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転職 年金空白期間

前職を2月末で退職し、3/15から今の職場で働き始めました。 2月末退職、3/15から働き始めたので、厚生年金の空白期間は存在しないものと思い、国民年金への切替は行いませんでした。しかし、初めて給与を受け取り明細を見たら、4月分給与となっていました。 この場合、3月分は未納となってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>2月末退職  ・健康保険、厚生年金は2月までの加入になっています  ・2月分の給与が3月に支払われたと思いますが・・    こちらから、健康保険料・厚生年金保険料が引かれていれば、それが2月分です >初めて給与を受け取り明細を見たら、4月分給与となっていました  ・4月になって、(3月に働いた分の給与を)4月に支給された(4月に支給された給与なので、4月分です)    こちらから、健康保険料・厚生年金保険料が引かれていれば、それが3月分です    厚生年金の加入日は、健康保険証に記載されている「資格取得年月日」と同じ日です・・確認して下さい    (3/15入社なら「資格取得年月日」は3/15になっているはず・・厚生年金の加入日も同じです)  ・健康保険と厚生年金の保険料は基本、翌月の給与支払時に徴収されます  ・参考:年金機構の記録上は    2月末日まで:厚生年金、3/1~3/14:国民年金、3/15から厚生年金、になります

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回答No.3

前職を2月末日で退職されたとき、前職の最後の給与から何月分の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料のこと。以下同じ。)が天引きされているのか、という点がポイントになると思います。 というのは、ある月の月内に実際に支給される給与からは、通常、前月分の社会保険料を天引きすることになっているのですが、末日退職のときに限っては、当月分の社会保険料をも天引きできることになっているからです。 したがって、もし、2月中に支払われた給与が前職の最後の給与で、しかも、社会保険料が2か月分天引きされているのであれば、それは、2月分と3月分の社会保険料であると言えます。 このことをまず確認なさったほうが良いと思います。 次に、現職で支払われた給与について。 3月15日から働き始めたそうですが、4月に入ってから、現職初めての給与が支給されたのでしょう? このとき、もしも、給与の中で社会保険料が天引きがされていなかったのであれば、3月分の社会保険料は現職では納めていない、ということになります(予想ですが、もしやそうなっているのですか?)。 ですから、なおさら、前職の最後の給与で3月分社会保険料が天引きされていたか、ということを確認する必要が出てきます。 前職で3月分社会保険料が天引きされておらず(つまり、1か月分[2月分]しか天引きされていなかった、ということ)、かつ、現職の最初の給与(あなたのおっしゃる4月分給与)でも社会保険料が天引きされていないとしたら、3月分社会保険料は未納のままになってしまいます。 通常、月末終了時点で加入している公的年金制度等の被保険者になる(つまり、その制度の保険料を納める)、ということになっていますから、3月末日終了時点では、現職の健康保険料と厚生年金保険料を負担していなければいけません。 ということで、以上の点をポイントにして調べてみて下さい。 ご面倒でも、自ら年金事務所に出向いてチェックをお願いしてみるといいですよ。専用端末ですぐに調べてくれます。  

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

> しかし、初めて給与を受け取り明細を見たら、4月分給与となっていました。 当たり前です。4月に支払うのが4月分給与ですから。 でも、それと厚生年金と何の関係があるのですか?3月分の厚生年金保険料は4月に支払う給与から天引きするのが普通です。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

未加入になるか微妙ですが、新年度からの加入にする社も多いです。手続き完了し年金手帳が返付されましたらご自身で年金事務所に出向かれるようお勧めします。3月分の納期は4月末日であり、納期から24ヶ月で時効が完成します。転職の際の社保手続きは全て世帯主が行います。

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