• 締切済み

夫が傷病手当を受給中ですが、扶養に入れるでしょうか

夫が傷病手当を受給中ですが、扶養に入れるでしょうか。 妻である私は正社員で働いている会社を5月末で退職し、6月からは個人事業主の方のもとでアルバイトとして働く予定です。 夫が現在休職中で傷病手当を受給しているのですが、6月以降、私の勤務時間を抑えれば夫の扶養に入れるのでしょうか。 6月以降のアルバイト先は個人事業主なので、社会保険はないと思います。そのため扶養の範囲内で働いた方が働き損にならないのではと思いました。 夫の会社は家族手当もあるのですが、私の収入が減っても、休職中だとさすがにもらえないでしょうか。 また、6月からはそのアルバイトの他に副業をしようとも考えています。例えばアルバイトで年に130万円稼ぎ、副業で年に20万円以内稼いだ場合、扶養に入りながらも20万円収入がアップしたことになる、という認識で問題ないでしょうか。 この場合、仮に副業の収入が年に20万円を超えた場合は、扶養や税金などはどうなるのでしょうか。 まとまりのない文章ですみません。色々と教えていただけましたら幸いです。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.1

一般に「妻の扶養」といっても色々あり、それぞれ基準が違います。 夫が稼ぎがあり、妻の稼ぎが少ないという場合は、下記のようになります。 ・税金の配偶者控除・配偶者特別控除(夫の所得税・住民税の軽減) 1/1~12/31の妻の所得が一定以下のとき、夫が申告することで「夫の税金を安くする」制度 夫の課税所得がない場合、安くする元がないので何もならない。 ・健康保険の被扶養者(妻が夫の健康保険にタダ乗り) 健康保険によりルールが違うが、一般的には「年収」が130万円を超えない【見込み】。 この「年収」には非課税のものも含まれることが多い。 また【見込み】なので、定期的に出る日額・月額が130万円の日割り・月割りを継続して超え続けても(そのまま続けば超える見込みであるから)アウトとなるケースもある。 ・国民年金の第3号被保険者(夫がサラリーマンの妻の年金掛け金かタダ) 「年収」が130万円を超えない見込み。 ・家族手当 夫の勤め先の独自の制度なので、各社ばらばら。 > また、6月からはそのアルバイトの他に副業をしようとも考えています。 > 例えばアルバイトで年に130万円稼ぎ、副業で年に20万円以内稼いだ場合、 > 扶養に入りながらも20万円収入がアップしたことになる、という認識で問題ないでしょうか。 当たり前すぎて書く気にもならないけど、「年収」「所得」は本業のほか副業も含めなければNG. 自己責任でやるからと言われても、【脱税】や【詐欺】の片棒をかつぐのはやだねぇ。。。

関連するQ&A

  • 傷病手当金受給中は夫の扶養になれないのでしょうか?

    一昨年の11月から傷病手当金を受給しています。 今年の4月で1年半になりますので受給終了となります。 今は国民年金に入っています(夫は厚生年金です) そこで質問なのですが、いつから夫の扶養になれるのでしょうか? やはり受給終了後じゃないと扶養にはなれないのでしょうか?

  • 傷病手当を受給していると扶養にはいれないのでしょうか?

    昨年10月に仕事をやめて11月から傷病手当を貰っています。今は主人の扶養になっているのですが、傷病手当を貰っていると健康保険と年金は扶養から外れて国民保険に切り替える必要があるのでしょうか? 月に約3000円以上の収入があると扶養になれないとありますが、傷病手当は所得にならないので、このまま扶養になれると思っています。もし主人の会社に傷病手当を受給している事を申請しなくても分からないのでしょうか?

  • 退職後・傷病手当受給中の年金・扶養について

    9月末で退職しました。 傷病手当金を受給中のため、健康保険を任意継続し、傷病手当金受給期限である12月末まで受給依頼する予定です。 2013年1月以降は、現在の健康保険組合を脱退し、夫の扶養に入って、健康保険や年金をまかなう予定です。 この場合、10月~12月は国民年金に入る必要があるのでしょうか? 年金だけ夫の扶養で・・・というわけにはいかないのでしょうか?

  • 傷病手当金は退職後に被扶養者になっても貰える?

    夫が昨年より療養のため休職中で、傷病手当金を貰っています。 なかなか調子もよくならず、夫も会社に気兼ねして退職をするつもりのようです。 そこで質問なんですが、退職後は私の扶養家族にしても傷病手当金は貰えるのでしょうか。 手当金が夫の収入となると、私の扶養には入れないことになりますか。 (日給3600円(?)は軽く越えています。) それが無理な場合は任意継続するしか手当金は貰えないんですよね。 私は政府管掌の社会保険で、すでに子供は私の扶養にしてあります。 また夫の社会保険加入期間は一年以上あります。

