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名義人が他界した祖父のままで増改築できるのか?

家屋→他界した祖父が建てたもので名義はそのまま。 相続人→私の父と父の姉 土地→他の方から借りている 司法書士の方にお聞きしたところ、名義人を変更しなくても増改築はできる。とのことだったのですが詳しく聞くことができず質問させていただきました。 建て替えや更地に戻すのは名義人を変更しなければならない。というようなことを聞いたことがあるのですが増改築だけはできるのでしょうか??

  • floe10
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  • SRLeonard
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回答No.3

補足コメントについては、質問者様のご理解の内容で良いかと思います。 私からも補足ですが、借地上の建物とのことですので、増改築をするには地主さんの承諾が必要な契約になっているかもしれません。 その場合は、建物の名義を取得される相続人から承諾を求めるべきだと思いますので、お父様または伯母様どちらか(又は共有)の名義にすることが困難で当面は故人名義のままにせざるを得ない事情等がないのであれば、相続人名義に変えてしまうことをお薦めします。 その方が、その後の各手続きがスムースですし、お祖父様名義のまま、お父様や伯母様に万が一のことがあると、相続人の人数が増え、いざ名義変更をしようとした時に分割協議がまとまらないような事態になるリスクもあります。

floe10
質問者

お礼

本当に助かりました! ご回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>建て替えや更地に戻すのは名義人を変更しなければならない。 建物の取壊しは、故人名義のまま、相続人が解体工事をして、建物滅失の登記をすることが可能です。 ただし、「建て替え」の場合に新たに建築した不動産は、健在の人間(新築のためのお金を出した人)の名義にすることになります。 >名義人を変更しなくても増改築はできる。 故人名義のまま、増築の工事ができるか?ということと、増築後に登記簿上の床面積等の変更の登記をできるか?という疑問を分けて考えた方が良いと思います。 増築の工事は、故人名義のままでも可能です。 増築後の登記簿上の床面積等の変更の登記は、相続人名義への所有権移転登記を経た後に、相続人から申請することになります。

floe10
質問者

補足

>増築後の登記簿上の床面積等の変更の登記は、相続人名義への所有権移転登記を経た後に、相続人から申請することになります。 よく理解してないのだと思いますが、所有権移転登記というのは名義人が祖父のままになっている登記を相続人名義に変更するということですよね?? とりあえず今のままで増改築をすることは可能でも登記の床面積などの変更の手続きをするにはどちらにせよ相続人に名義変更することが必要。ということでいいのでしょうか?

noname#205588
noname#205588
回答No.1

法律上では実子又は血縁の深い順で相続されています・・・ なので 名義変更は自動的に相続されていますよ・・・

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