二重就職した社員に対して

このQ&Aのポイント
  • 二重就職した社員に対して法的措置は可能か?
  • 退職届を出さずに無断欠勤した社員2名の問題
  • 退職願を出していない家族への訴え手段はあるか?
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二重就職した社員に対して。

社員10名ほどの会社です。 社員2名が退職届も出さず(もちろん口頭でも退職することは聞いておりません)、 他社に就職をし、仕事に来なくなりました。 無断欠勤だったので、「どなたか休むことを聞いていませんか」と尋ねたところ、他の社員から「たまたま休む前日の帰り際に、話していることが耳に入ったので真偽はわかりませんが…。」との話がありました。 真偽のほどを本人たちの家族に問い合わせたところ、やはり既に就職をして無断欠勤した日から新しい会社に出勤していたようです。 会社としては、一切この件については知らされておりませんでしたし、当然相手の会社も知らないと思います。 退社していない以上は、まだ弊社の社員です。 仕事のスケジュールが組まれているため、その2名分の仕事が止まってしまい、弊社は多大なる損害を被っております。 この社員2名と相手先の会社を法的に訴えることはできますか? また退職願を出していないことを知っていたその家族に対しても、何か訴える手はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

二つの会社に在職することができないのは、保険や年金が二重に登録できないからです。 もしその社員が、勝手に退職したことにして別会社の社員登録しようとしても、そちらの会社で手続きは不可能です。 雇用保険はその個人に唯一の番号なので、別会社で払うわけに行きません。 厚生年金も同じです。 だから、もしいまの会社から離職票が発行されないかぎり、別会社の社員にはなれません。 会社のできることは一つでしょう。 無断欠勤を長く続けたから、懲戒解雇です。 懲戒解雇は、履歴に残ります。 離職票の離職事由に、そのコードを記しますから。 以後、履歴書をつくるとき、退職理由に懲戒解雇と書く義務がでます。 これは非常に転職の障害になります。 もちろん懲戒解雇は会社に損害を与えたことになりますから、損害賠償請求は民事的には可能です。 ただ、訴えるのなんの、というみっともないことをするより、懲戒解雇だけで会社としてはきりっとした処置だと思います。

osakanasaan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 懲戒解雇の手続きを進めたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (559/4276)
回答No.3

ばっくれですか。 なにかを取られたなどがないと訴えても訴える分の時間とお金と労力がもったいないです。 新しく求人を出すことにエネルギーを使ったほうがいいと思います。

osakanasaan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 冷静に考えてみると、そうですよね。 次に進みます。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.2

訴えること自体はできますけど、裁判で認められるケースはほぼありません。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu09-05-10.html

osakanasaan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>>退職願を出していないことを知っていたその家族に対しても、何か訴える手はありますか? これは無理です。 たとえ親族が知っていてもそのこと自体は何の違法行為にもなりません。 >>この社員2名と相手先の会社を法的に訴えることはできますか? 訴えること自体は自由です。 ただし損害賠償を勝ち取れるかは困難でしょう。 もし貴社の就業規則に懲戒規定があること、また競業禁止や副業禁止の規定があるかです。その規定があれば就業規則に従って懲戒ができます。ただし直ちに解雇というのは厳しすぎるでしょう。 減給は1回に付き1日の給料の半分以内です。 ただし損害賠償といってもその損害は何でしょうか。 労働者は賃金を受け取る代わりにその労働を提供する義務はあります。 その労働で重大な過失による実際の損害があればその時は事情によっては損害賠償は可能です。 でも今回は実際の損害があったのではなく、出勤していれば得たかもしれない売り上げ等がなくなったかもしれないということですね。 その労働をしたことによる損害はないですね。してもいない労働から損害は生じないからです。 といううことでできることはせいぜい未払いの賃金からの減給か、最大でも懲戒解雇ということでしょう。現実には懲戒解雇は難しいと思いますが。

osakanasaan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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