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離婚

いつもお世話になっています。 今月に離婚届を提出するのですが、その他の届け出についてよくわからないので、詳しい方よろしくお願いします。 0歳の子供がいて、親権は私です。離婚後は新しい戸籍を作り、娘をそこに入れたいです。 名字は子供も私も結婚当時のものを使用したいと思っています。 上記の条件を満たすためには、何をどこに提出すればいいのでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8072/17263)
回答No.2

まず、離婚するためには離婚届を提出します。 「親権は私です」ということを届けるには、離婚届の「未成年の子の氏名」に子供の名前を書きます。 「離婚後は新しい戸籍を作り」「名字は...私も結婚当時のものを使用したい」というためには、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」には何も書かずに、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。これであなたの新しい戸籍が作成されますが、戸籍記載には数日から1週間以上を要します。 「娘をそこに入れたいです。」というためには、あなたの戸籍が新たに作成された後に家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/ 家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に入籍届を提出します。このとき家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」を添付する必要があります。また、本籍地と異なる役所に提出する場合には戸籍謄本が必要です。

sor219
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しく書いて下さったので、分かりやすかったです。

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その他の回答 (2)

回答No.3

ご夫妻が離婚届を提出するに至った経緯がわからないので、 この離婚がその現在0歳の子の利益になると想定して、回答します。 > 0歳の子供がいて、親権は私です。 > 離婚後は新しい戸籍を作り、娘をそこに入れたいです。 > 名字は子供も私も結婚当時のものを使用したいと思っています。 必要な手続きの概要は、 f272さんが回答No.2で述べています。 ここでは少し詳しく解説します。 この離婚は協議上の離婚ですか? 「結婚当時のもの」は、 婚姻後の氏(=離婚の際に称していた氏)ですね? まず、離婚と、子の親権と、 あなたの離婚後のあなたの氏および戸籍について。 1.離婚を二人の本籍地でない市区町村の長に届け出る場合は、   戸籍謄本(※1)又は戸籍全部事項証明書が必要です。 2.あなたがその子の親権を行うことは、   「離婚届」に記します。   ◇ 「離婚届」の様式   http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00334_pdf/presen_00334_000.pdf 3-A.あなたが離婚後に離婚の際に称していた氏を称しようとする場合は、   その旨を、離婚の日から3か月以内に届け出ます。   離婚の直後からその氏を称するためには、   この旨を離婚の届出と同時に届け出ます。   ◇ 「離婚の際に称していた氏を称する届」の記入例     (「離婚届」と同時に提出する場合)   本籍地でない市区町村の長に届け出る場合は、   戸籍謄本(※1)又は戸籍全部事項証明書が必要です。   http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00335_pdf/presen_00335_001.pdf   この届出をすると、あなたについて新しい戸籍がつくられます。 3-B.あなたが離婚する際にあなたについて新しい戸籍をつくり、   離婚後は婚姻前の氏を称しようとする場合は、   その旨を「離婚届」に記します。   この場合、離婚の届出をすると、あなたについて新しい戸籍がつくられます。 協議上の離婚の場合は、 「離婚届」に成年の証人2人の署名と押印が必要です。 窓口では、職員が「離婚届」を提出する者に、 公的な本人確認書類の提示を求める可能性があります。 あなたの夫については、 「離婚届」が受理されれば手続きは完了です。 ※1: 「謄本」=すべての記載事項を複写した書類。 なお、父母が離婚をするときは、 民法の規定により、 ア.父又は母と子との面会及びその他の交流、 イ.子の監護に要する費用(養育費)の分担 を含む、子の監護について必要な事項を定めることになっています。 この規定を受けて、 「離婚届」の末尾には、離婚の届出とは別に、 離婚する二人が上記ア.とイ.のそれぞれの事項について 取り決めたかどうかを申告する欄があります。 次に、あなたの離婚後の子の氏および戸籍について。 あなたの離婚後も、 その子は父(=あなたの離婚した夫)の氏を称する子として、 父の戸籍に残ることになります。 あなたの戸籍がつくられて、離婚が夫の戸籍に反映されてから、 手続きを進めます。 3.あなたが子の法定代理人として、   家庭裁判所に、子の氏の変更許可を申し立てます。   その費用は収入印紙(800円分)(※2)で支払います。   父と子の戸籍謄本又は全部事項証明書と、   母(=あなた)の戸籍謄本又は全部事項証明書が必要です。   また、連絡用に郵便切手が必要です。   ◇ 子の氏の変更許可   http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/ 4.子の氏の変更許可を得たら、子をあなたの戸籍に入れる旨を届け出ます。   あなたの本籍地でない市区町村の長に届け出る場合は、   あなたの戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書が必要です。   子の本籍地でない市区町村の長に届け出る場合は、   子の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書が必要です。   ◇ 「入籍届」の記入例     (父母が離婚して、母が新しくつくった戸籍に子が入籍する場合)   http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00337_pdf/presen_00337_001.pdf ※2: 収入印紙は郵便局や大手のコンビニの主要店舗で扱っています。 ご質問にある条件を満たすために必要な手続きについて解説しましたが、 離婚に伴ってこれ以外にも手続きが必要となる場合があります。 その中には、特定の市区町村に独自のものが含まれている可能性があります。 離婚を届け出るにあたって、 そうした手続きについても、窓口で確認してください。 ◇ 札幌市北区役所: 「離婚届を出された皆様へ」 http://www.city.sapporo.jp/kitaku/tetsuzuki/oriori/02_02.html ☆ 離婚の種別による違い 協議上の離婚 : 離婚を届け出た日に離婚が成立。 : 届出人は離婚しようとする2人。 : 「離婚届」に成年の証人2人の署名と押印が必要。 調停離婚 : 調停が成立した日に離婚が成立。 : 届出人は調停の申立人(※3)。 : 相手方の申出によって調停が成立した場合は、   相手方が届け出ることも可。 : 届出には調停証書の謄本が必要。 和解離婚 : 和解が成立した日に離婚が成立。 : 届出人は訴えを提起した者(※3)。 : 相手方の申出によって和解が成立した場合は、   相手方が届け出ることも可。 : 届出には和解調書の謄本が必要。 認諾離婚 : 訴えの相手方が認諾した日に離婚が成立。 : 届出人は訴えを提起した者(※3)。 : 届出には認諾調書の謄本が必要。 判決離婚 : 判決が確定した日に離婚が成立。 : 届出人は訴えを提起した者(※3)。 : 届出には判決書の謄本と判決の確定証明書が必要。 : 判決確定証明申請書(正副2通)を裁判所に提出して、   確定証明書の交付を受ける。   この申請の手数料は収入印紙(150円分)で支払う。 ※3 : その者が離婚が成立した日から十日以内に届け出なければ、   相手方が届け出ることも可。

sor219
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても詳しく書いて下さって、助かりました。

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回答No.1

離婚届のサインは貰えましたよね? 役所に提出して、同時に「転籍届」をお願いして下さい 確か離婚届に「この名字を使いますか?」って欄があったと思うんですが? 娘さんと新しい土地で再スタートするなら、次のお住まいは決まっているとして、そこが賃貸アパートでも公団住宅でも新しい本籍地に使用できます 手続きはさほど煩雑ではありません、ご心配なく 但し、実在しない「番地」はNG 役所はそれも同時に調べますよ ファイルを持っていて「◯丁目✕番地△号」って一覧で見ます

sor219
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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