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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約について)

賃貸契約についての問題: 母親と息子の関係、契約書、支払い方法、将来の家賃支払いについて

松永 久秀(@okwa25)の回答

回答No.2

賃貸借契約を結ばない方が良いでしょう。 仮にこの親子を新規の賃借希望者で見た時に、この親子は契約をするに不適格であることは確かでしょう。 質問者さんがリスクと考えているのなら尚更です。 借家権が強いのはアパートオーナーである質問者さんが一番良くわかっていることだと思います。 返済の遅滞によって、競売にかけられたのなら、質問者さんとの賃貸借契約も債務不履行に陥る可能性が高いので、厳しく明け渡しを求める方が良いと思います。 それでも賃貸借契約を結ぶのなら、期限を定め、息子の定期の収入証明を条件に息子で契約をし、母親および姉を連名で連帯保証にした方が良いと思います。 母親は高齢のため、医療費などの支出が増えていく可能性があるので、契約者にはしないほうが良いと思います。 また、契約解除事由に息子の定期収入を条件にする旨で一筆もらう。 民法・借地借家法上できなくても、条件によって建物を明け渡す旨を記載しておいたほうが良いと思います。 引き落としでも口座にお金がなくては引き落とせません。 相手がどんな事情があれ、貴方の事情を優先すべきです。 娘一家のために落札したのなら、追い出すべきです。 一般的に考えたら、競売までかけられた債務不履行者と契約なんてできません。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。強制執行となると時間がかかります。半年待たされるのです。ちょうど空いているアパートがあるのでそちらに移ることで、落札した建物が空きますので、すぐリフォームに入れます。母親がいつまで生きるかで、明日かもしれません。契約前にもし母親が死んでしまえば、息子を追い出すだけです。やっと働き出したので、定期借家(364日で契約)で契約して、今保証会社とも問い合わせしていて、姉を連帯保証人になってもらう。移るアパートも1年以上空いていて、地方は中々入りません。保証会社が一番必要な事は息子の収入で、これは置いておいて母親が連帯は駄目でないが、死んでしまうと再契約となるので厄介ですといわれ、息子を定期借家で賃借人、母親を同居人、支払いは母親の口座から自動振替、姉が連帯人、まではイケルカナと思っています。そこでどうしたら収入が出てきた息子から家賃を取るかですが、給与振込の口座から引き落とす。入っていなければ落としようがありませんが。ここで悩んでいます。

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