律はないんですから、相手が納得するまで甘やかせておく必要はないのですから。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5083/13283)
回答No.1

ご自身で交渉しない方がいいでしょう。 保険会社に任せるか、任意保険で弁護士費用特約を付けていれば弁護士に依頼して全てを任せてしまうことです。 当事者同士が示談交渉すると感情的な面で落とし所を見出せなくなってしまいますので、第三者に客観的な判断をしてもらい、それでももめるなら裁判を利用して法的な判断をしてもらいましょう。 このままだと死ぬまで治療費払えと言われかねませんよ。

関連するQ&A

  • 49歳主婦です。平成20年10月に当て逃げの交通事故にあいました。

    49歳主婦です。平成20年10月に当て逃げの交通事故にあいました。 13ヶ月の通院治療後、症状固定で示談しました。 その後、14級(神経障害)の後遺症害に認定されました。 当て逃げの為、自賠責では無く、自分の任意保険からの後遺症の認定です。 昨日保険会社から人身傷害保険と搭乗者保険の方からお支払いがありますので、 書類を送ると連絡がありました。 自賠責の認定ではないので、どのぐらいの慰謝料が支払われるか解かりません。 また、任意保険の為異議申し立ても出来ないと言う事なので どのぐらいなのか詳しい方教えていただけないでしょうか?

  • 交通事故による、後遺障害賠償金について

    昨年父が交通事故に遭い、その後症状固定となり、事前認定(加害者請求)により14級9号が認定されました。 先日相手の任意保険会社より損害賠償の提示があったのですが、後遺障害による賠償金の部分には、75万円と書かれていました。 そこで質問なのですが、この75万円とは、任意保険会社が立替えて支払い、後に任意保険会社が自賠責保険会社から回収する仕組みなのですから、結果任意保険会社の支払いはゼロということになります。 となると、これとは別に任意保険会社から後遺障害による慰謝料が別途提示されてもよいと思うのですが・・・? 前に知人が、後遺障害の被害者請求で14級9号が認定された際には、認定されてすぐに自賠責から75万円を受け取り、その他に任意保険より逸失利益+後遺障害慰謝料を受け取ったと聞いています。 被害者請求すれば自賠責と任意保険の両方から出て、加害者請求だと自賠責と任意保険を一緒にされてしまうとかなのでしょうか? それとも父の年齢が79歳で、高齢なのが関係していますか? どなたか詳しい方、ご回答お願いいたします。

  • 交通事故後遺障害

    後遺障害14級が認定されました。 自賠責の方からは75万支払われておりますが、当案件について、審査を請求する時から問題がありました。 被害者側が症状を固定した時点で、相手保険会社から症状を固定したのだから、補償は終わりになりますので、示談書に押印してください。後遺症の申請の方は個人的に自由ですから事前審査でなくても構いませんよとのことで、行政書士に被害者は依頼をしました。 それから後遺症の認定請求の方を自賠責に送ったところ、当示談書の内容では全ての補償が終わっているとみなされ、審理することはできないと言われました。しかし経緯を説明し、何も知らない被害者に後遺症の請求は個人的に自由にどうぞと言っておきながら、示談書の内容が補償が終わっているように記載されているのは、おかしいと主張をし、何とか自賠責の保険会社から相手任意保険会社に直接話してもらい、なんとか審理していただいて認定されました。 その後、認定されたので逸失利益等の見積を相手任意保険会社に依頼したところ、示談は成立しており、自賠責から支払われた分だけで補償は終わりです。 と言われました。 本当にそれだけでおわりなのでしょうか。

  • 交通事故の後遺障害被害者請求について質問です

    事故から10ヶ月経ち、現在まだ治療中ですが後遺障害の被害者請求をしようと思っています。 (病院の先生には話済みです) そこでお聞きしたいのですが、任意保険の会社に自賠責の後遺障害被害者請求をしようと思うので書類を送って欲しいと頼んだ場合、 保険会社に電話した時点で、それからの治療費は自分で払うのでしょうか? それとも後遺障害の認定が下りた時点なのでしょうか。 教えてください。

  • 症状固定と被害者請求の方法について

    私は、2月末に事故に会いました。私はバイクの被害者、相手は車の加害者で割合は、1:9です。相手の加害者は、自賠責保険と任意保険に両方加入しております。私は自賠責に加入しております。 ケガのほうの話なのですが、 病院に行き、むち打ちと診断され、病院に通ってから、6ヶ月が経過しようとしております。医者に症状固定をそろそろ診断してもらおうと思うのですが・・・、 最近、被害者請求という方法を知りました。これは保険会社と後遺障害の認定などを示談しあうよりも、被害者にとっては、ありがたいものであり、被害者のためにも良いということを知ったのですが、具体的には、どういうものなのでしょうか?また、どうやって請求すればいいのでしょうか?保険会社と後遺障害について示談しないで、被害者請求をしたほうが、とても助かるらしいのです。しかし、いろいろ調べたのですが、それ以上のことが、どうもハッキリしません。教えてくださいませ。