  • 傷病手当受給について

    2011年4月に入社し、2012年4月から1ヶ月鬱休職していました。傷病手当の申請はしませんでした。 そして今月から再休職することとなり、このまま退職することとなりそうです。 この場合、 傷病手当の申請はいつ行えば良いのか。 退職後に傷病手当受給の初申請をしても大丈夫なのか。 退職後は会社の任意保険を継続しなければ受給資格はないのか。 受給期間は、1年6ヶ月間で 受給金額は、基本給の2/3で良いのでしょうか。 基本給+みなし残業手当+インセンティブ+交通費が毎月の給与となっています。 基本給の2/3なのか、基本給+みなし残業の2/3なのか教えて頂けないでしょうか。

  • 傷病手当金受給中の退職について

    こんにちは。 現在休職中の会社員(女、29歳、既婚)です。 昨年4月3日より月16万程度、傷病手当金を頂いて休職していましたが、休職可能期間が一年のため、今年3月末で退職予定です。 退職後も傷病手当金の受給できる期間(あと半年)は受給するつもりなのですが、その際、健康保険や年金をどうしたらよいのか困っています。 傷病手当金を頂いていても、夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか? また、退職日を3月31日にするか30日にするかでも迷っています。 30日にした方が保険を1か月分支払わなくて済むようなのですが、将来頂く年金のこと等を考えるとどちらが得なのでしょうか? (20歳より国民年金を、22歳の4月より厚生年金を支払っています。) 年金、健康保険をどうしたらよいのか、アドバイスよろしくお願いします。

  • 傷病手当金受給中の入籍について

    傷病手当金受給中の入籍について 現在退職した職場の健康保険組合から傷病手当金(うつ病で)を受給して、6ヶ月が経過したところです。このたび、年末までに恋人と入籍の話しが出ています。 調べたところ傷病手当金は非課税ですが、収入と同じようにみなされ夫の扶養に入れないようですが、健保によって違うようで、下記の場合の手続きなどについて教えていただきたいです。 〈現在の状況〉 ・退職してすぐ、元職場の健保から国民健康保険に切り替えています。 ・月の手当金は約15万円です。 ・彼は組合健保です 〈教えていただきたいこと〉 ・彼は私が傷病手当金受給者であることは知っていますが、会社には言いにくいと思います。私が詳しく名乗らず組合健保に聞いてみて、扶養に入れなければ「パートなどで収入がある」として、手当金をもらわなくなった時点から扶養に入る手続きをしたら良いのでしょうか?(しかしその時点では扶養内ではなく就職したいと思っていますが・・・) ・私は自立支援も受けています。結婚した場合、現在の国保・給付を受けている健保・自立支援すべて苗字を変える手続きをしなければならないですか?その場合、結婚により収入がある場合、手当金や補助は受けられなくなる可能性はありますか? ・彼の健康保険?の扶養に入れない場合、入籍によって、メリット・・・と言ったらおかしいですが、良いこととは何でしょうか?住民税などの税金が安くなったりするのでしょうか?彼の会社では扶養手当はないとのことです。 大変無知で、また、まとまりのない文章で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

  • 扶養に入ったまま傷病手当金を受給してしまいました

    正社員で働いているときに癌になり、治療のために退職しました。 退職後すぐに主人の扶養に入り、同時に傷病手当金(日額5800円)を受給しながら癌治療を受けました。 傷病手当金は1年6ヶ月受給し、今は受給が終わってから半年が経っています。 今さらながら、傷病手当金を受給中は扶養に入れないことを知りました・・・。 主人の職場からは扶養削除手続きをするように言われております。 扶養削除をすると、さかのぼって莫大な請求がくると聞き、怯えております。 傷病手当金は癌治療に使ってしまいお金がありません。 少しずつでも返済していこうと自分に言い聞かせていますが、他に負担を少しでも減らせる良い方法はないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 傷病手当金の受給について

    現在休職中のため、傷病手当金の受給申請を行おうと思っていますが、 もしこの傷病手当金の受給を行わなかった場合、転職等で不利になったりしますか? つまり、休職中は無休であるため「欠勤」ですよね。 転職する場合に、転職先がいろいろ調べられた結果、欠勤で傷病手当金が無いから、 単純に「欠勤した」と見なされるとかあるのでしょうか? 何か傷病手当金を受給しないことで、金銭が貰えない、という経済的不利益以外でありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 傷病手当満了後について

    現在、傷病手当金を受給していますが 今年の8月に受給開始から1年6ヶ月経つので、受給期間が満了し、収入が無くなります。 また現在、任意継続健康保険に加入しております。昨年の7月に退職しましたので、去年の7月以降加入し、1年継続しております。 今年の5月に結婚したのですが、傷病手当金を受給(月に15万ほど)しているため夫の扶養には入っておりません。傷病手当金が無くなると、健康保険の支払いが厳しいのですが、この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか? (夫は美容師で自営業、健康保険は美容団体の組合に入っています) 調べたところ、任意継続健康保険は2年間辞める事が出来ないと聞いたのですが、支払いをやめれば自動的に資格喪失となると聞きましたが、その後扶養手続きをすればよいのでしょうか? 今後、妊娠出産する可能性を考えると 出産手当金等は受け取ることができるのか心配で 教えていただきたいです。

専門家に質問してみよう