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罰金

僕の友人が傷害罪として、30万の罰金刑がでたのですが、その時にお金が足りないから貸して欲しいと言われました。 友人には恩があり貸してあげたいのですが、貸すのは可能でしょうか? しかし、罰金を払えたところで民事裁判で慰謝料は請求されると思うのですが、その時にもお金は貸すことになるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 経済
  • 回答数9
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みんなの回答

  • okkeheii
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.9

絶対に貸してはいけません。 その彼は借りたら最後返さないに決まっています。 罰金刑の意味が無くなってしまいますよw 恩なんか忘れなさい。 どうせ大した事じゃないんでしょ? あなたは即座にその人と縁を切り一切の連絡を絶つのが最良の策です。 あなたの為に言っています。 必ずそうして下さい

noname#235638
noname#235638
回答No.8

貸すことは、可能です。 裁判所はその金の出所までは、追及しません。 慰謝料は、本人にお金がないのなら 差し押さえなどほかの作戦もあるので 必ずしも貸す必要は、ありません。 そもそも慰謝料請求がない、かもしれません。

  • zyamada
  • ベストアンサー率5% (2/34)
回答No.7

私はある程度以上のお金を貸すときには、以下のように条件を付けます。 1、公正証書を作る 2、連帯保証人、若しくは担保設定をする。 で、相手は借金を断念します。 恩があり貸すのでしたら、最低限公正証書は作りましょう。 PS 傷害罪ってさ、まともな弁護士つければ相手と示談して起訴されないのにね。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.6

罰金と慰謝料は全く別物です。 罰金は期日が決められたお金です。しかし、慰謝料は期日は決まっていません。 罰金は払わなければ拘置所に入れられます。労役で罰金分働くんです。 しかし、慰謝料は直ぐに払わなくても罰則はありません。ない袖は振れぬですから お金がなければ直ぐに支払いは強制されませんよ。 だから貴男がお金を貸す必要はありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

"友人には恩があり貸してあげたいのですが、貸すのは可能でしょうか?"    ↑ 構いません。何ら法律に違反しません。 しかし、返却されることは無い、と覚悟すべきです。 また、罰金を払えない場合には、労役場で労役する という選択肢があります。 ”罰金を払えたところで民事裁判で慰謝料は請求されると思うのですが、  その時にもお金は貸すことになるのでしょうか?”      ↑ 慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償のことです。 傷害なら、その他に、治療費、交通費、逸失利益などを払う 必要が出てきますが、罰金を払ったからといって 質問者さんがお金を貸す法的義務はありません。 貸す、貸さないは質問者さんの自由です。

  • momo2727
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.4

おばさんから一言です。 人にお金を貸す時はあげるつもりでしてあげてくださいね。 お金どころか貸した物が戻て来ない時もあります。 貸すならあげるつもりでね。 むしろお金を貸して友達関係をなくした人たくさん見ましたよ 戻て来なくもいい金額を貸してあげてください

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.3

>その時にお金が足りないから貸して欲しいと言われました。 お友達に「お金無いなら、罰金払う代りに刑務所行けば?二ヶ月入れば30万払わなくて済むよ」って言ってあげましょう。 お金が無くて罰金が払えない場合は「1日5000円換算」で刑務所に入る事で、罰金を払わなくて済むようになります。 なので、お金を貸してあげる必要はありません。 >しかし、罰金を払えたところで民事裁判で慰謝料は請求されると思うのですが、その時にもお金は貸すことになるのでしょうか? 貸しても構わないけど、絶対に返って来ないでしょう。 これも、お金を貸してあげる必要はありません。 慰謝料を請求されても、お金を借りてまで払う必要はありません。支払いは拒否できます。 民事裁判で「賠償金を払え」と言う判決が出ても「お金が無いので払えない」って言えば済みます。 「お金が無いので払えない」って賠償相手に言えば、相手は、勝手に車とか銀行口座とか給料とかの財産を差し押さえして、取れるだけ取って、それで終りです。 「慰謝料を請求されたからと言って、正直に払う必要も無いし、払う義務も無い」のです。 請求されても「金は無い。勝手に銀行口座でも何でも調べて、勝手に差し押さえれば?」で良いんです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13278)
回答No.2

罰金を支払うお金が無ければ労役という選択肢もあります。 質問者さんがお金を貸してあげてもいいとお思いなら貸してあげればいいでしょう。 借りたお金で罰金を払っても何ら問題ありません。 民事で損害賠償や慰謝料の支払いが必要になり、お友達がお金を貸して欲しいと言ってきて、質問者さんが貸せる金額で、貸してあげてもいいと思ったら貸せばいいでしょう。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

お金を貸す貸さないは、あなた次第です。

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