  • 交通事故の慰謝料の時効について

    自賠責、任意保険、それぞれ教えてください。 ・平成20年8月26日通勤途中に事故(被害者側) ・脳神経外科に事故現場から最寄の病院に救急車で運ばれ、入院、退院後3ヶ月に1回通院治療したものの、後遺障害の検査はせず。 平成21年4月20日に症状固定。後遺障害なしと診断。 【入院費及び通院費の支払いは、任意保険により支払い済み(最終支払日平成20年4月8日)】 ※ただし、病院側の強制&職場のミスにより、通勤災害も保険証も使えず、自由診療10割負担(入院時は不明だが、通院は2倍の規定限度額20割) ・以後、体調不良で抑うつ状態のようになり 平成22年1月12日に別の病院で初診(前病院からの紹介はなし) 同1月18日~29日まで検査入院 ・後、2月4日、事故による脳挫傷が原因の高次脳機能障害(後遺障害)と事故との因果関係及び後遺症を認められ、通院及びリハビリ開始(7月まで月2回(当初週2回の予定から変更)→体調不良により、8月から月1回)。 ・平成23年2月15日症状固定(ただし、今後も治療・リハビリの必要あり) ※まだ改善の余地はあるが、被害者請求するには症状固定としないと診断書が書けない為 現在も月1回で通院中。 ※平成21年9月7日~現在、加害者側の意向で調停中 この場合↓ 1.自賠責の後遺障害以外(全ての慰謝料?)の補償の時効日 2.後遺障害の時効日 3.任意保険の後遺障害以外の補償の時効日 4.後遺症害の時効日 がいつになるのか教えてください。 また、後遺障害の慰謝料で、自賠責の等級が決まった場合、 任意保険はその等級で自賠責の限度を超えた部分の残りを払うのか。 それとも、あらたに等級を決めるのか教えてください。 (自賠責の等級が、任意保険の等級決定にどのように影響されるのかもです)

  • 交通事故の損害賠償

    赤で停車中に後方より追突された事故です。 一応相手の保険会社より計算書とゆうものを頂き拝見するとなにか すくないような思いがしてなりません。 総日数430日 実通院数234日  障害慰謝料 任意保険基準880.000円 後遺症害14級認定 自賠責保険基準 750.000円 逸失利益 0円 治療費 867.652円 です。  どなた様でも構いません ご指導 ご鞭撻のほどよろしくお願いもうし あげます

  • 自動車同士の事故の被害者です。示談したあとで、後遺症が出たら?

    こちら2対相手8の事故被害者です。 そろそろ示談になりますが、示談後に後遺症が出たら、と思うと心配です。 怪我は頚椎捻挫です。九ヶ月間の通院の末、大体治ったようですが、たまに痛むこともあります。 後遺症の認定を受けても、たぶん、認定されないのでは? と思います。 このまま何も起こらなければいいのですが、もしも強く痛みが出たら困りますが、示談後では、相手の保険屋さんはとりあってくれないわけですよね? どうすればいいのでしょうか?

  • 交通事故の賠償金の支払いについて

    仮に私を交通事故の加害者として、その事故の被害者が後遺症害等級14だったとします。 賠償金の総額が300万だったとして、自賠責保障から限度額の120万+後遺症害等級の分の自賠責保障(14級だと75万)が保険として払われますよね? そして私が任意保険に未加入だった場合、残りの105万は加害者である私が自費で払うことになるんですよね? 簡単な質問ですいません。

  • 交通事故加害者です。

    はじめて質問させていただきます。よろしくお願いします。 昨年6月初旬、未成年の娘が軽自動車でバイクと接触(右折で軽自動車の助手席後方が接触)し、相手の方に左手、左膝打撲傷、左下腿打撲傷、左下腿剥離骨折、左第一肋骨骨折などのお怪我を負わせてしまいました。(双方の話し合いで過失割合は9対1の割合で合意) 当方、任意保険に加入していましたが、引き落とし不備で使用できない状態となっており、自賠責のみでの対応で相手の方には、健康保険の限度額の申請や、健康保険での治療をお願いし、大変協力していただいて通院していただき、昨年12月に症状固定をしていただきました。物損の示談も、完了しています。 自賠責保険への請求は、加害者請求で相手の方への治療費、休業補償(1通院につき5700円)は問題なくできております。(金額はほぼ満額なので、もう自賠責の余裕はない) その後、後遺症認定の請求を被害者請求として(相手の方に)自賠責の方へお願いしたところ、非該当となり相手の方は納得できないようで、当方へ連絡がありました。(当方もこの非該当には納得はしていません) (1)こちらの他の保険会社の後遺症認定は12級で認定してもらっている。(どのような保険なのかは未確認) (2)こちらとしては、精一杯協力してきた(任意保険が使えなかったのも理解して)し、これ以上長引かせたくない。 (3)こちらとしては300万円ぐらいが慰謝料だと思っている。裁判などをするとこの金額の倍近くになるのでは? との意見をいただきました。 相手の方がおっしゃることも、立場を違えてみれば納得できる話ではありますが、300万円などの大金はとうてい用意できる金額ではありませんし、認定の異議申し立てをもう一度お願いしてはみましたが、お手間と時間をおかけしてしまうので、大変心苦しいです。 9対1の補償も、当方はほぼ10対0としての対応をさせていただいています。 しかし、任意保険が使えていたら・・・といわれると、何も言えない状態です。 相手の方にご納得いただくために、今後どのような対応をしたらいいのか、ご意見を伺いたく、メールさせていただきました。 どうか、よろしくお願いいたします。