• 締切済み

処分期間が過ぎてからの異議申立てについて

違法行為を続けてきたある店に短期間の業務停止処分がくだされました。 店は登録制です。 店の処分期間はすでにすぎていますが、違法行為は続き、登録が更新されています。 第三者としてこの店を再開させたことに対して、つまり更新取消し処分がされなかったことについての異議申立てはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

処分が完了しているならそれについての異議申し立てではなく、違反行為が行われているという通報によって再処分を求めるべきではないでしょうか。 処分が重なれば最終的に登録取り消しという重い処分になることは十分ありえます。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確実な違反行為なのですが、行政が違反ではないと判断しているわけです(完全に隠ぺいということは明らかにされてます。)… あっ!それならば行政不作為ということでの異議申立てをしたほうがよいかもしれません。どう思われますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 行政不服審査法の異議申立てについて

    行政不服審査法の異議申立ての期間について質問です。 第45条では、「異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。」と定めていますが、ここでいう「知った日」とは、 (1) 異議申立人が処分の存在を現実に知った日 (2) 社会通念上処分のあったことを異議申立人の知り得べき状態に置かれた日 のどちらになるのでしょうか。 (1)である場合、異議申立人が知らなかったと主張すれば、無期限に異議申立てができるということでしょうか。

  • 免許取消処分に対する不服申立て(異議申立て)について

    以前、このカテゴリー内で質問した者ですが、本日運転免許センターに赴き、運転免許取消処分を受けました。その際、標題にあります処分に対する不服申立て(異議申立て)ができる旨の説明がありました。ここで質問ですが、公安委員会に対してこの不服申立て(異議申立て)を行った場合、処分内容が軽減されることはあるのでしょうか?当然のことながらその処分内容を覆すだけの申立て内容が必要であると思いますが、もしこのカテゴリーを閲覧されている方の中でご経験者あるいはご存知の方がいらっしゃればお話を伺いたいのですが。宜しくご教示願います。

  • 国際登録商標に対しての異議申立

    日本国外から日本を指定した国際登録商標に対して、 異議申立できますでしょうか? おそらく出来ると思うのですが、異議申立期間等具体的なところが良くわかりません。 国際登録に疎いので、よろしくお願いします。

  • 行政不服審査法異議申立期間

    行政不服審査法における異議申立てについて、異議申立期間は同法45条により「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とありますが、同法14条3項における審査請求の「処分があった日の翌日から起算して原則として1年以内」という除斥期間の規定は、異議申立期間には妥当しないのでしょうか。つまり、同法48条で14条3項を準用していないので、疑義が生じています。 行政不服審査法に詳しい方、ご教示の程よろしくお願い致します。

  • 行政処分に対する異議申立ての効果について

    とある行政処分の不作為(申請側がそうみなす場合)について異議申立てを出来ると、行政不服審査法には条文がありますが、これにはどれぐらい行政を動かす影響があるのでしょうか?

  • 審査請求と異議申立て

     とある問題集で学習していたら、行政不服審査法は「審査請求中心主義」とありました。  しかし、同法20条では異議申立て前置主義と明記されてます。  自分なりに解釈したら、以下のようになりました。これで良いのでしょうか?  行政処分に不服あり(処分庁には上級庁あり) →→異議申立て(ただし、6条ただし書きに該当すれば審査請求) →→異議申立てに対する決定(または処分庁の非教示か3カ月の不作為)に不服 →→審査請求  何か補足、アドバイスがあればお教え下さい。  

  • 「後遺障害」異議申し立ての結果までかかる期間について

    被害者請求にて後遺障害認定申請を行い、非該当であったため、現在異議申し立てを行っております。 自賠責に異議申し立て書類を郵送してから2か月ちょっと経ちましたがまだ結果はきていません。 郵送から1カ月後に「慎重な判断を下すため、上部機関にて審査しますのでいましばらくお待ちください」という旨の通知はいただきました。 そこで質問なのですが、 (1)異議申し立ての結果がくるまでの期間で一般的なのはどれくらいですか? (2)12級、14級、非該当のどれかを想定しているのですが、どの結果であったとしても結果がくるまでの期間はかわらないものでしょうか? 以上よろしくお願いします。

  • 行政法の異議申立てと審査請求についてです

    行政法の異議申立てと審査請求についてです(法律初学者です。)。 行政上においての処分につき、異議申立てがなされて、その決定があり、さらに、その処分について不服申立てを行う場合、この不服申立ては「審査請求」「再審査請求」のどちらにあたるのでしょうか。 あるいは、それらとは別のものでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。

  • 行政不服審査法の異議申立てがあった場合の取消訴訟の出訴期間の考え方について

    不服申立前置主義が採られていない(=自由選択主義の)行政処分について、行政不服審査法の異議申立てがされていることが前提です。 異議申立人は、異議申立てに対する決定がなされる前であっても、決定を待たずに、いつでもその対象である行政処分の取消訴訟を提起できるのですか? それとも、適法な異議申立てが係属したまま、行政処分の日から起算して6箇月を超えた場合には、異議申立てに対する決定が出るまでの間は、取消訴訟の出訴権が無い状態となるのでしょうか?

  • 仮処分申請と異議申立

    仮処分申請に対して裁判で出されるのは判決ではなく、決定か命令になるのだろうと思いますが、それは合議によるか裁判官単独かで分かれるのでしょうか。これに対して異議申立をするにはどういう手続きをとるのでしょうか。命令や決定に対して不服な場合は、申請した側に本裁判の提訴を命じるように求める起訴命令を申し立てる、という記述が新聞記事にあり、これはどういうことなのだろうと頭をひねっております。 よろしくお教えください。