• ベストアンサー

建築条件付?セット価格?

ある新築一戸建てを購入しようと思っています。 その不動産をとても信頼しているのですが、一点気になるところがあります。。。 書類には「建築条件有」と書かれていて、私はてっきり建築条件付物件と思っていたのですが。不動産の担当者によると「これは建築条件付ではなくセットプランでの販売」だそうです。 なので、仲介手数料は土地だけでなく、土地と建物の総額にかかるそうです。 また契約も土地の契約と建物の契約を同じ日にするそうです。 私は一戸建てとは(1)土地だけの販売(2)建売(3)建築条件付の3つのみと知り合いに教わったのですが、違うのでしょうか?あらたに「セット価格」という販売形態があるのでしょうか?また知り合いいわく、土地と建物の契約は別々の日に行うとも言っていました。 ご存知の方教えてください! 安心して購入できるようになりたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問者は信頼できると書かれていますが私は信頼できませんね。 ご質問者が言われるように建売か建築条件付かどちらかでなければなりません。 通常セットプランというのは、建築条件付宅地販売時に、「参考プラン」として提示されるものです。 また建築条件付宅地販売でありながら、  ・工事請負契約までの期間が3ヶ月に満たない  ・建物についても仲介手数料をとる(工事請負契約について仲介手数料を取る) のはどちらも宅建業法違反です。 ただし後者については仲介手数料は違法なので名目を変えて(紹介料とか現場管理費とかいろんな名目)とろうとする悪徳業者が後を絶ちません。(仲介手数料でなければ違法ではないが強要すれば違法) 建売販売なのであれば、初めから建売販売としての形態を整えていなければなりません。 つまりすでに建築確認申請が下りていなければ建売としては売ることは出来ません。 この場合はまた工事請負契約は存在しません。 現実の話をするとご質問者が遭遇したような販売を違法を承知で行う業者は存在します。 これをセット販売といい、非常に問題とされています。 お気をつけ下さい。

hanehane
質問者

お礼

ありがとうございます。 じっくり読ませていただきました。 やはり違法なのですね。。。 もし違法と知っていながら、私達が購入する場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか? もちろん違法と知っていて購入することには抵抗がありますが、物件はとても気に入っています。 デメリットを考えた上で家族と相談したいので、教えていただけないでしょうか?

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.7

ご質問者のために一応根拠法を示しておきますね。 セット販売(ここでは、建物がまだ建築確認も済んでいないにもかかわらず建物込みで契約をすること)を行う場合で、仲介業者=宅建業者が契約する場合の規制です。 宅地建物取引業法 (広告の開始時期の制限 第33条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 (重要事項の説明等) 第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 (中略) 5.当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 (契約締結等の時期の制限) 第36条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 以上のように仕様も明らかではない、建築確認申請(建築基準法第6条第1項)もすんでいない建物にかかわる契約を仲介業者が関与することは明確に宅建業法により禁止されています。 ただ実態として上記に違反することを承知していながら、見かけ上は合法に(つまり契約書には仲介業者の名前を出さず、あたかも直接建築業者と購入者であるかのように装う)取引する、いわば脱法行為を行っているところは結構あるようですが。 そのうちまた新たな規制が加わるかもしれませんね。 なお、宅建業界の業界団体の宅建業協会は全国各所にあり、相談窓口を設けていたりします。 業者の監督省庁は都道府県となります。

hanehane
質問者

お礼

ありがとうございます! 時間をかけてじっくり読みました。 宅建業法により明確に禁止されているのですね。。。 本当に悩みます。 いただいた情報を元に、まだまだ話し合ってみます。

  • ta-chi
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.6

悪徳不動産屋です。 セットプラン販売は結構行われています。 理由: 1・まず最近は、建売住宅は売れない傾向にあります。建ってしまうと、間取り、仕様の変更が出来なく、最近のお客様は、こだわりをもっています。間取り、仕様を好きなように変更、追加する住宅を好む傾向があるので、土地のまま販売、お客様が付けば、プランを考え、仕様を決定し、建築工事を行います。 2・つい最近までは、売主業者は、自分で営業マンを抱え販売を自社で行ってきました。大手はまだこの方式ですが最近の中小の売主業者は、営業マンを自社で抱えるほど余力がなく、他社仲介業者に販売を委託するケースが増えてきてます。また、仲介業者も土地だけの仲介より、仲介料の高い建物セットの物件にどうしても、力が入ります。売主業者も売れてなんぼの世界なので、土地建物セットで販売を任せる傾向が増えてきました。 上記の理由から、今後この販売方法は増える傾向に在るでしょう

