敷金についての特約事項について

このQ&Aのポイント
  • 敷金2ヶ月礼金1ヶ月のアパート契約書には、「解約の申し出が退去する1ヶ月以上前の通告でない場合、または1年以内の解約の場合は敷金は返還されない」という特約事項があります。
  • 不動産管轄の方に相談したところ、「そんな契約はおかしい」と言われましたが、法律の勉強をしていた人には「特約として有効だけれど交渉してみては」とアドバイスを受けました。
  • もし敷金が返還されない場合、敷金だけでなくハウスクリーニング代も請求される可能性があるので、交渉することを検討しています。住居は短期間であり、きれいに使っていることも主張する必要があります。
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敷金についての特約事項について

今年の春に入居したばかりなのですが、近々退去の予定です。首都圏で契約時に敷金2ヶ月礼金1ヶ月払いました。 このアパートの契約書の特約事項に 「解約の申し出が退去する1ヶ月以上前の通告でない場合、または1年以内の解約の場合は敷金は返還されない」とあります。 (いくら返還しないのかは明記されていません) 県の不動産管轄の方に電話して相談したところ「そんな契約はおかしい」と言われましたが、法律の勉強をしていた人に聞いたら「契約した以上特約として有効だけれど交渉してみては」と言われました。 もし全額返ってこないのであれば、敷金を全額没収された上に、さらにハウスクリーニング代まで請求されるってことでしょうか?数ヶ月しか住んでおらず煙草も吸わないのできれいです。 やはり契約した以上有効なのであきらめるしかないのでしょうか? また交渉するならばどういう言い方をすれば相手は納得するでしょうか? どうかよきアドバイスをお願いいたしますm(__)m

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  • bit302
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回答No.4

>解約の申し出が退去する1ヶ月以上前の通告でない場合、または1年以内の解約の場合は敷金は返還されない この特約自体は契約として有効のように思えますが、 契約書にすでにこの文言が印刷(もしくはゴム印)してあったのでしょうか?契約時に双方確認の上記入した物でしょうか? 前者だとすれば特約といえど、明らかに借主に不利な条件なので無効を主張出来ます。私だったら公序良俗に反すると思いますのでこの事を不動産屋に訴えます。 次に、後者の場合は合意契約なので不動産屋から見れば単なる言いがかりと捉えてしまいます。 では、なぜすでに印刷している契約書に押印しても無効を主張できるのか?これは事後契約になると思われます。要するに、この特約を認めないとこの部屋貸しませんよってことです。これは明らかに借主にとって不利な条件です。この事を伝えるべきでしょう。 今度は敷金がどれだけ返ってくるか?という問題ですが、一般の方は「住んでいる期間が短いほど敷金が多く戻ってくる」と思っているようですが、お役所的には「長く住んでいた方が多く戻ってくる」という考え方です。これは毎月の家賃で自然消耗の補修費は支払っているという考えが元になっているようです。ですから、数カ月で出てしまうと原状回復費の9割から8割の負担が求められる可能性が高いです。 また同じ広さのワンルームでも家賃が高い(敷金を多く預けている)部屋のほうが敷金がより多く戻る傾向です。同じ位の広さなら原状回復費も同じ位ですから。 まず特約を無効にしてもらい、通常の敷金精算をいてもらうよう交渉しましょう。 さて、交渉決裂したら次の手段です。 敷金をいくら預けているかわかりませんが、30万以下でしたら少額訴訟も視野に入れましょう。 弁護士無しで本人訴訟でできます、私がやった時は敷金12万の返還訴訟で8000円位の費用でできましたのでやってみる価値はありますが、費用対効果を考えてから訴えてください。簡易裁判所で相談にのってくれますよ。 但し今回のケースだとどうでしょうね~。。。 無効にしたとしても精算の時に結構取られそうですが。。 以上、これはあくまで私の経験からの回答です。私は裁判官でも法曹界の者でもありませんので鵜呑みになさらないように。よって自信はなしです。 蛇足ですが、都や県の宅建指導課みたいなとこより裁判所で本人訴訟の相談をしたほうが良い回答を得る事が出来ました。

sakura098
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 契約書は最初から印刷されているものです、ですから少なくともこの建物に住んでいる人達は同じ特約を付けられているんだと思います。敷金は12万です。まだ退去日がはっきりしていないので交渉はしていませんがその線から攻めてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

契約自体は有効です。敷金2ヶ月内にハウスクリーニング代は含まれるので、それは請求されません。契約時、信用できる不動産屋(宅建協会会員等)にて仲介してもらうのが一番の方法です。

sakura098
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 有効となるとやはり直接交渉するしかないですね。 調べたら代理で敷金返還交渉してくれる会社もあるみたいなので考えてみようと思います。

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.2

消費者契約法で保護される可能性が高いです。

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_genzyou/tokuyaku.htm
sakura098
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 私もそうじゃないかと思ったのですが解釈は分かれているようですね。微妙なところです・・・

noname#7209
noname#7209
回答No.1

こんにちは、以前不動産屋に勤めていました。 敷金はおっしゃるように明示してあるところがほとんどです。 特に2年契約とかで、2年未満に出られるときは 敷金の返還はされないことが多いです。 というか、敷金分の契約違反金を頂くといったほうが いいのかもしれませんね。 返金分を相殺するから結局敷金分は返さないという幹事。 また1ヶ月以内の通告が無い場合もダメですね。 >不動産管轄の方に電話して相談したところ「そんな契約はおかしい」と どちらに問い合わせたのかはわかりませんが、 まかりとおっているようですし、やはり契約にあるのでフリなのでは? 重要事項の説明は受けましたよね? その中にも書いてあり、説明をきちんとうけて印鑑を押してあるので あれば難しいのではないでしょうか。

sakura098
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 最初に問い合わせたのは宅建協会で、そこで県庁の宅建指導班の電話番号を教えてもらい電話しました。 その人は「不動産屋も知らないでお金とっている所は多い」とは言っていました。まだ退去通知していないので、通知して交渉して後に「何かあったら直接契約書を持って窓口で相談してください」とは言われました。

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