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口座売買について(長文)

口座売買について(長文) 知人の口座売買の件で過去ヤフー知恵袋に質問していたものです。知人は生活に困り融資を申し込んだ所断られ口座売買の話を持ちかけられネット銀行を含む4口座を売ったそうです。 親とは離縁状態の為ばれたらまずいという事で警察には話せないと言って相談があったが、私には回答できない為、過去質問しました。その時に早めに警察に話した方がいいという回答を頂いた為伝えた所、その後警察に相談、聴取を受けたとの事。また、話を聞く事があると思うと言われ帰ったそうですが、1年近くたった今回、1日間聴取の為時間を取ってくれと警察から連絡があったそうですが、やはり聴取が終われば逮捕となるのでしょうか? 口座は相談後解約しているとの事。また相手は闇金だった事が判明してるようです。 知人の犯罪歴は10年近く前に交通事故で執行猶予付判決を受けた事があるとの事。執行猶予期間はとっくにすぎてはいるようです。 警察から連絡があった後は逮捕され仕事もできなくなるのではないかと不安なようです。 詳しい方回答お願いします。 回答をそのまま伝えるつもりなので冷やかしはお控えください。

noname#208996
noname#208996

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

口座を売買したこと自体が犯罪です。 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(第26条2項、3項)でも罰金刑の規定があります。また、継続的に違法行為を行っていると懲役刑もあります。1年前の話を蒸し返して逮捕するとは思えませんが、可能性はゼロではありません。 執行猶予はあけていても前科があるのは間違いないので、厳しく取調べされるのは仕方ないと考えるべきです。 もしかすると、以前売買した闇金に関して連絡がないかとか、別口座の売買をしていないかとかそういう捜査の一環かもしれません。 「聴取の為に時間を取って~」はおそらく任意聴取ですから、強制力そのものはありませんが、理由があって呼び出されているのですから、良い方向か悪い方向かわかりませんが、何かがあったと考えるべきです。 もし、知り合いに弁護士がいるなら求めに応じる前に相談しても良いかもしれません。 ドラマのように任意で引っ張って→そのまま逮捕は中々難しいです。罪状が固まって、裁判所が逮捕状を出さなければ、現行犯以外は逮捕できないのですから。 ですから、ドラマではよく別件逮捕して拘留する描写があります。公務執行妨害は警官を殴ったとかでも適用されますから、逮捕の口実にできるのです。実際そこまでやるのか・・・やってるのかもしれませんがそれはわかりません。 ですから、任意聴取を受けるにしても「話したくないことは話さなくて良い(黙秘権)」「任意であるから、聴取そのものに納得できなければ切りあげることも出来る」「警察官を侮辱したり、物品を壊すとか暴れない」を守れば、すぐ逮捕はないでしょう。 捜査令状がある場合は、その範囲内で協力することが求められます(例えば、指紋や血液の提出など)のでそれは注意してください。

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