hanehane
質問者

お礼

ありがとうございます! 投稿したはずのお礼がついてなくて、驚きました。 すみませんー。。。 セットプラン販売が行われる理由よくわかりました。

  • ta-chi
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.5

悪徳不動産屋です。 セットプラン販売は結構行われています。 理由: 1・まず最近は、建売住宅は売れない傾向にあります。建ってしまうと、間取り、仕様の変更が出来なく、最近のお客様は、こだわりをもっています。間取り、仕様を好きなように変更、追加する住宅を好む傾向があるので、土地のまま販売、お客様が付けば、プランを考え、仕様を決定し、建築工事を行います。 2・つい最近までは、売主業者は、自分で営業マンを抱え販売を自社で行ってきました。大手はまだこの方式ですが最近の中小の売主業者は、営業マンを自社で抱えるほど余力がなく、他社仲介業者に販売を委託するケースが増えてきてます。また、仲介業者も土地だけの仲介より、仲介料の高い建物セットの物件にどうしても、力が入ります。売主業者も売れてなんぼの世界なので、土地建物セットで販売を任せる傾向が増えてきました。 上記の理由から、今後この販売方法は増える傾向に在るでしょう。

hanehane
質問者

お礼

ありがとうございます! とても納得しました。不動産屋や売主が抱えている問題により、この販売方法が増えているのですね。

  • ta-chi
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.4

悪徳不動産屋です。 セットプラン価格。簡単です。その不動産屋は売主ではなく、仲介業者なのです。建築条件付の土地販売の場合土地は仲介業者又は売主直で購入する。建築請負契約は売主と行う。例えば1000万円の建築条件付宅地があったとします。仲介業者の手数料は物件価格の3%なので30万円前後でしょうか?その後売主と建築請負契約を結ぶので建物価格分の仲介手数料は必要ありません。ただ、セットプランだと建物が仮に1000万円だったとします。物件価格は2000万円になります。仲介手数料は60万円になります。建物セットプラン販売は売主が建物と土地をセットで販売してして欲しい。という意味の物件です。またその仲介業者も売主より土地建物セットで販売するという契約をしているのか、若しくは、単に建築条件付の宅地を仲介手数料を増やす為にセットプラン価格と言っているのか、のどっちかです。売主からすると、セットプラン価格だろうが、宅地だけの販売であろうが、建物で利益が確保できれば良い事なのでどっちの条件で販売されてもいいのでしょう。 土地と建物の契約日を同じにするのは、 1・住宅ローン申請の都合 2・土地だけ契約して、建築請負契約を売主と直接行われては利益が減るから。 理由はこの二つ位だと思います。 注意:貴殿の状況からすると、今交渉している不動屋は仲介業者で、別に売主が存在すると考えられます。仮に売主がわかって、仲介手数料がもったいないからと言う考えで 直接契約はしないでください。一度案内、紹介された物件を仲介業者を排除すると、トラブルになり、直接契約した買主が裁判に負けた判例もあります。

hanehane
質問者

お礼

いつもありがとうございます! 土地と建物の契約日を同じにする理由。説明していただいてよくわかりました。 あの、建物セットプラン販売はわりと行われていることなのでしょうか?その不動産が信頼できるのかということで頭を悩ませております。 お返事いただけると嬉しいです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>もし違法と知っていながら、私達が購入する場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか? 今回の話はご質問者が自ら積極的にそのような契約を望む場合は違法にはなりませんので、承知の上で契約する場合はその契約は有効です。 デメリットですでに明らかになっているのは、本来は必要のない建物に対する手数料を支払うという点です。 それ以外には、違法を承知で行う業者の場合に果たしてその業者が信頼できるかという本質的問題を抱えます。 代表的な問題を取り上げると、 ・建物の仕様が完全に固まっていないにもかかわらず価格が提示されても、それは意味を成しません。  つまり割高な建物になる可能性があります。 ・通常工事請負の契約では契約時の価格で確定というわけではありません。  つまり提示された価格内に収まる可能性は現時点ではかなり低いと思ってください。  たいていの場合は増額となります。 ・価格は詳細を煮詰めてから最終的に決まりますが、更に言うと工事中の仕様変更そのほかで最終的な金額は更に変動します。つまり建物が完成して引渡しまでは金額は確定していないのです。 このときにも増額要求が出るでしょう。 良心的な会社にお願いした場合は、上記でも良心的に対応し、かつ工事中に増減が発生するときには事前にどうするか相談があるなど両者合意の下で建築が可能ですが、違法行為を行う業者に良心を期待することは出来ませんね。 更に言うと、ひどい業者であれば手抜き工事なども平気でする可能性はあります。 私であれば絶対に契約しません。ただ上記リスクを承知の上で契約するのであればそれはご質問者の判断です。

