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就労日数の変更について

入社して9カ月過ぎます。 入社時はハローワークに記載がある通り土日祝日が休日でしたが 今年2月より(今月)祝日出勤をする代わりに他の日に代休と言う内容に突然変わり 又今年4月より代休も無くなるとの事を口頭にて同意を求められました。 会社の方針なので従うしかないので了承しましたが 労働基準法的にどうなのでしょうか。 4月以降代休制度も無くなるので その場合休日出勤の手当等がつかない場合は違法になりますか?

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  • ベストアンサー
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

あなたの働いている事業所の職種、従業員数によって違いますが 労働基準法では、  (1) 1日に8時間、一週間に40時間を超えて労働させてはいけません  (2) 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が必要   となっています、   ただし、1~9名までの事業所で、以下の職種は1週間44時間    ○商業  ○ 接客・娯楽 ○ 保健衛生業 ○ 映画館 また、労働組合と38協定を結んでいる場合は、勤務時間超過が認められています 原則、週40時間以上の勤務については残業手当が支払われます 休日出勤だけでは違法とは言えませんので、手当については会社との交渉に なりますね。 以下参照ください http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

会社は生き物なので 社会の情勢に対応して会社を守る為には 変更も必要でしょうが 契約上の不利益変更なので貴方が同意しないと 変更はできません。 法では日曜祝日を休みにしなければならないとはなっていませんし 休日も週に最低1回となっているので 一日8時間、週40時間を越える労働に対して割増賃金を支払えば いいことになります。 休日出勤とは週に1回の法定休日に出勤することで 祝日は法定休日ではないので労働時間が週40時間をこえていなければ 出勤したとしても割増をする必要はありません。 そこまでしないと会社が維持できないとすれば 訴えて勝ったとしても会社がなくなれば職も失うということになるので 時期をみて転職するのがベターではないでしょうか。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

違法とは言えません。 就業してみたらハローワークの求人票の通りでなかった、というのであれば話は違いますが、半年以上勤務しての話の場合は求人票が嘘だったとも言えません。 会社も事業ですから、状況が変わることもありますし、うまくいくことも耐えなければいけないこともあります。 今後うまくきりぬけて良い方向に進む可能性も十分あります。 でも、よりおかしい方向に行く危険もないとは言えません。 これは会社という船に皆で乗り合わせているのですから、大きな波が来たりすれば船長室も甲板もみな同じように揺れるということです。 方針変更をかんがえたとき、命令ではなく同意を求める会社は一応誠意があります。 想像してほしいのですけど、それを言う方には一種の覚悟が必要であると。 どんなに思っていてもそれを言い出すにはえいや、というものが必要なのです。 その敷居を超えてあなたに提案し、合意してくれないか、と頼んでいるのです。 もしそのあらたな提案に納得がいかないなら転職をなさるしかないと思います。

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