給与明細書の源泉税が数10円ほど合わない理由

このQ&Aのポイント
  • 給与明細書の源泉税が数10円ほど合わない理由について考えてみました。
  • 明細書を検算するうえで、源泉税が数10円ほど合わない問題が発生していますが、その理由を明らかにしてみました。
  • 給与明細書の値段を検算していくと、源泉税が数10円ほど合わないことがありますが、その原因について考察しました。
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給与明細書の源泉税が数10円ほど合わない

来月から経理の仕事をすることになって、 その予習に知人から借りた明細書を検算していって 理解しようとしています。 本やネットを見ながらやっていますが、 源泉税だけ数10円ほど合わないのです。 年末調整で最終的にはちゃんとなおされることはわかるのですが、 月々でみると合わない理由が気になります。 どんな理由が考えられますか? 具体的に書くと 去年、H26年の給与で 源泉徴収税額表で見ると290,000以上293,000未満 扶養0なので8,040円のはずが、 その月によって8,010円だったり8,020円だったりします。 給与計算ソフトで作られた明細書のようなので、 手計算ではなさそうです。 ソフトの仕様?なんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

源泉所得税は税額表だけではなく、“月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例”も認められています。これでの計算になっているだけなのでは? https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/05.pdf https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm

yaya-accounting
質問者

お礼

気になっていたことが解決して大変うれしいです。 pdfの通りに電卓叩いたら明細表通りの数字になりました! 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

以下の社会保険料が、その月毎で変わっているために、社会保険料控除後の給与(A)が違っているのではないでしょうか。 健康保険(基本) 健康保険(特定) 厚生年金 雇用保険 課税給与所得金額(B)=社会保険料控除後の給与(A)-給与所得控除の額-基礎控除等の額 所得税=課税給与所得金額(B)*X-Y(10円未満四捨五入) 275,001以上293,000未満で、B*20.420%-36,374(10円未満四捨五入) 8,040円になる場合は、その月の課税給与所得金額が、約217,500円です。 8,010円になる場合は、その月の課税給与所得金額が、約217,350円です。 8,020円になる場合は、その月の課税給与所得金額が、約217,400円です。

yaya-accounting
質問者

お礼

すごく参考になるエクセルでうれしいです。 いろいろ数字を変えて試してみます。 回答ありがとうございました!

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