警察犬の訓練士を目指す際の犯罪歴についての問題

このQ&Aのポイント
  • 警察犬の訓練士を目指す際、過去の犯罪歴は問題となります。
  • 小学生の時に万引きをした経験があり、犯罪歴として残っているか気になっています。
  • 訓練士の試験を受ける際、警察が犯罪歴を調べる可能性があるため、不安になっています。
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犯罪歴

警察犬の訓練士を目指しております。 もちろん、警察の方達とお仕事を共にすることになるので犯罪歴があってはならない世界です。 しかし私は小学1年生の時に万引きをしたことがあり、記憶には現場に警察官がいたと思います。 指紋をとった記憶はありません。 が、万引きしたことは事実です。 この事実は消えることはありません。 ですが最初にお話したように、犯罪歴があれば警察犬の訓練士にはなれません。 今は見習いですが、見習い期間が終了し訓練士の試験を受けることになった時、警察が私(訓練士になろうとしている人)の犯罪歴を調べることになります。 本当は訓練所の先生に聞くのが一番なのですが自分のことなのに情けない事ながら怖くて聞けません。 小学生の時にした万引き。 これは犯罪歴として残っているのでしょうか? もちろん憶測で構いません。 回答をよろしくお願いいたします。 ※公務員の仕事ではありません。

  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

未成年が犯した犯罪については、資格等の欠格事由からははずされます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 少年のときに犯した罪の特例[編集] 少年のとき(20歳未満)犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終わり、または執行の免除を受けた者については、人の資格の適用に関する法令についてはその時点から、将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったものとみなされ(少年法60条1項)、少年のとき(20歳未満)犯した罪により刑に処せられ刑の執行猶予を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終わったものとみなされ(同法2項)、刑の執行猶予を取り消された場合は、その時点で人の資格の適用に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言い渡しがあったものとみなされる。 例えば19歳のときに犯した犯罪で、20歳になってから実刑判決を下された場合でも、刑の満期を経過した時点で、たとえば「禁錮以上の刑に処せられた者」に対する欠格事由が定められていても満期後10年以上経過しなくてもその者については欠格事由の適用を受けず、執行猶予判決が言い渡された場合は、執行猶予期間中においても欠格事由の適用を受けないことになる。

mio000084
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少し難しいですが、詳しく回答してくださったのでベストアンサーに選ばせていただきたいと思います。 実はここに質問をする前に、 私と似たような悩みを持った人の質問やブログの記事などをずいぶんと探したつもりでしたが n_kamyi様が答えてくださった内容は探すことができませんでした。 回答してくださった内容からすると、私が恐れていた訓練士になる際の犯罪歴の調べには問題ないことがハッキリとわかりました。。 詳しい回答、 改めてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.3

少年(未成年者)が犯罪行為を行っても犯罪にはなりません。 なので「犯罪歴」は付きません。付くのは「補導歴」や「非行歴」です。 >小学生の時にした万引き。 >これは犯罪歴として残っているのでしょうか? 残っていません。 「2ちゃんねる」とか見ていると「ガキの頃に悪さして補導されたことがある現役警察官」とかの話が出て来ますから、ガキの頃に万引きした位なら何も問題ありません。 万引き経験のある子供が大人になって警察官になれるくらいですから、警察犬訓練士も問題ないでしょう。

mio000084
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 万引きしたことがあっても警察官になっている人がいるんですね! これは初めて聞きました。 もっとうるさい(と言ったら聞こえが悪いですが)ものだと思っていましたし、善人?と言うのか…犯罪歴が全くない人達の集まりなのだとばかり思っていました。 私に犯罪歴が付いていないということなので、このままこの道に進めそうです。 改めてありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

小学1年生の時の万引き、当時の年齢では犯罪が成立する年齢でも犯罪扱いにもなっていませんので全く気にする必要はありません。

mio000084
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 犯罪扱いにもなっていないということで、不安な気持ちもなくなり安心しました。 犯罪扱いになってないからといっても万引きした事実はなくならないので、もちろんもう二度と同じ過ちは犯しませんが…。 改めてありがとうございました。

  • a48
  • ベストアンサー率52% (79/151)
回答No.1

恐らく、子供のしたことだからってことでおとがめなし釈放されてると思います。 もしご不安ならご両親に聞いてみてはいかがですか?? 子供の時に…って。

mio000084
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親に聞く勇気もなく、全く情けない話です…。 ですが悪いことをするというのはこういうものなのだと思いました。 万引きも立派な窃盗です。 決して許される行為ではありませんが、当時の年齢のこともあり訓練士への道には支障はなさそうなので良かったです。 良かったと言って良いものなのか悩みますが… 改めてありがとうございました。

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