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通信教育

PCのスカイプで塾の先生に教わるものです。〈家庭教師の分類に入ります〉 契約時にPC、プリンターその他、通信機器付属品などを頂きました。 これは解約しても返却しなくていいと言われました。 しかし、解約を考えている旨を、塾に伝えたところ、パソコンなどの返却をしてくれと言われました。 家庭教師の契約内容では、 解約時には、教材などの関連商品の返却はしなくてはならないとなっています。 パソコンやプリンターは、その関連商品に入るのでしょうか? アドバイス 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

契約書を見てみないとはっきりと判りませんが 返してくれと言ってきたのなら関連商品だと 判断した方が良いんじゃないですか?

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