hanehane
質問者

お礼

度々の回答、本当にありがとうございます! お金のことも気になるのですが「果たしてその業者が信頼できるかという本質的問題」これがとても大きいです。 そして手抜き工事。。。。。 今家族と話し合い中です。 やめておこうかという方向に進んでいます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

あっと勘違いがありましたので訂正します。 建築条件付宅地について工事請負契約締結までの期間として3ヶ月以上を要するのは宅建業法違反ではなく、独禁法の表示規約違反の恐れが高いということです。 ただし土地購入者が積極的に短期間又は同時に契約するのは違反ではないため、これを利用して契約を要求するこどか間々あるということです。ちなみに業者側から要求するのは違法です。

hanehane
質問者

お礼

業者側から要求するのは違法なのですね。 訂正ありがとうございます^^

関連するQ&A

  • 建築条件付土地(長文です)

    新築一戸建ての購入を検討しています。 予算などの都合上、建売で探していたのですが、先日訪ねて行った物件の横に「建築条件付土地」がありました。 その土地は、すでに建っていた物件と同じ不動産会社であり、建築家さんであるということでした。 すでに建っていた物件には、不満に思う点がいくつかあったので、その土地の購入をしようかと迷っています。 ただ、「建築条件付土地」は、建売よりも契約が難しそうで、素人は専門家にうまく騙されてしまうような気がして心配です。 不動産会社はあまり大きなところではないようで、HPなどもなく、評判について知る術がありません。 不動産関係に詳しい知人もありません。 他の専門家と契約して、第三者の意見を・・・というのは、予算の都合上難しそうなので、それも不可能です。 こういう状態で「建築条件付土地」を購入するのは危険でしょうか? 素人が陥りやすいトラブルなど、ございましたら教えていただきたいです。 あと、「民間連合協定工事請負契約約款」というのが、しっかりしたものであるか、売主側がいいように書き換えたものなのかは、素人が見てわかるものなのでしょうか? あわせてよろしくお願いいたします。

  • 払うべき?建築条件付土地購入の仲介手数料

    建築条件付の土地を購入し、契約当初は、建売販売の扱いとして、途中で契約書を一本化して 建売として売ってくれる(よって決済は建物完成時に一括)とのことでした。なので、不動産屋さんへの仲介料は建築条件付土地購入の場合は払わなくていい・・とは知っておりましたが、好意で建売販売扱いにしてくれることだし。。。と思って建物分の仲介料も払うのは仕方がない、と仲介料支払いの契約書に判を押しました。 しかし、こちらの要望が増えていったことから(標準からの変更項目が屋根材などにも及んだことなど) 上棟前になって「注文住宅の域に達してきているので土地のみ決済してほしい」と言われました。先に土地の決済をしてくれないと信用が・・・というのです。 とても悩んだのですが、仲介の不動産屋さんのいうように 人間関係がうまくいかなくなるのを心配し、土地決済を先にするようにしました。  この場合、不動産屋への手数料(建物分)は払うべきでしょうか? すでに土地分全額と建物分の半分(もう半分は建物完成時といわれています)は支払済みですが、建物についてはほとんどなにも仕事をしてもらっていないので 建物分半分で十分な気がするのです・・ 契約書をかわしてしまっているのでだめでしょうか。 どなたか相談に乗ってください。

