• 締切済み

連帯保証人で完済後の権利

長文になります 悪しからず 二十数年前に実の姉夫婦が生まれ故郷の私が住んでいる地方に都会から移り住みました で新居を購入 ローンを組み連帯保証人を引き受けました (この時点ではまさか自分が支払う羽目になるとは・・・・若く世間知らずの面もあったかと) が四年前ほど義理の兄から体も壊し収入も減り支払っていけないと相談を受ける 色々考えたが姪も二人おり(姉はその頃亡くなり)無視も出来ないし、そもそも連帯保証人というのはそういうものと今まで支払っております 7年の内、あと3年ほど300万くらいありますが当方でなんとか支払いは出来そうです で相談なのですが自分が最後まで支払った場合(債務の1/3ほど)その家屋・土地の所有権は 一部自分のものと主張できるのでしょうか? まだ姪ふたりも40代独身まだまだ住み続けるのですが 自分も還暦、自分が居なくなったときに自分の息子、孫に状況を説明しておかなくてはいけません なにもこちらから事実関係を主張しなければこの家の住人がすべて亡くなった時には 義理の兄の実家に財産がまんまと転がり込むだけ(1/3はこちらが支払ったのに) 自分の孫の代までしっかりと事実を伝え妥当な対処が出来るように伝えておかなくてはいけません くだぐだ書きましたが「連帯保証人」なんてそもそもそんなもの、替わりに払っておわり   なのか、少しでもこちらになんらかの形で分配されるのか? ちなみに相談を受けた時に義理の兄が「申し訳ないが任せる」からと 家屋の権利証を自分の手元に置いていきました 預かっています ご教授ください

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>その家屋・土地の所有権は、一部自分のものと主張できるのでしょうか? 残念ですが、出来ません。 連帯保証人は「債務者に代わって、借金を払う義務」だけで「家屋・土地に関する権利」はありません。 ですから、質問者さまが一部返済しても「所有権には、全く影響を与えない」のです。 ※連帯保証人は、融資対象物件に抵当権も持っていません。 出来るのは「債務者に対して」「代わりに払った金額を、払え!」と要求する事だけ。 >亡くなった時には、義理の兄の実家に財産がまんまと転がり込むだけ その通りです。 連帯保証人制度は、「債権者に不利益を与えない事が目的」です。 連帯保証人・保証人の利益は、関心がありません。 >少しでもこちらになんらかの形で分配されるのか? 何もしないと、自動的には財産の分配はありません。 >義理の兄が「申し訳ないが任せる」からと、家屋の権利証を自分の手元に置いていきました 義兄が元気な間に、所有権の持ち分登記を行って下さい。 義兄が「売主」で、質問者さまが「買主」です。 3割程度を質問者さまが支払った訳ですよね。 ですから、30%の持ち分(所有権)を登記する事が可能です。 代金は、伝票上だけで「実際は、住宅ローン立て替え払い」分です。 義兄は、質問者さまが代弁した金額を+そのまま住宅ローン返済に回した事にします。 義兄と質問者さまとで、売買契約書を作成。その後、法務局で登記です。 が、これでは「3割程度の持ち分」ですよね。現実的に、住む事も利用する事も出来ません。 新たに、固定資産税が発生するだけ。 質問者さまは、資金的に余裕があるようです。 この際、「義兄から対象物件を、100%購入」しましよう。 対象物件の市場価格で、義兄から土地・家屋を購入します。 例えば、市場価格が1000万円だと。 「1000万円マイナス代わりに支払った住宅ローン」で購入出来ます。 既に、義兄は「ギブアップ」していますよね。 住宅ローンを払っている金融機関も、既に連帯保証人が債務者になっている事を理解しています。 先ず、この金融機関に出向いて「この土地・家屋を、義兄から購入する」と伝えて下さい。 ※義兄(現所有者)の同意は、必要です。 金融機関としては、誰が所有者でも「貸した金の回収」が基本です。 「住宅ローン付き住宅の売買」として、色々と融資を含めて相談にのってくれますよ。 売買が成立しても、義兄家族には住んで貰いましよう。 少額でも、「家賃」を貰う事が義兄に対する礼儀です。 数年前の法改正で「3カ月以上家賃が滞納すれば、追い出す!」事が可能になりました。 無償で義兄に住む事を認めると、同意なく追い出す事が出来なくなります。 質問者さまの場合、まだ義兄が常識ある方で良かったですね。

koyaji-o
質問者

お礼

ご回答有難うございました 参考にして今後具体的に動いてみたいと思います

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2219)
回答No.2

まず、 姉夫婦なり、本来の債務者に成り代わって支払ってあげたわけです。 その支払額は明確であるはずです。 その支払いは、姉夫婦の債務のままであり、そのまま「求償」と言って即金で 請求してよいのです。胸をはって請求してください。 なのですが、それではケンカ腰ですので、単純に金利を決めて、 今後の支払いを求めるものです。 家屋の権利証を置いていっただけ先方も良心的と思います。 支払えなければ、持分比率を決めて共有名義で登記してしまえばよいのです。 でも今後自由に売却できないので良い解決にはならないです。

koyaji-o
質問者

お礼

ご回答有難うございました 参考にして今後、対処していきたいと思います

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

連帯保証人がその義務を果たし代わりに支払ったのなら、その債権を元の債務者に請求する権利があります。 それでも、何らかの書類にしておくべきでしょうね。口約束等では形に残りませんし、将来もめる可能性もあるでしょうから。 なお、払えなくなった時に売却して清算出来なかったと推測されますので、ローン残高>家の価値と思われます。そうなると残りのローンをあなたが全て払ったとなれば、所有権はあなたが100%得ることになるかと。それで足りない分については、更に請求することも可能でしょう。 要は、家の価値とローン残高の関係次第ということであり、それによって所有権の問題も決まるかと思いますよ。

koyaji-o
質問者

お礼

ご回答有難うございました 参考にして今後対策をとろうと思います

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