• 締切済み

路側帯への駐輪

とある商店の前に停めてある自転車ですが、路側帯を塞いでしまっています。 片側2車線の大きな道路ですが、交差点手前の場所なので左折時に心理的な圧迫感があり、余計な神経を使います。 自転車を停めた商店主の方にお話を伺いますと、自動車の駐停車除けに置いているとの返答でした。 しかし、この自転車の前方に、用事のため自動車を停車(駐車ではない)したところ、店のなから店主が飛び出してきて、烈火のごとく怒られました。 自動車を停めようとした場所は、別の店の前なのですが、どうやら自転車を停めた店主の商店から見て目の届く範囲に他人の自動車を停められると怒り狂われる(という表現がぴったり)ようです。 ちなみに、店主ご自身が自分の車(駐車禁止等除外標章所有)を停められる場合は、この自転車を退かしてから停められています。 余計なトラブルを回避するために、店主が怒りそうな場所には自動車を停めないようにしていますが、万一、事情を知らない第三者がこの店主とトラブルになってしまった場合のために、『駐停車除けの為の路側帯への自転車駐輪』が法的及び倫理的にどのような問題があるかを教えてください。 ※倫理面も問うのは、四角四面に法的根拠を述べても人は納得しづらいと思いますので・・・。 この質問前に、以下のリンク先に目を通しましたが、もう少し広く意見を聞きたいと思い、質問いたしました。 [PDF] 駐車も停車も禁止している場所 (鹿児島県警) http://www.pref.kagoshima.jp/ja21/police/hourei/koutsu/tyusya/documents/zurei.pdf

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 50代男性です。 大前提として、道路は公共のものなので、このおじさんに文句を言われる筋合いはないですよね。 交差点から5メートル(でしたよね?)以内なら、停車も禁止ですが、そうじゃなければ個人的な感情で言いがかりをつけているだけでしょう。 この手の取り締まりは、悪名高い駐車監視員の仕事ですから、彼らに聞いてみるのが手っ取り早いんじゃないでしょうか? おじさんの自転車も「道路の不法占拠」に当たる可能性があるので、チクってあげたら・・・

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1098/5200)
回答No.2

該当の道路は、駐車禁止あるいは駐停車禁止であるのかが不明なので、的を得た回答がしにくいですね。 また、写真を見る限り質問の箇所は路側帯ではないように思えます。路側帯は歩道のない道路に存在するものであり、写真のように歩道がある場合には、自転車が停めてある個所は「車道外側腺の歩道側」(正式名称はありません)という位置づけになります。

qapc2010
質問者

補足

ご指摘ありがとうございます。 おかげさまで、いろいろと勘違い、及び記載の不備がありましたことに気付くことができました。 この場所を路側帯と思い込んでいました。 正しくは、車道外側線(車両通行帯最外側線・路肩)というのですね。 質問した場所は、駐車禁止の標識があります。

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  • washi001
  • ベストアンサー率41% (158/380)
回答No.1

文面から見ると、該当の道路は駐車禁止または駐停車禁止の道路のようなので、 写真の様な止め方であれば、自転車は軽車両のため、店主さんの行為は駐車違反 になると思います。 通報とかすれば、店主に、注意とかされるように思います。 むろん、そこに駐車するご質問者も駐車違反です。

qapc2010
質問者

補足

すみません。質問内容の情報が不足していました。 質問した場所は、駐車禁止の標識があります。 駐車は違反になりますが、私の行った『停車』は違反にならない場所であると思います。

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