  • 建築条件付土地の解約

    建築条件付土地の解約 先日建築条件付土地の契約をし、近日中に建物の契約も締結する予定をしていました。 しかし、突然転勤を命じられたため、建物の契約は締結せずに、本件白紙撤回したいと 考えています。 その際、手付金などの返却がされるのでしょうか? 下記条件をご確認頂きアドバイスお願いします。 ●質問事項 (1)支払済みの土地手付金の返金はされるか? (2)支払済みの土地契約仲介手数料は返金されるか? (3)上記返金は無く、逆に違約金を請求されないか? ●土地契約書の特約抜粋 第1項.本契約は、本契約書締結後3ヶ月以内に、XXXXXと買主間において、本物件を      敷地とする一戸建て住宅を建築するための建築工事請負契約が締結されることを      停止条件とします。 第2項.前項の条件が成就しないことが確定したとき、売主は買主に対し、すみやかに      受領済みの金員を無利息にて返還します。 ●状況説明 ・建売での販売を予定されていた物件だったが、畑から宅地への地目変更をし、建築許可が  下りるまでは建築条件付土地ということで周辺住民など限られた範囲のみに事前販売を  始めていた土地を購入。  (土地契約書にも先方の責任で、確実に地目変更を行うことなどが明記されています) ・建築許可が下りた後、建売として広く公開し販売を想定している物件のため、建築条件付  土地といっても、間取り等はほぼ確定しており、一部オプションのみの変更しか出来ない。 ・土地だけでなく、間取りも気に入ったという話をしているので、建物の契約をしない理由として、  気に入った間取りが作れないなどは筋が通らないのでは?と考えている。 ・そのため、条件が折り合わず建物の契約締結に至らなかった。というストーリーが描けず、  転勤というこちらの都合での建物契約見送りとなると考えており、土地の手付金返金・違約金  の請求ということに影響するのでは?と心配しています。

  • これって建築条件付?

    今購入を検討している土地について、建築条件付なのか、そうじゃないのか、わかりかねてます。 不動産との経緯は以下のとおりです。 数ヶ月前、「建築条件付」のいい物件をチラシでみつけ、不動産へ・・・ 既に、チラシの物件は予約されておりましたが、 その隣も分譲されており、そちらをすすめられました。 そこは、まだ土地の金額などはまだ決まっていないが、だいたいの坪単価を聞くと、思っていたより安かったので、予約をしました。(この時建物のプランなどはなく土地のみ) その時の話で、「家はいつ建てるかは未定で、2年先3年先になるかもしれませんがいいですか?」という質問に対して、「不動産屋はかまわないです」という回答。 「建てるときは、こちらの(不動産が紹介する)工務店で建てないとだめですか?」という質問には、「できれば・・・」と「建築条件付」については、一切説明なし。 当時私は全く無知で、「建築条件付」という言葉を知りませんでしたので、あまり深く聞かなかったのです。 その後ですが、チラシの家は建ちましたが、残りの分譲地については、今年の春までに、ガス・水道・道路舗装などを行ってから、正式に契約という事になりました。 現在土地の金額を正式に聞いておりますが、契約云々という話は一切不動産からはありません。 今のところ、今年中に建築を予定しており、 できれば信頼のある知り合いの工務店で建てたいと考えております。 ちなみに、もう一画予約されている方も、「建築条件付」とは認識されていないようで、他で建てるとおっしゃってました。 わかりにくい説明ですいませんが。 これは、「建築条件付」と土地契約時に言われた場合、「そんな事言ってなかった!」と反論できるのでしょうか? また、条件をはずして、土地だけ購入する事は可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 建築条件付で土地を売るためには?

    お世話になっております。少々お教えください。この度、義母の所有の土地を売りに出したいのですが、私が1級建築士で設計施工の建築会社を経営している関係で、建築条件付で売りにだしたいと考えております。しかし付き合いのある不動産会社2社に相談したところ、1社は売主が個人だと建築条件付では販売できないといい、もう1社は特に問題なく条件付で売れると言っています。どちらが正しいのでしょうか?今回は自身が建築会社ということもありせっかくの土地を何にもしないでただ売りにだすのももったいないとの思いもあり、またその土地に建っているアパートに自身も6年くらい居住していたので土地に愛着もあり、当社もデザイナー住宅を頻繁に設計施工をしている関係で、じっくりと建物の計画をして、買主に喜んでもらえる建物を建てたいとの思いがあるのですが、どうしたらいいのでしょうか?不動産業法や宅建等の細かい法律はわかりませんが、私が考えている流れとしては、条件付での土地購入を納得していただければ、自邸や当社他物件等を見学していただき、納得の上で土地の売買契約をして、その後に設計契約をし、設計にご納得いただいてから建設契約という流れでいいと思っているのですが、何か問題あるでしょうか? 少々立て込んだ事情で申し訳ございませんが、お答えいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

