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交通事故後の保険加入で部位不担保になるのは

追突事故で腰椎と頸椎捻挫になり、医療保険に加入する際に部位不担保になりました。 そもそも過失は10:0で私に責任はありません。 今後、もし腰や頸椎の病気で入院しても保険金が払われない事になります。 その際は、自己負担という事なのですが、なぜこの様な不利益を被らなければならないか 疑問です。 この部位不担保になるという事実を損害保険側に告げて、何か保障していただく事はできないのでしょうか? 慰謝料以外にこの件に関して保険金を頂くことは可能でしょうか? 全く保険に関して素人ですので、お詳しい方教えてください。

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  • 850058
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回答No.1

慰謝料というのは、今回のご質問の件等を含め総合的に判断ください 多くの生命保険の場合の部位不担保には2年、3年.5年と期間があるはずです 部位不担保○○について2年間等の場合、2年後には正常に支払われます 事故後、示談成立としても示談後に再発した通院、入院、手術によっても 保険会社に追加の申請は出来ますが 追加の申請の場合は、「事故との関連によっての後遺症」との記載が診断書に必要です 時々、事故との因果関係が認められない、との判例も出るようです 出来るだけ示談の場面で、そのような事も含めた金額の提示が必要かと思います ただし、再発するかしないか確定しないものについては、現時点では慰謝料の項目として 正式には認められません、念のために

ladybaby
質問者

お礼

めちゃくちゃ勉強になりました(o^∀^o)質問して良かったです!やはり聞いてみるものですね。非常に明快な回答ありがとうございます

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