  • 建築条件付物件について

    今、いろいろと不動産やを回ったり物件を見たりして 勉強しながら我が家の新築のあり方を考えています。 すごく恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。 建売物件はすぐ入居可能なので引越しがすぐ出来て 今の家賃がもちろん消えますよね。 建築条件付の物件で例えば平成19年3月末入居予定などの場合、(今、土地整備をして売り出しておりますが)買われる方は、来年の3月末にならないと 入居は出来ないわけですし、でも契約をしたならば それまで今の住居の家賃と購入した建築条件付のローンと2重で払うのですか。個人で土地を購入したのならばそれもいいのですが、売主とその建物に住む契約をしているのに払うのはと思ってしまうのですが (1年以上今の家賃を払っていればすごい額になってしまいますが、、、) どのようになっているのか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 建築条件付売り地についての疑問

    先日、ある不動産屋で紹介された物件が「フリープランで建てられます」と紹介されました。(建築条件付とは言われませんでした) 値段は土地と建物の値段での表示でした。 ところが同じ土地を別の不動産屋が「建築条件付売り地」と題して広告しているのを見て疑問を感じました。値段の表示は土地価格のみです。 同じ土地なのに、不動産屋によって売り出し方が違うというケースはあるのですか? 1件目の不動産屋で週末にも契約を結ぶ約束をしており、でも「建築条件付」とは一切いわれておらず不安を感じています。

  • 建築条件付土地でのプランニングについて

    よろしくお願いします。 良い土地があったのですが建築条件付です。 10月30日に販売会社から以下の通り連絡がありました。 「プランニングについてですが、11月末までのプラン決定(建築確認申請提出)が必要です。弊社としましてもその期限に間に合うよう、最大限努力いたしますが上記について予めご了承くださいませ。※この期限を過ぎると、弊社ベースプランによる建売販売となってしまいます。」 質問1:これは問題ないよくあることですか?違法行為などではないのでしょうか? 質問2:建築条件付は「土地の売買契約後3カ月以内に建物建築請負契約が成立することを 停止条件として土地の売買契約が締結され、指定された期限までに建物建築請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約がはじめからなかったものとされ、手付金、預かり金その他名目を問わず、支払い済みの金銭は無条件で全額返還される。」と理解していますが、この物件の場合は11月中に土地の売買契約を行い、その日から3ヶ月以内に建物建築請負契約が成立しない場合は、全てのお金が戻りますか? 質問3:好きなハウスメーカーがあるのですが、建築条件をはずしてもらうには坪単価が何万円くらい高くなるのでしょうか? 皆様、よろしくお願いします。

  • 建築条件付宅地の契約について

    建築条件付宅地で新築予定です。去年の暮れに土地の契約をし、 今度、建物の契約を行います。その契約について質問させてください。 チラシでの契約の流れは、土地売買契約を締結後、建物請負契約 を結ぶように記載されていました。 けれど、今度結ぶのは売買契約と言われました。契約方法は 建売と同じとのことです。これは、私たちに段階的な支払いが不要なので メリットがあると不動産屋に説明されました。 このまま、売買契約を進めても問題ないでしょうか?

  • 建築条件付物件

    建築条件付の物件を考えているのですが 土地建物で4580万で180万引きになり4400万になりました。 建物価格1390万なので土地は3010万なのですが 契約書をみたら土地3110万になっていました。 不動産に確認したところ土地建物トータル4400にはなるように なっているので大丈夫です。といわれています。 売主都合で消費税等を調整するのでこの金額になるといわれました。 建物も最初の仕様1390万ので変わりはないといわれました。 契約するに当たって売主都合の契約金額の調整は どうなんでしょうか? 特にデメリットがなければいいんですが。